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京都市日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

ページ番号201228

2024年1月29日

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費」という。)について、本市が当該経費の全部又は一部を支給することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用を図り、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法及び子ども・子育て支援法施行令の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 補足給付 法第59条第3号(イに掲げるものに限る。)に規定する事業に基づく助成をいう。

⑵ 保育所 児童福祉法第35条第3項により本市が設置する保育所及び同条第4項により京都市長から認可された保育所をいう。

⑶ 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項若しくは第3項により京都市長から認定された認定こども園又は同法第17条第1項により京都市長から認可を受けた認定こども園をいう。

⑷ 幼稚園 法第31条第1項の規定により京都市長から確認を受けた幼稚園をいう。

⑸ 家庭的保育事業所等 児童福祉法第34条の15第2項により京都市長から認可された家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う事業所をいう。

 

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第

144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が定める教育・保育給付認定保護者とする。

 

(対象となる実費の範囲)

第4条 事業の対象となる実費(以下「対象実費」という。)は、前条に規定する対象者の子どもであって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「対象子ども」という。)が保育所、認定こども園、幼稚園又は家庭的保育事業所等から特定教育・保育等の提供を受けた場合において、対象者が負担すべき食材料費以外の実費(京都市子ども・子育て支援法施行条例(平成26年条例第22号)第8条において引用する「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)」第13条第4項第1号、第2号、第4号及び第5号並びに第43条第4項各号の規定による費用に限る。)とする。

 

(支給)

第5条 本市は、対象実費に係る補足給付について、次条各項に掲げる額を限度として、当該対象者に代わり、保育所、認定こども園、幼稚園又は家庭的保育事業所等を運営する事業者(本市が設置するものを除く。以下「対象事業者」という。)に交付するものとする。なお、当該対象者の同意は、対象事業者が予め得ることとする。

2 対象事業者は、前項の規定により対象実費に係る補足給付の交付を受けたとき(交付を受ける見込みがある場合を含む)は、当該交付を受けた額について、当該対象者に係る対象実費の徴収を免除しなければならない。

3 本市から対象事業者に対し、第1項の規定による交付があったときは、対象者に対し、当該補足給付の支給があったものとみなす。

4 対象事業者は、本市から第1項の規定による交付を受けようとする場合は、 「日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付事業交付申請書」(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に交付申請を行うものとする。

 (1) 日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付事業内訳書(第2号様式)

 (2) その他参考となる書類

5 前4項の規定にかかわらず、市長が対象者に対し、対象実費に係る補足給付を支給すべき特別の事情があると認めるときは、対象者は「日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付支給申請書(第4号様式)」に「日用品・文房具等の実費徴収に係る補足給付内訳書(第5号様式)」を添付して市長に支給申請を行うものとする。

6 市長は、前2項の規定による交付申請又は支給申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、交付又は支給の可否を決定し、申請者に対し、速やかにその決定の内容について通知したうえで、対象経費に係る補足給付を交付又は支給するものとする。

 

(補足給付の上限額)

第6条 市長は、年額30,000円を対象子ども1人当たりの対象実費に係る上限額として補足給付を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者が年度途中で新たに対象者となった又は対象者でなくなった場合には、当該年度内において対象者であった期間の月数に2,500円を乗じて得た額を対象子ども1人当たりの対象実費に係る上限額とする。

 

(関係書類の整備)

第7条 対象事業者は、次の各号に掲げる関係書類について、日常的に整備するとともに、本事業の完了後5年間保管しておかなければならない。

 (1) 対象実費の内容に関する書類

 (2) 対象実費に係る免除額等を証する書類

 

(報告の要求)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、対象事業者に対し、本事業の実施に関し必要な事項について、報告を求めることができる。


(決定の取消し)

第9条 市長は、第5条第6項に規定する交付等の決定の後においても、次の各号のいずれかに該当するときは、補足給付の交付等の決定の全部又は一部を取り消し、又は交付等の予定額若しくは交付等の額を変更することができる。

⑴ 補足給付の交付等の決定を受けた対象事業者又は対象者が、虚偽の申請その他不正な手段により補足給付の交付等の決定を受けたとき。

⑵ 補足給付の交付等の決定を受けた対象事業者又は対象者が、補足給付の交付等の決定に付した条件に違反したとき。

⑶ 補足給付の交付等の決定を受けた対象事業者又は対象者が、前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

⑷ 交付等の決定内容が第3条又は第4条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

⑸ その他市長が不適当と認めるとき。 


(補足給付の返還)

第10条 市長は、補足給付の交付等の決定を取り消し又は変更した場合において、補足給付の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補足給付が交付又は支給されているときは、補足給付の交付等を受けた対象事業者又は対象者に対して、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、第5条第6項及び第6条の規定により補足給付の交付額又は支給額を決定した場合において、既にその額を超える補足給付が交付又は支給されているときは、補足給付の交付等を受けた対象事業者又は対象者に対して、期限を定めて、決定した交付額又は支給額を超える部分の補足給付の返還を命じるものとする。

3 前2項の場合において、市長は、補足給付の返還を命じた対象事業者又は対象者に対して、未払いの補足給付がある場合は、当該返還を受けるべき補足給付の全部又は一部を、未払いの補足給付に充当することができる。

 

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

(交付申請書及び添付する書類に関する経過措置)

3 この要綱による改正前の要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1号に規定する副食材料費に係る補足給付については、令和2年3月31日までの間、旧要綱の規定により交付申請を行うことができる。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 当分の間、対象事業者は、従前の様式を用い、対象者から徴収した委任状を添付して交付申請を行うことができる。


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