スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

開智幼稚園の認定こども園移行に係る整備・運営協議会設置要領

ページ番号213065

2023年12月25日

(設置)

第1条 開智幼稚園が移行する認定こども園(以下「認定こども園」という。)に関して、地元等の意向を十分に踏まえた施設整備及び施設運営となるよう、開智自治連合会、社会福祉法人永興福祉会、保護者及び京都市が協議する場(以下「協議会」という。)を設置し、移行に当たっての課題等について協議する。ただし、認定こども園の運営開始までの間は、保護者を除く三者で協議することとする。

 

(構成)

第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 開智自治連合会

  会長、副会長(2名)、総務、会計

(2) 社会福祉法人永興福祉会

  理事長、計画責任者(永興保育園園長)、園長(予定者)、主任保育教諭(予定者)

(3) 保護者(認定こども園運営開始後から参加)

  認定こども園在園児の保護者代表(支給認定区分1号認定、2号認定及び3号認定子どもの保護者から各1名)

(4) 京都市

  保健福祉局子育て支援部保育課(以下「保育課」という。)民営施設担当課長、保育課施設整備・待機児童対策担当課長、教育委員会事務局指導部学校指導課担当課長

(5) その他

  協議会において必要と認めた者

 

(協議事項)

第3条 協議会は、認定こども園に関する次の事項を協議する。

(1) 施設の整備に関すること。

(2) 地域との連携に関すること。

(3) 教育保育の内容に関すること。

(4) その他施設運営に関し必要なこと。

 

(会議)

第4条 協議会は、認定こども園の施設整備及び施設運営が円滑に進むよう必要に応じて開催する。

(設置期間)

第5条 協議会の設置期間は、この要領施行日から運営開始1年後までの間とする。

(費用負担)

第6条 協議会の設置、運営に係る費用は、社会福祉法人永興福祉会の負担とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保育課が行う。

2 協議会の摘録は、保育課が作成する。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、協議会で協議して定める。

 

附 則

この要領は、平成29年1月19日から施行する。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

フッターナビゲーション