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京都市保育所保育料口座振替取扱要綱

ページ番号195334

2023年12月25日

(目的)

第1条 この要綱は,地方自治法第231条の2第3項,同法施行令第155条及び京都市会計規則第31条の規定に基づき,京都市子ども・子育て支援法施行細則第2条(子ども・子育て支援法附則第6条第4項に規定するものに限る。),京都市保育所条例施行規則第3条及び京都市児童福祉施設措置費等徴収規則第2条に定める保育所に係る徴収金(以下「保育料」という。)の納入義務者が口座振替又は自動払込み(以下「口座振替」という。)により保育料を納付する場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象保育料)

第2条 口座振替により納付できる保育料は,現年度分の保育料とする。

(対象者)

第3条 対象者は,保育料の納入義務者とする。

 (収納機関)

第4条 口座振替の取扱いは,京都市会計規則に規定する指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び収納代理金融機関(以下「収納機関」という。)が行うものとする。

 (指定口座)

第5条 口座振替の取扱いを行う口座は,納入義務者の設けている普通預金口座,当座預金口座又は通常貯金口座のうち納入義務者が指定した口座(以下「指定口座」という。)とする。

 (開始手続)

第6条 口座振替により保育料の納付を希望する納入義務者は,京都市保育所保育料口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)の所定欄に必要事項を記載のうえ,京都市を経由し,又は直接収納機関へ提出するものとする。

2 収納機関は,提出を受けた依頼書の記載事項を確認のうえ受理し,区役所・支所福祉部保管用(依頼書2枚目)の収納機関承認欄に承認印を押印して,速やかに京都市へ送付するものとする。

 (納付書等の交付)

第7条 京都市は,依頼書に基づき,口座振替納付書(以下「納付書」という。)を作成し,これを収納機関に原則として振替日から起算して7営業日前までに,口座振替納付書送付書とともに交付する。

2 京都市は,前項の取扱いに代えて,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で当該納付書等の内容を記録したもの(以下「口座振替データ」という。)と,口座振替納付書送付書又は口座振替データ送信連絡票を収納機関に交付することができるものとする。その場合における交付日は前項と同じとする。

3 収納機関は,納付書又は口座振替データに瑕疵があった場合には,京都市に返却し,市長は当該納付書又は口座振替データを修正して再交付するものとする。

 (振替日)

第8条 振替日は,保育料調定月の翌月の15日とする。ただし,該当日が収納機関の休業日となるときは,その翌営業日とする。

 (納付手続)

第9条 収納機関は,振替日に指定口座から,納付書又は口座振替データに記載されている金額を払い出し,指定金融機関を経由して京都市に納付するものとする。ただし,資金不足,振替停止通知書等により振替不能となったものはこの限りではない。

2 収納機関は,必要があると認めるときは口座振替納付書受領書と口座振替結果通知書兼振替不能分返送書を速やかに京都市へ送付するものとし,口座振替データ交付の収納機関にあっては,振替日から起算して3営業日までに,振替結果を記録した電磁的記録(以下「結果データ」という。)を京都市が指定するものに送付する。

第10条 削除

 (振替不能分の取扱い)

第11条 収納機関は,資金不足,振替中止等の理由により,振替不能となったものについて,口座振替納付書の振替不能理由欄に理由を付して,口座振替データ交付の収納機関にあっては,結果データに振替不能理由を記録し,指定金融機関等を経由し京都市へ送付するものとする。

 (口座振替データの秘密保持等)

第12条 収納機関は,市長から交付された口座振替データの内容を変更してはならない。また,指定された目的以外への使用をしてはならない。

2 収納機関は,市長から交付された納付書及び口座振替データの内容について,秘密保持を遵守しなければならない。

 (取消手続)

第13条 口座振替による保育料の納付の取消を希望する納入義務者は,依頼書の所定欄に必要事項を記載のうえ,京都市を経由し,又は直接収納機関へ提出するものとする。

2 収納機関は,提出を受けた依頼書の記載事項を確認のうえ受理し,区役所・支所福祉部保管用(依頼書2枚目)の収納機関承認欄に承認印を押印して,速やかに京都市へ送付するものとする。

 (収納機関の合併等)

第14条 収納機関は,合併又は統廃合に伴って,取扱店舗又は口座番号の変更があった場合は,京都市に届け出るものとする。

 (取扱手数料)

第15条 口座振替納付の手数料については,京都市指定金融機関の事務取扱等に関する契約書及び京都市収納代理金融機関の事務取扱に関する契約書に定めるところによる。

 (その他)

第16条 前各号に規定するもののほか,この要綱の施行について必要な事項は別に定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は,平成7年7月1日から施行する。

 (適用区分)

2 この要綱による各条の規定は,平成7年10月分の保育料から適用する。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

 (適用区分)

2 この要綱は,平成8年4月分の保育料から適用する。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

 (適用区分)

2 この要綱は,平成10年4月分の保育料から適用する。

 

   附 則

  (施行期日)

1 この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

  (適用区分)

2 この要綱は,平成15年4月分の保育料から適用する。

 

   附 則

  (施行期日)

1 この要綱は,平成26年3月1日から施行する。

  (適用区分)

2 この要綱は,平成26年2月分の保育料から適用する。

 

   附 則

  (施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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