京都市家庭的保育者の人材確保が困難である地域を定める要綱
ページ番号201226
2025年9月26日
第1条 この要綱は,「京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」第18条第3項,第19条第3項及び第20条第2項における保育を行う人材の確保が困難な地域(以下「特定地域」という。)を定めるものである。
第2条 特定地域は,別表に掲げる地域とする。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-222-3900
ファックス:075-251-2950