スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金交付要綱

ページ番号222191

2025年9月10日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園等が京都市の幼稚園教育の推進に果す重要な役割にかんがみ、本市における幼稚園教育の充実及び振興に寄与することを目的とした京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律において使用する用語の例による。

2 次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 私立幼稚園等 幼稚園及び幼保連携型認定こども園であって、学校法人又は宗教法人が設置するものをいう。

 ⑵ 預かり保育事業 私立幼稚園等の教育活動の一環として、正規の教育時間外に園児を当該私立幼稚園等の管理下において過ごさせることをいう。

 ⑶ 通常保育日 正規の教育時間に係る保育日をいい、国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日、土曜日及び長期休業期間を除く。ただし、これらの日に正規の教育時間として実施する行事等の登園日は通常保育日とする。

 ⑷ 長期休業期間 春季、夏季及び冬季休業期間をいう。

 ⑸ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ) 子ども・子育て支援法第59条第10号に規定する一時預かり事業のうち、私立幼稚園等において実施される預かり保育事業をいう。

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付対象は、その交付を受けようとする年度の5月1日時点において、京都市内において私立幼稚園等を設置する者(以下「設置者」という。)であって、第4条に掲げる要件を満たす預かり保育事業を実施する者を対象とする。

(補助対象事業の要件)

第4条 補助対象となる預かり保育事業は、次の各号及び次項に該当するものとする。ただし、正規の教育時間の前後における預かり保育については、第1号から第3号のいずれか又はいずれにも該当する場合とし、長期休業期間における預かり保育については、第4号及び次項のいずれかに該当する場合に限るものとする。

 ⑴ 預かり保育を通常保育日の午前8時以前から正規の教育時間の開始時間まで実施し、かつ、年度を通して週あたり4日以上実施するもの

 ⑵ 預かり保育を通常保育日の正規の教育時間の終了時間から午後6時以降まで実施し、かつ、年度を通して週あたり4日以上実施するもの

 ⑶ 預かり保育を通常保育日の午前8時以前から午後6時以降(正規の教育時間を含む。)まで実施し、かつ、年度を通して週あたり4日以上実施するもの

 ⑷ 預かり保育を当該年度の長期休業期間を通して1日6時間以上(ただし、預かり保育の実施時間の前後30分も実施体制を整備すること。)実施し、かつ長期休業期間中20日以上実施するもの

2 長期休業期間の長期間預かり保育(前項(4)に掲げるものを除く)

長期休業期間の長期間預かり保育

保育時間

 開設時間

1日6時間以上実施(ただし、預かり保育の実施時間の前後30分も実施体制を整備すること。)

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで並びに夏季休業日のうち4日間を除く日

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、その交付を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に要した経費で、私立幼稚園等における前条の要件を満たす預かり保育事業に必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、正規の教育時間に係る経費は対象とならない。

 ⑴ 教材費

 ⑵ 備品購入費

 ⑶ 消耗品費

 ⑷ 光熱水費

 ⑸ 預かり保育事業に従事する者に係る人件費

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、預かり保育事業に必要と認められる経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に掲げる額を上限とする。

 ⑴    一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)を受託しない私立幼稚園等 別表1に定める要件に該当する額

 ⑵    一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ)を受託する私立幼稚園等 別表2に定める要件に該当する額

(交付の申請)

第7条 条例第9条の規定による申請は、京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金交付申請書(第1号様式)によって、市長が別に定める期日までに次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業予算書(第2号様式)

 ⑵ 預かり保育実施概要(第3号様式)

 ⑶    その他市長が必要と認める書類

2 交付申請を行おうとする設置者は、補助対象事業を実施するうえで必要な場合においては、前項の規定による申請の前に、事業に着手することができるものとする。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条の決定を行い、その旨を京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により通知する。

(変更等の承認の申請)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金変更承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更とは事業予算書における各項目の予算額の3割以内の減額による変更とする。

3 市長は、第1項による申請を受理し、申請内容の変更について必要と認めるときは京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金変更承認通知書(第6号様式)により通知する。

4 条例第11条第1項第1号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金中止・廃止承認申請書(第7号様式)により行うものとする。

5 市長は、前項による申請を受理し、申請内容の中止又は廃止について承認することとしたときは、京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金中止・廃止承認通知書(第8号様式)により通知する。

(実績報告)

第10条 条例第18条の規定による実績報告は、市長が別に定める期日までに京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金実績報告書(第9号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業報告書(第10号様式)

 ⑵ 収支決算書(第11号様式)

 ⑶ 領収書等、補助事業に要した費用及び費用を支出したことを証する資料

 ⑷ その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付額の決定)

第11条 市長は、前条の報告書及び市長等が定める書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、実績報告の日から20日以内に、交付額を決定し、京都市運営事業補助金交付額決定通知書(第12号様式)により通知するものとする。ただし、同期間内に決定ができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

(決定の取消)

第12条 市長は、事業者に対して、条例第22条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞または弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは、設置者に対し、速やかに、その旨を京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金決定取消・変更通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(交付の条件)

第13条 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、

 かつ、これらの書類を補助金の額の確定日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)」で定める期間を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

   附則

(実施期日)

1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成26年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。

   附則(平成27年5月29日改正)

(実施期日)

1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成27年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。

附則(平成27年9月4日改正)

(実施期日)

1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成27年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。

附則(平成28年6月8日改正)

(実施期日)

1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成28年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。

附則(平成29年4月1日改正)

(実施期日)

1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成29年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。

附則(平成30年4月1日改正)

(実施期日)

1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成30年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。

   附則(平成31年4月1日改正)

(実施期日) 

1 この要綱は、決定のあった日から実施し、平成31年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。 

   附則(令和2年4月1日改正)

(実施期日) 

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

附則(令和3年4月1日改正)

(実施期日) 

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

附則(令和4年3月1日改正)

(実施期日) 

1 この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

   附則(令和7年4月1日)

 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


別表1(第6条関係)

補助対象事業の要件(第4条関係)

週あたりの

実施日数

1園あたりの補助単価(千円)

1日あたりの預かり保育時間

午前8時から通常保育開始まで

通常保育終了から午後6時まで

午前8時から午後6時まで(正規の教育時間を含む。)

4日

50

200

350

5日

500

別表1(第6条関係)

補助対象事業の要件(第4条関係)

実施日数

1園あたりの補助単価(千円)

1日あたりの預かり保育時間

6時間以上

9時間以上

20日以上(第4条1項4号)

160

30日以上(第4条1項4号)

200

350

長期休業期間の長期間預かり保育(第4条2項)

1,300

2,000

別表2(第6条関係)

補助対象事業の要件(第4条関係)

週あたりの

実施日数

1園あたりの補助単価(千円)

1日あたりの預かり保育時間

午前8時から通常保育開始まで

通常保育終了から午後6時まで

午前8時から午後6時まで(正規の教育時間を含む。)

4日

40

160

280

5日

400

別表2(第6条関係)

補助対象事業の要件(第4条関係)

実施日数

1園あたりの補助単価(千円)

1日あたりの預かり保育時間

6時間以上

9時間以上

20日以上(第4条1項4号)

130

30日以上(第4条1項4号)

160

280

長期休業期間の長期間預かり保育(第4条2項)

1040

1,600

京都市私立幼稚園等預かり保育推進事業補助金交付要綱

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-222-3900

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション