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京都市家庭的保育者の人材確保が困難である地域を定める要綱

ページ番号201226

2025年9月26日

第1条 この要綱は,「京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」第18条第3項,第19条第3項及び第20条第2項における保育を行う人材の確保が困難な地域(以下「特定地域」という。)を定めるものである。

第2条 特定地域は,別表に掲げる地域とする。

附 則

(施行期日)

 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-222-3900

ファックス:075-251-2950

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