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京都市子どものための教育・保育給付に係る事務取扱要綱

ページ番号191073

2023年12月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(以下「法」という。)の規定による教育・保育給付に関し,子ども・子育て支援法施行令(以下「令」という。),子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)及び京都市子ども・子育て支援法施行細則(以下「細則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は,法,令,規則及び細則の例による。

(支給認定申請書)

第3条 規則第2条の規定による申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(第1号様式)とする。

2 同条第2項第1号に掲げる書類は,福祉事務所長が交付する生活保護受給証明書とする。

3 同条第2項第2号に掲げる書類は,保育利用申立書(第2号様式)及び以下の各号に定める書類とする。

 ⑴ 規則第1条第1号に掲げる事由を証する資料は,小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)に係る就労証明書(第3号様式)及びスケジュール申告書(第4号様式)(変則勤務の場合に限る。)とする。

 ⑵ 規則第1条第2号に掲げる事由を証する資料は,保護者に係る母子保健法第16条の規定による母子健康手帳の写し若しくは医師,助産師又はその他の出産立会者が作成した出産証明書とする。

 ⑶ 規則第1条第3号に掲げる事由を証する資料は,保護者に係る診断書,身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳,都道府県等が交付する療育手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証又は介護保険法第12条第3項の規定による被保険者証の写しとする。

 ⑷ 規則第1条第4号に掲げる事由を証する資料は,同号の介護又は看護の対象となる親族に係る診断書,身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳,都道府県等が交付する療育手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証又は介護保険法第12条第3項の規定による被保険者証及びスケジュール申告書(第4号様式)とする。

 ⑸ 規則第1条第5号に掲げる事由を証する資料は,同号の災害に係る市町村等が交付する罹災証明書とする。

 ⑹ 規則第1条第6号に掲げる事由を証する資料は,スケジュール申告書(第4号様式)とする。

 ⑺ 規則第1条第7号に掲げる事由を証する資料は,保護者が在籍する学校等の長が交付する在籍証明書及び時間割を確認できる書類とする。

 ⑻ 規則第1条第8号ロに掲げる事由を証する資料は,保護者に係る婦人相談所長が交付する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等とする。

 ⑼ 規則第1条第9号に掲げる事由を証する資料は,保護者に係る就労証明書(第3号様式)とする。

 

(特定保育所入所の申込み)

第4条 支給認定子どもについて法附則第6条第1項の規定による特定保育所における保育を行うことを希望する保護者は,京都市児童福祉法附則第73条第1項の規定による読替後の同法第24条第3項の規定による利用調整等の実施に関する要綱第3条第1項の規定による保育利用申込書を市長に提出しなければならない。

(支給認定証)

第5条 法第20条第4項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定決定通知(第5号様式)とする。

2 同条同項の規定による支給認定証は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(第6号様式)とする。

(却下通知)

第6条 法第20条第5項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知(第7号様式)とする。

(変更申請・届出)

第7条 規則第11条の規定のよる申請書及び規則第15条の規定による届出は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請・届出書(第8号様式)とする。

(撤回申請)

第8条 支給認定保護者は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定撤回申請書(第9号様式)に支給認定証を添付して市長に提出することにより,支給認定の撤回を求めることができる。

(取消決定)

第9条 規則第14条の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消決定通知(第10号様式)とする。

(再発行の申請)

第10条 規則第16条の規定による申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再発行申請書(第11号様式)とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,教育・保育給付に関し必要な事項は,主管課長が定める。

 

 附 則

(施行期日)

  この要綱は,平成26年9月1日から施行する。

  この要綱は,平成26年11月1日から施行する。

 この要綱は,平成27年1月5日から施行する。

 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は,平成27年6月24日から施行する。

(経過措置)

1 当分の間,申請者が,市長に改正前の京都市子どものための教育・保育給付に係る事務取扱要綱第7条,第8条及び第10条に掲げる書類を提出したときは,改正後の京都市子どものための教育・保育給付に係る事務取扱要綱第7条,第8条及び第10条に掲げる書類が提出されたものとみなす。

2 当分の間,改正前の京都市子どものための教育・保育給付に係る事務取扱要綱第5条各号,第6条及び第9条の規定に基づき交付された通知及び認定証は,改正後の京都市子どものための教育・保育給付に係る事務取扱要綱第5条各号,第6条及び第9条の規定に基づき交付された通知及び認定証とみなす。

 附則

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。

 


お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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