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京都市民間保育施設援護費支給要綱細則

ページ番号191074

2024年1月9日

(趣旨)

第1条 この細則は、京都市民間保育施設援護費支給要綱(以下「要綱」という。)に基づいて、要綱第1条に規定する民間保育園等及び家庭保育事業等実施事業所の運営者(以下「運営者」という。)に対して支給する京都市民間保育施設援護費(以下「援護費」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。


(嘱託医手当助成費)

第2条 要綱第2条第1号に規定する嘱託医手当助成費は、京都市の利用調整を経て入所し、各検診項目の受診日時点で子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に該当するとして同法第20条第1項に規定する認定を受けている児童に対する検診実績に応じて、別表1に定める基準に従って支給する。ただし、入所前検診(3歳児未満)においては年度途中に京都市の利用調整を経て入所した3歳児未満の児童に対する入所前検診実績に応じて、別表1に定める基準に従って支給する。

2 嘱託医手当助成費の支給を受けようとする運営者は、市長に対して、「嘱託医手当助成費実績報告書」((嘱)第1号様式)に検診経費及び検診の実施回数が分かる書類を添付し、前項の検診実績を報告しなければならない。

3 嘱託医手当助成費の支給を受けようとする運営者は、要綱第4条の規定により、嘱託医手当助成費の支給の申請を行うものとする。支給の申請に当たっては、「嘱託医手当助成費交付申請書」((嘱)第2号様式)によるものとする。

4 市長は特に必要があると認めるときは、事業の完了前に概算払いをすることができる。

5 嘱託医手当助成費の支給を受けようとする運営者が前項の規定により概算払いを受けようとするときは、「嘱託医手当助成費概算払請求書」((嘱)第3号様式)により、請求するものとし、市長は、施設の子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号認定児童の年度当初定員に800円を乗じた額の範囲で概算払いする。

6 前項の概算払いを受けた運営者は、市長に対して、「嘱託医手当助成費精算報告書」((嘱)第4号様式)を市長が定める期限までに、提出しなければならない。


(へき遠地助成費)

第3条 要綱第2条第2号に規定するへき遠地助成費は、保育を行う人材の確保が困難である地域にある要綱第1条の家庭的保育事業等実施事業所に対して、別表2に定める基準に従って支給する。


2 へき遠地助成費の支給を受けようとする運営者は、要綱第4条の規定により、へき遠地助成費の支給の申請を行うものとする。支給の申請に当たっては、「へき遠地助成費交付申請書」((へ)様式)によるものとする。


附 則 この細則は、昭和63年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成 元年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成 2年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成 3年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成 4年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成 5年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成 6年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成 7年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成 8年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成 9年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、平成10年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、決定日から施行し、平成10年度分から適用する。

附 則 この細則は、平成11年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、決定日から施行し、平成11年度分から適用する。

附 則 この細則は、平成12年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、決定日から施行し、平成12年度分から適用する。

附 則 この細則は、平成13年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、決定日から施行し、平成13年度分から適用する。

附 則 この細則は、平成14年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、決定日から施行し、平成14年度分から適用する。

附 則 この細則は、平成15年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、決定日から施行し、平成15年度分から適用する。

附 則 この細則は、平成16年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、決定日から施行し、平成16年度分から適用する。

附 則 この細則は、平成17年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、決定日から施行し、平成17年度分から適用する。

附 則 この細則は、平成18年4月1日から適用する。

附 則 この細則は、決定日から施行し、平成18年度分から適用する。

附 則 この細則は、平成19年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成20年度における福祉施設人材確保・サービス向上補助金について支出時期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成20年12月から平成21年2月までとする。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成21年度における第2条第2項第1号から第6号までの援護費に係る支出時期は、第3条第2項に規定にかかわらず、平成21年7月から平成22年5月末までとする。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成22年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成23年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成24年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、平成25年11月1日から施行する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成26年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成27年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成28年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成29年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成30年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、平成31年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、令和2年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、令和3年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この細則は、令和4年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この細則は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


 


別表1(第2条関係)

支給額

支給単価×受診者数×児童検診の回数

支給単価

検診項目

支給単価

内科検診(3歳児未満)

400円/人

内科検診(3歳児以上)

400円/人

歯科検診(2歳児以上)

495円/人

眼科検診(3歳児以上)

400円/人

耳鼻科検診(3歳児以上)

400円/人

尿検査(3歳児以上)

185円/人

入所前検診(3歳児未満)

400円/人

 なお、児童の年齢区分は、給付費又は委託費における保育単価の算定のための年齢区分に準じるものとする。

受診者数

 対象児童における各検診項目の受診者数に基づくものとする。ただし、内科検診を複数回実施した場合においては、対象児童の受診者が最も多い検診時における受診者数とする。

検診回数の上限

 児童検診の回数は、児童1人当たりにつき、内科検診(3歳児未満)については年間12回、内科検診(3歳児以上)については年間2回、その他の検診については年間1回を上限とする。

別表2(第3条関係)

支給額

 支給単価(保育士及び家庭的保育者は職員確保対策費1を適用、保育従事者及び家庭的保育補助者は職員確保対策費2を適用×最低配置基準保育士等+除雪費

支給単価

 職員確保対策費1     217,600円(年額)

 職員確保対策費2     184,500円(年額)

 除雪費             48,000円(年額)

対象地域

行政区

地域

北区

小野、大森、中川、杉阪、真弓及び雲ヶ畑の各町

左京区

大原(古知平町以北)、花脊、広河原及び久多の各町

右京区

嵯峨(清滝川以西)、嵯峨水尾、梅ヶ畑(清滝川以西)、嵯峨樒原及び嵯峨越畑の各町

西京区

大原野外畑町、大原野出灰町

伏見区

醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐三ノ切町

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
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