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京都市児童福祉法附則第73条第1項の規定による読替後の同法第24条第3項の規定による利用調整等の実施に関する要綱

ページ番号191050

2023年12月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による改正後の児童福祉法(以下「法」という。)附則第73条第1項の規定による読替後の同法第24条第3項の規定による利用の調整及び要請(以下「利用調整等」という。)の実施に関し、児童福祉法施行令(以下「令」という。)、児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)及び京都市児童福祉法施行細則(以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、令、規則及び細則の例による。

(保育利用申込書)

第3条 法第24条第1項に規定する児童について法第24条第3項に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育を行うことを希望する保護者は、保育利用申込書(様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による保育利用申込書には、京都市子どものための教育・保育給付に係る事務取扱要綱(以下「教育・保育給付事務取扱要綱」という。)第3条第3項に掲げる保育利用申立書並びに以下の各号に定める書類及び第4条第1項の判定に必要な書類を添付するものとする。

 ⑴ 子ども・子育て支援法施行規則(以下「支援法施行規則」という。)第1条第1号に掲げる事由のより保育を希望する場合は、教育・保育給付事務取扱要綱第3条第3項第1号に掲げる書類とする。

 ⑵ 支援法施行規則第1条第2号に掲げる事由により保育を希望する場合は、教育・保育給付事務取扱要綱第3条第3項第2号に掲げる書類とする。

 ⑶ 支援法施行規則第1条第3号に掲げる事由により保育を希望する場合は、教育・保育給付事務取扱要綱第3条第3項第3号に掲げる書類とする。

 ⑷ 支援法施行規則第1条第4号に掲げる事由により保育を希望する場合は、教育・保育給付事務取扱要綱第3条第3項第4号に掲げる書類とする。

 ⑸ 支援法施行規則第1条第5号に掲げる事由により保育を希望する場合は、教育・保育給付事務取扱要綱第3条第3項第5号に掲げる書類とする。

 ⑹ 支援法施行規則第1条第6号に掲げる事由により保育を希望する場合は、教育・保育給付事務取扱要綱第3条第3項第6号に掲げる書類とする。

 ⑺ 支援法施行規則第1条第7号に掲げる事由により保育を希望する場合は、教育・保育給付事務取扱要綱第3条第3項第7号に掲げる書類とする。

 ⑻ 支援法施行規則第1条第8号ロに掲げる事由により保育を希望する場合は、教育・保育給付事務取扱要綱第3条第3項第8号に掲げる書類とする。

 ⑼ 支援法施行規則第1条第9号に掲げる事由により保育を希望する場合は、教育・保育給付事務取扱要綱第3条第3項第9号に掲げる書類とする。

3 前項の規定に関わらず、第1項の規定による提出を子ども・子育て支援法第20条第1項に規定による申請と同時に行う場合は,前項に規定する書類の添付を省略することができる。

(利用調整等における優先度の判定)

第4条 利用調整等については、別表1及び別表2に基づき、児童ごとに保育利用の優先度(以下「優先度」という。)を判定し、優先度が高い児童から順に保育を利用できるように行う。

2 保護者が複数名いる場合は、保護者ごとに優先度を判定し、いずれか低い方の優先度を当該児童の優先度とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、利用調整等の実施に関し必要な事項は、主管課長が定める。

 

 附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年1月5日から施行する。

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年6月24日から施行する。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

 第4条第1項の規定について、平成27年度中の保育利用開始に関する申込みについては、改正前の別表1及び別表2に基づき判定を行う。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

 第4条第1項の規定について、平成28年度中の保育利用開始に関する申込みについては、改正前の別表1及び別表2に基づき判定を行う。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年2月28日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表1及び別表2は、平成31年4月の保育利用開始に関する利用調整等から適用し、平成30年度中の保育利用開始に関する利用調整等については、なお改正前の別表1及び別表2に基づき優先度を判定する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表1及び別表2は、令和2年4月の保育利用開始に関する利用調整等から適用し、令和元年度中の保育利用開始に関する利用調整等については、なお改正前の別表1及び別表2に基づき優先度を判定する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表1及び別表2は、令和3年4月の保育利用開始に関する利用調整等から適用し、令和2年度中の保育利用開始に関する利用調整等については、なお改正前の別表1及び別表2に基づき優先度を判定する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表1及び別表2は、令和4年4月の保育利用開始に関する利用調整等から適用し、令和3年度中の保育利用開始に関する利用調整等については、なお改正前の別表1及び別表2に基づき優先度を判定する。 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年9月15日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表2は、令和6年4月の保育利用開始に関する利用調整等から適用し、令和5年度中の保育利用開始に関する利用調整等については、なお改正前の別表2に基づき優先度を判定する。

別表

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