京都市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱
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2023年12月25日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)及び京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下、「家庭的保育事業等」という。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、規則及び条例の例による。
第2章 家庭的保育事業等の認可等
第1節 事業計画書の提出
(事業計画書の提出)
第3条 法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、所定の受付期間内に別に定める事業計画書を市長に提出するものとする。
第2節 認可の申請
(家庭的保育事業等の認可申請)
第4条 前条に掲げる者は、家庭的保育事業等認可申請書(第1号様式。以下「認可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 認可申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。
3 市長は、認可申請書の審査に当たり、必要に応じて、認可申請を行った者(以下「認可申請者」という。)に対し、直接に説明、報告等を求めるものとする。
(申請に対する審査、応答)
第5条 市長は、認可申請書が提出されたときは、記載事項の不備、必要な書類が添付されていないこと等、申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、認可申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるものとする。
2 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ京都市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。
第3節 認可事項の変更届
第6条 家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)は、規則第36条の36第3項又は第4項の規定による認可事項の変更を届け出るときは、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(第2号様式。以下「変更届出書」という。)を市長に提出するものとする。
第7条 変更届出書には、変更事項を証する書類を添付しなければならない。
第3章 廃止又は休止
(廃止又は休止の承認申請)
第8条 家庭的保育事業者等は、法第34条の15第7項の規定により家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、当該家庭的保育事業等の利用者が継続して保育を受けることができるよう適切な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ家庭的保育事業等廃止・休止承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 家庭的保育事業等を休止する場合、その期間は1年以内とする。
4 市長は、前項に規定する休止期間を経過した後も再開の届出がない場合、又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、家庭的保育事業者等に対し、廃止の手続を行うよう指導するものとする。
第4章 再開
(家庭的保育事業等の再開)
第9条 休止している家庭的保育事業等を再開しようとする事業者は、あらかじめ市長に対し再開に係る協議を行うものとする。
第5章 雑則
(実施細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、主管課長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
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〒604-8171
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