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京都市保育所保育料滞納処分要綱

ページ番号195337

2024年1月10日

 第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都市保育所保育料等を滞納した者に対し,滞納処分を行うことについて必要な事項を定めることにより,保育料及び代行徴収金の滞納整理業務の円滑かつ適正な処理を図るものとする。

2 この要綱に定めのない事項については,その他の関係法令の定めるところによる。


(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1)保育料 子ども・子育て支援法附則第6条第4項,京都市保育所条例第6条,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第9条第1項(旧児童福祉法第56条第3項)又は児童福祉法第56条第2項(同法第51条第4号及び第5号に規定する費用に係るものに限る。)に規定する徴収金をいう。

(2)代行徴収金 児童福祉法第56条第7項及び第8項に掲げる地方税の滞納処分の例により処分する徴収金(京都市保育所条例第6条に規定する保育料を除く。)をいう。

(3)法的措置 子ども・子育て支援法附則第6条第7項,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第9条第1項(旧児童福祉法第56条第7項)又は児童福祉法第56条第6項から第8項までの規定に基づき,地方税の滞納処分の例により滞納処分することをいう。


 第2章 滞納処分の事前事務

(督促状の送付)

第3条 督促状は,保育料を納期限内に納入しない者に対して,納期限後直ちに発行する。


(催告書の送付)

第4条 催告書は,保育料を納期限内に納入しない者に対して,年3回発行する。


(納入指導)

第5条 督促状及び催告書を送付したにもかかわらず保育料を納入しない者については,生活状況等に応じて,次に掲げる指導を行う。

(1)電話又は文書による指導

(2)呼び出し又は家庭訪問による指導

(3)分割納入の指導

2 別に定める者については,前項に規定する指導を経ることなく,第3章に規定する滞納処分を行うものとする。


(分納誓約)

第6条 保育料を納入する意思が確認できた者のうち,一括して納入できないと京都市長又は福祉事務所長が認める者については,

 

第3章 滞納処分事務

(特別催告書等の送付)

第7条 再三にわたる納入指導等にもかかわらず,保育料を納入しない者若しくは,京都市長又は催告書を発行し,法的措置の予告を行うとともに,納入指導を強化する。

2 京都市長は,代行徴収金の滞納処分を行おうとする者については,督促状を送付するとともに,法的措置の予告を行う。 


(給与等の調査及び法的措置)

第8条 前条の規定に基づく催告等に応じない者については,給与等の調査を行い,京都市長又は法的措置を行うことが可能と判断した場合は,法的措置を実施することとする。

2 前項の法的措置を実施するにあたっては,必要に応じて差押予告通知書を送付し,改めて法的措置の予告を行うとともに,自主納付を促す。

 

第4章 雑則

(必要な事項及び必要な様式)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項及び必要な様式については,別に定める。


 附 則

この要綱は,平成18年10月19日から実施する。


 附 則

この要綱は,平成27年4月1日から実施する。


 附 則

この要綱は,平成30年4月1日から実施する。

 

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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