京都市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱
ページ番号191049
2023年12月25日
(目的)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行令(以下「令」という。),子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか,特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,法,令及び規則において使用する用語の例による。
(特定教育・保育に係る特例施設型給付費の額)
第3条 法第28条第2項第1号の規定により基準として市町村が定める額は,法第27条第3項の規定による施設型給付費の額とする。
(特定地域型保育に係る特例地域型保育給付費の額)
第4条 法第30条第2項第1号の規定により基準として市町村が定める額は,法第29条第3項の規定による地域型保育給付費の額とする。
(法附則第9条第1項各号に規定に基づき本市が定める費用の額)
第5条 法附則第9条第1項第1号ロ,第2号イ⑴,⑵,ロ⑵及び第3号イ⑵の規定により市町村が定める額は,次の各号に掲げる額とする。
⑴ 法附則第9条第1項第1号ロ及び第2号イ⑵の規定により,市町村が定める額
特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号。以下「告示」という。)別表第2に掲げる額から,別表第2に掲げる額に1000分の725を乗じて得た額を控除して得た額
⑵ 法附則第9条第1項第2号イ⑴の規定により,市町村が定める額
告示別表第2に掲げる額に1000分の725を乗じて得た額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から,京都市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年12月1日規則第55号)別表第8に掲げる額を控除して得た額
⑶ 法附則第9条第1項第2号ロ⑵の規定により,市町村が定める額
告示第3条に掲げる額から,同条に掲げる額に1000分の725を乗じて得た額を控除して得た額
⑷ 法附則第9条第1項第3号イ⑵の規定により,市町村が定める額
告示第6条各号に掲げる額から,同条各号に掲げる額に1000分の725を乗じて得た額を控除して得た額
(本市が設置する幼稚園及び保育所に係る費用の額)
第6条 告示第16条の規定により,本市が設置する幼稚園及び保育所に係る費用の額として定める額は,次の各号に掲げる額とする。
⑴ 幼稚園 告示別表第2の幼稚園の表に掲げる額
⑵ 保育所 告示別表第2の保育所の表に掲げる額
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか,特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関し必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が別途定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階