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京都市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要綱

ページ番号191046

2023年12月25日

(目的)

第1条 この要綱は,特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域保育及び特例保育に要する費用の額の算定に係る手続きについて,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において,使用する用語は,子ども・子育て支援法及び特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年3月31日内閣府告示第49号)において使用する用語の例による。

(保育所に係る加減算部分の届出)

第3条 保育所が,公定価格のうち基本加算部分,加減調整部分,乗除調整部分,特定加算部分(以下,「加減算部分」という。)について,新たに算定,廃止又は変更しようとするときは,公定価格加算算定・減算調整届総括表(保育所用)(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 保育所が,次の各号に掲げる加減算部分を新たに算定又は変更しようとするときは,前項に規定する書類に別に定める書類を添付するものとする。

 (1) 所長設置加算

 (2) 3歳児配置改善加算

 (3) 主任保育士専任加算

 (4) 療育支援加算

 (5) 事務職員雇上費加算

 (6) 休日保育加算

 (7) 減価償却費加算

 (8) 賃借料加算

(認定こども園に係る加減算部分の届出)

第4条 認定こども園が,加減算部分について,新たに算定,廃止又は変更しようとするときは,公定価格加算算定・減算調整届総括表(認定こども園用)(第2号様式)を市長に提出するものとする。

2 認定こども園が,次の各号に掲げる加減算部分を新たに算定,廃止又は変更しようとするときは,前項に規定する書類に別に定める書類を添付するものとする。

 (1) 副園長・教頭配置加算

 (2) 3歳児配置改善加算

 (3) 満3歳児対応加配加算

 (4) チーム保育加配加算

 (5) 療育支援加算

 (6) 事務職員雇上費加算

 (7) 加減調整部分(年齢別配置基準を下回る場合)

 (8) 加減調整部分(主任保育士を主幹教諭等の専任化により子育て支援の取り組みを実施していない場合)

 (9) 学級編成調整加配加算

 (10) 通園送迎加算

 (11) 給食実施加算

 (12) 休日保育加算

 (13) 夜間保育加算

 (14) 減価償却費加算

 (15) 賃借料加算

(幼稚園に係る加減算部分の届出)

第5条 幼稚園が,加減算部分について,新たに算定,廃止又は変更しようとするときは,公定価格加算算定・減算調整届総括表(幼稚園用)(第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 幼稚園が,次の各号に掲げる加減算部分を新たに算定,廃止又は変更しようとするときは,前項に規定する書類に別に定める書類を添付するものとする。

 (1) 副園長・教頭配置加算

 (2) 3歳児配置改善加算

 (3) 満3歳児対応加配加算

 (4) チーム保育加配加算

 (5) 主幹教諭等専任加算

 (6) 子育て支援活動費加算

 (7) 療育支援加算

 (8) 加減調整部分(年齢別配置基準を下回る場合)

 (9) 通園送迎加算

 (10) 給食実施加算

(小規模保育事業に係る加減算部分の届出)

第6条 小規模保育事業を行う者が加減算部分について,新たに算定,廃止又は変更しようとするときは,公定価格加算算定・減算調整届総括表(小規模保育事業用)(第4号様式)を市長に提出するものとする。

2 小規模保育事業を行う者が,次の各号に掲げる加減算部分を新たに算定,廃止又は変更しようとするときは,前項に規定する書類に別に定める書類を添付するものとする。

 (1) 管理者設置加算

 (2) 障害児保育加算

 (3) 保育士比率向上加算

 (4) 資格保有者加算

 (5) 休日保育加算

 (6) 夜間保育加算

 (7) 減価償却費加算

 (8) 賃借料加算

 (9) 加減調整部分(常態的に土曜日に閉所する場合)

 (10) 加減調整部分(食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合)

 (11) 加減調整部分(連携施設を設定しない場合)

(事業所内保育事業に係る加減算部分の届出)

第7条 事業所内保育事業を行う者が,加減算部分について,新たに算定,廃止又は変更しようとするときは,公定価格加算算定・減算調整届総括表(事業所内保育事業用)(第5号様式)を市長に提出するものとする。

2 事業所内保育事業を行う者が,次の各号に掲げる加減算部分を新たに算定,廃止又は変更しようとするときは,前項に規定する書類に別に定める書類を添付するものとする。

 (1) 管理者設置加算

 (2) 障害児保育加算

 (3) 保育士比率向上加算

 (4) 休日保育加算

 (5) 夜間保育加算

 (6) 減価償却費加算

 (7) 賃借料加算

 (8) 加減調整部分(常態的に土曜日に閉所する場合)

 (9) 加減調整部分(食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合)

 (10) 加減調整部分(連携施設を設定しない場合)

(実施細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか,特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に係る手続きについて必要な事項は,主管課長が定める。

 

 附 則

(施行期日)

 この要綱は,平成27年6月1日から施行する。

 

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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