京都市家庭的保育者の人材確保が困難である地域を定める要綱
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2023年12月25日
第1条 この要綱は,「京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」第18条第3項,第19条第3項及び第20条第2項における保育を行う人材の確保が困難な地域(以下「特定地域」という。)を定めるものである。
第2条 特定地域は,別表に掲げる地域とする。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
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