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京都市私立幼稚園等運営事業補助金交付要綱

ページ番号222190

2023年12月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は,私立幼稚園等が京都市の幼稚園教育の推進に果す重要な役割にかんがみ,京都市内に私立幼稚園等を設置する者に対して助成することにより,本市における幼稚園教育の充実及び振興に寄与することを目的とした京都市私立幼稚園等運営事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,次項に定めるもののほか,学校教育法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律において使用する用語の例による。

2 次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 私立幼稚園等 幼稚園及び幼保連携型認定こども園であって,学校法人又は宗教法人が設置するものをいう。

 ⑵ 運営に係る義務的経費 私立幼稚園等を運営するにあたり,支出することが避けることのできない経費で,次に掲げるものをいう。

  ア 教職員の人件費

  イ 通常運営にかかる水道光熱費

 ウ 園舎維持にかかる賃借料,建設費及び大規模な改修費

  エ その他市長が義務的経費と認める経費

 ⑶ 定員外教職員 幼稚園設置基準(昭和31年12月13日発令文部省令第32号)において,置かなければならない,又は置くように努めなければならないとされる教職員以外の教職員をいう。

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付対象は,その交付を受けようとする年度の5月1日時点において,京都市内において私立幼稚園等を設置する者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は,私立幼稚園等における教育の充実に資する事業の推進に必要な経費のうち次に掲げる経費とする。ただし,私立幼稚園等の運営に係る義務的経費は対象とならない。

 ⑴ 教材費

 ⑵ 備品購入費

 ⑶ 消耗品費

 ⑷ 教育施設の小規模な修繕費

 ⑸ 定数外教職員に係る人件費

 ⑹ 講師等への謝礼

 ⑺ その他幼稚園等の教育活動に必要と認められる経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,前条に定める経費の2分の1に相当する額(園児の読書推進に係る図書購入費等については10万円を上限とし全額)の範囲内において私立幼稚園等1園につき160万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請は,京都市私立幼稚園等運営事業補助金交付申請書(第1号様式)によって,市長が別に定める期日までに次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 事業予算書(第2号様式)

⑵ 教職員数等調査書(第3号様式)

⑶ その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は,条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条の決定を行い,その旨を京都市私立幼稚園等運営事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により通知する。

(変更等の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は,京都市私立幼稚園等運営事業補助金変更承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更とは事業予算書における各項目の予算額の3割以内の減額による変更とする。

3 市長は,第1項による申請を受理し,申請内容の変更について必要と認めるときは京都市私立幼稚園等運営事業補助金変更承認通知書(第6号様式)により通知する。

4 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は,京都市私立幼稚園等運営事業補助金中止・廃止承認申請書(第7号様式)により行うものとする。

5 市長は,前項による申請を受理し,申請内容の中止又は廃止について承認することとしたときは,京都市私立幼稚園等運営事業補助金中止・廃止承認通知書(第8号様式)により通知する。

(実績報告)

第9条 条例第18条に規定する実績報告は,市長が別に定める期日までに京都市私立幼稚園等運営事業補助金実績報告書(第9号様式)に領収書等,補助事業に要した費用及び費用を支出したことを証する書類を添えて行わなければならない。

(補助金の交付額の決定)

第10条 市長は,前条の報告書及び市長等が定める書類の審査,必要に応じて行う現地調査その他の方法により,補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し,適合すると認めるときは,実績報告の日から20日以内に,交付額を決定し,京都市運営事業補助金交付額決定通知書(第10号様式)により通知するものとする。ただし,同期間内に決定ができないやむを得ない理由があるときは,当該期間を延長することができる。

(決定の取消)

第11条 市長は,事業者に対して,条例第22条の規定により,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付予定額を変更することができる。

2 市長は,前項の規定により,交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付額の変更を決定するときは,聴聞または弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は,前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは,設置者に対し,速やかに,その旨を京都市運営事業補助金決定取消・変更通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(交付の条件)

第12条 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに,証拠書類を整理し,かつ,これらの書類を補助金の額の確定日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けて取得し,又は効用の増加した価格が50万円以上の機械,器具及びその他の財産については,「補助事業者等が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成14年3月25日文部科学省告示第53号)」で定める期間を準用し,その期間を経過するまで,市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,取壊し,又は廃棄してはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関して必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

  

 附 則

(実施期日)

1 この要綱は,決定のあった日から実施し,平成22年4月1日以降に申請のあった補助金から適用する。

(適用区分)

2 平成22年3月31日以前に交付された補助金については,なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は,決定のあった日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年6月23日改正)

1 この要綱は,決定のあった日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成27年9月4日改正)

1 この要綱は,決定のあった日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年6月8日改正)

1 この要綱は,決定のあった日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年4月1日改正)

1 この要綱は,決定のあった日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年4月1日改正)

1 この要綱は,決定のあった日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和3年4月1日改正)

1 この要綱は,決定のあった日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

附 則(令和4年3月1日改正)

1 この要綱は,決定のあった日から施行し,令和4年3月1日から適用する。

京都市私立幼稚園等運営事業補助金交付要綱

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お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話:075-251-2390 ファックス:075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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