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京都市小規模保育設置促進事業に関する整備費等補助金交付要綱

ページ番号191471

2023年12月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人、学校法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人その他市長が適当と認める者が、賃貸物件等により新たに保育対策総合支援事業費補助金に係る小規模保育改修費等支援事業又は京都府子育て支援特例事業費補助金に係る小規模保育設置促進事業を実施するに当たり、予算の範囲内において補助金を交付することについて、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(補助対象経費)

第2条 補助の対象とする経費は、小規模保育事業を実施する場合に必要な設備整備及び改修整備等に係る経費とする。

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助基準額3,200万円と前条に定める経費を比較し、少ない方の額の4分の3に相当する額の範囲内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 

(補助金の交付申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、京都市小規模保育設置促進事業に関する整備費等補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 ⑴ 事業計画書(第2号様式)

 ⑵ 建物の平面図

 ⑶ 施設面積表

 ⑷ 補助対象経費の内容及び予定額が分かるもの(見積書等)

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

 

(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

(補助金の交付)

第6条 条例第21条第2項に規定する補助金の交付は、工事の着手に当たり、交付決定額の3割以内を、又は工事の出来高に応じて支払うことができるものとする。

 

(申請事項の変更の承認)

第7条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた者は、申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

 

(実績報告)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は、事業完了後速やかに、京都市小規模保育設置促進事業に関する整備費等補助金実績報告書(第3号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 ⑴ 実績報告書(第4号様式)

 ⑵ 建物の平面図

 ⑶ 整備に要した金額がわかるもの(領収書等)

 ⑷ 整備箇所の写真等

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

 

(財産処分)

第9条 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具及びその他の財産については、「厚生労働省所管一般会計補助金に係る財産処分承認基準」が定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

 

(仕入控除税額の報告)

第10条 補助金の交付後、法人が消費税及び地方消費税を申告し、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。

  なお、法人が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

 2 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則(平成26年12月26日)

 この要綱は、平成26年12月26日から施行する。

 

   附 則(平成27年4月13日)

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

   附 則(平成28年12月22日)

1 この要綱は、平成28年12月22日から施行する。

2 改正後の要綱第3条、第9条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

 

   附 則(平成29年4月1日)

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。


  附 則(令和3年4月1日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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