京都市保育補助者雇上げのための貸付事業費補助金交付要綱
ページ番号218166
2025年4月16日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人京都市保育園連盟(以下、「連盟」という。)が公益社団法人京都市保育園連盟保育補助者雇上げのための貸付事業(以下、「雇上げ貸付事業」という。)を実施するに当たり、予算の範囲内において補助金を交付することについて、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下、「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
(補助対象事業)
第2条 交付の対象とする事業は、公益社団法人京都市保育園連盟保育補助者雇上げのための貸付事業実施要綱(以下、「要綱」という。)に基づき、連盟が実施する雇上げ貸付事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金は、雇上げ貸付事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。
⑴ 保育補助者雇上げ費用の貸付原資(以下、「貸付原資」という。)
⑵ 貸付事務費
報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費等
(基準額)
第4条 基準額は、次に定めるとおりとする。
⑴ 貸付原資
保育園等1箇所当たり 年額2,953,000円以内
ただし、貸付申請日の属する年度の4月1日における常勤の保育士に占める未就学児を持つ保育士の割合が2割以上の保育園等においては、貸付により2人以上の保育補助者を雇い上げる場合、保育園等1箇所当たり年額2,215,000円以内を加算することができる。
⑵ 貸付事務費
年額4,275,000円以内
(交付額の算定方法)
第5条 補助金の交付額は貸付原資及び貸付事務費の合計とする。
2 貸付原資及び貸付事務費の対象経費については、第4条に定める基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と総事業費からその他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
3 ただし、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第6条 条例第9条の規定による申請は、京都市保育補助者雇上げのための貸付事業費補助金交付申請書(第1号様式)によって、京都市が指定する期日までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 補助金所要額調書(第2号様式)
⑵ 事業計画書(第3号様式)
⑶ 収支予算内訳書(第4号様式)
⑷ 貸付計画及び返還計画内訳書(第5号様式)
⑸ 貸付事務費支出予算内訳書(第6号様式)
⑹ 収支予算(見込)書抄本(第7号様式)
⑺ その他市長が必要と認める資料
2 複数年度にわたって事業を実施する場合においては、原則として、事業開始年度に一括により貸付原資の交付申請を行うこととする。ただし、特別な事情があったと京都市が認める場合は、この限りでない。
(事業計画)
第7条 事業実施に当たっては、事業実施年度毎に事業計画の承認を受けなければならない。
2 事業計画の提出については、事業を実施する当該年度の事業開始日までに、第6条第1項第2号から第7号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(交付の決定及び通知)
第8条 市長は、条例第9条による申請が到達してから原則として、30日以内に条例第10条各項の決定を行い、その旨を速やかに京都市保育補助者雇上げのための貸付事業費補助金交付決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(変更等の承認の申請)
第9条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、京都市保育補助者雇上げのための貸付事業費補助金変更承認申請書(第9号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
⑴ 交付予定額の変更を伴わない事業内容の変更
⑵ 交付予定額の変更を伴わない経費の配分の変更
⑶ 交付予定額の変更を伴わない事業計画の変更
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、京都市保育補助者雇上げのための貸付事業費補助金中止・廃止承認申請書(第10号様式)により行うものとする。
(実績報告)
第10条 条例第18条の規定による実績報告は、京都市保育補助者雇上げのための貸付事業費補助金実績報告書(第11号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 補助金所要額調書(第2号様式)
⑵ 貸付事業決算書(第12号様式)
⑶ 収支決算内訳書(第13号様式)
⑷ 貸付実績及び返還実績内訳書(第14号様式)
⑸ 貸付事務費支出決算内訳書(第15号様式)
⑹ 事業実施状況報告書(第16号様式)
⑺ 収支決算(見込)書抄本(第17号様式)
⑻ その他市長が必要と認める書類
2 前項による実績報告は事業実施年度毎に京都市が指定する期日までに行わなければならない。
3 実績報告を行った後において、対象経費等に変更があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
4 京都市からの求めがあった場合は、京都市が指定する期日までに当該年度途中の事業実施状況を報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、第10条の規定による報告を受け、条例第19条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定したときは、京都市保育補助者雇上げのための貸付事業費補助金交付額確定通知書(第18号様式)により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、必要があると認める場合、補助対象事業完了前に、第8条により決定した補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 前項により補助金の概算払を受けようとするときは、京都市保育補助者雇上げのための貸付事業費補助金概算払請求書(第19号様式)を提出しなければならない。
3 第1項により概算払を受けた場合は、第10条の実績報告を行う際に、京都市保育補助者雇上げのための貸付事業費補助金概算払精算書(第20号様式)により精算を行わなければならない。
(特別会計)
第13条 この事業に関する会計経理を明確にするため、雇上げ貸付事業に関する特別な会計区分(以下、「特別会計」という。)を設けなければならない。
2 当該年度の前年度において発生した貸付原資の残余金は当該年度以降の貸付原資とするものとする。
3 貸付原資の運用によって生じた運用益及び当該年度の前年度において発生した貸付原資の返還金は、当該年度の特別会計に繰り入れるものとする。
4 貸付事務費は事業開始年度に交付を受けた金額とは別に、京都市に承認を得たうえで、第4条に定める基準額の範囲で事業実施年度毎に特別会計から繰り出して支出することができる。
5 特別会計については、事業実施年度毎に京都市が指定する期日までに、第10条第1項に掲げる書類により市長に報告しなければならない。
(返還)
第14条 この事業を廃止した場合は、その時点で保有する貸付原資及び当該年度に返還された貸付原資の返還金を京都市に返還するものとする。
2 廃止の翌年度以降は、毎年度当該年度において返還された貸付原資に相当する返還金の金額を京都市に返還するものとする。
3 京都市は毎年度返還された貸付原資の返還金の10分の9を国庫に返還するものとする。
(交付の条件)
第15条 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
2 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下、「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号に規定する期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
3 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を京都市に納付させることができる。
4 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
5 消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を京都市に納付させることがある。
6 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を雇上げ費用の貸付を受けたすべての者が返還の債務を確定し、返還を完了した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号に規定する期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
7 その他交付の条件については、保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分)交付要綱に定めるところによるものとする。
(補則)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成28年12月9日から適用する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
お問い合わせ先
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