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京都市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要綱

ページ番号191046

2024年3月11日

(目的)

第1条 この要綱は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域保育及び特例保育に要する費用の額の算定に係る手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、使用する用語は、子ども・子育て支援法及び特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年3月31日内閣府告示第49号)において使用する用語の例による。

(保育所に係る加減算部分の届出)

第3条 保育所が、公定価格のうち次の各号に掲げる基本加算部分、加減調整部分、乗除調整部分、特定加算部分(以下「加減算部分」という。)について、新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、公定価格加算算定・減算調整届総括表(保育所用)(第1号様式)を市長に提出するものとする。

⑴ 3歳児配置改善加算

⑵ 4歳以上児配置改善加算

⑶ 主任保育士専任加算

⑷ 療育支援加算

⑸ 事務職員雇上費加算

⑹ 休日保育加算

⑺ 夜間保育加算

⑻ 減価償却費加算

⑼ 賃借料加算

⑽ 栄養管理加算

⑾ 加減調整部分(施設長を配置していない場合)

2 保育所が、前項各号に掲げる加減算部分を新たに算定又は変更しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

3 保育所が、公定価格のうち次の各号に掲げる加減算部分について算定しようとするときは、公定価格加算算定届(3月加算分)総括表(保育所用)(第1の2号様式)を市長に提出するものとする。

 ⑴ 高齢者等活躍促進加算

 ⑵ 施設機能強化推進費加算

 ⑶ 小学校接続加算

 ⑷ 第三者評価受審加算

4 保育所が、前項各号に掲げる加減算部分を算定しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

5 第1項第5号、第3項第1号又は第2号に掲げる加減算部分を算定した保育所については、別に定める期限までに、別に定める実績報告書を提出しなければならない。

6 保育所が、チーム保育推進加算を新たに算定しようとするときは、別に定める書類を提出するものとする。

7 保育所が、土曜日に閉所する場合の減算を申請する際は、別に定める実績報告書を提出するものとする。

(認定こども園に係る加減算部分の届出)

第4条 認定こども園が、次の各号に掲げる加減算部分について、新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、公定価格加算算定・減算調整届総括表(認定こども園用)(第2号様式)を市長に提出するものとする。

⑴ 副園長・教頭配置加算

⑵ 3歳児配置改善加算

⑶ 4歳以上児配置改善加算

⑷ 満3歳児対応加配加算

⑸ チーム保育加配加算

⑹ 学級編成調整加配加算

⑺ 療育支援加算

⑻ 講師配置加算

⑼ 事務職員配置加算

⑽ 事務負担対応加配加算

⑾ 通園送迎加算

⑿ 給食実施加算

⒀ 休日保育加算

⒁ 夜間保育加算

⒂ 減価償却費加算

⒃ 賃借料加算

⒄ 栄養管理加算

⒅ 加減調整部分(年齢別配置基準を下回る場合)

⒆ 加減調整部分(主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合)

2 認定こども園が、前項各号に掲げる加減算部分を新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

3 認定こども園が、公定価格のうち次の各号に掲げる加減算部分について算定しようとするときは、公定価格加算算定届(3月加算分)総括表(認定こども園用)(第2の2号様式)を市長に提出するものとする。

 ⑴ 外部監査費加算

 ⑵ 施設関係者評価加算

 ⑶ 高齢者等活躍促進加算

 ⑷ 施設機能強化推進費加算

 ⑸ 小学校接続加算

 ⑹ 第三者評価受審加算

4 認定こども園が、前項各号に掲げる加減算部分を算定しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

5 第1項第12号、第3項第3号又は第4号に掲げる加減算部分を算定した認定こども園については、別に定める期限までに、別に定める実績報告書を提出しなければならない。

6 認定こども園が、土曜日に閉所する場合の減算を申請する際は、別に定める実績報告書を提出するものとする。 

(幼稚園に係る加減算部分の届出)

第5条 幼稚園が、次の各号に掲げる加減算部分について、新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、公定価格加算算定・減算調整届総括表(幼稚園用)(第3号様式)を市長に提出するものとする。

⑴ 副園長・教頭配置加算

⑵ 3歳児配置改善加算

⑶ 4歳以上児配置改善加算

⑷ 満3歳児対応加配加算

⑸ チーム保育加配加算

⑹ 主幹教諭等専任加算

⑺ 子育て支援活動費加算

⑻ 療育支援加算

⑼ 講師配置加算

⑽ 事務職員配置加算

⑾ 事務負担対応加配加算

⑿ 通園送迎加算

⒀ 給食実施加算

⒁ 栄養管理加算

⒂ 加減調整部分(年齢別配置基準を下回る場合)

2 幼稚園が、前項各号に掲げる加減算部分を新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

3 幼稚園が、公定価格のうち次の各号に掲げる加減算部分について算定しようとするときは、公定価格加算算定届(3月加算分)総括表(幼稚園用)(第3の2号様式)を市長に提出するものとする。

 ⑴ 外部監査費加算

 ⑵ 施設関係者評価加算

 ⑶ 施設機能強化推進費加算

 ⑷ 小学校接続加算

 ⑸ 第三者評価受審加算

4 幼稚園が、前項各号に掲げる加減算部分を算定しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

5 第3項第3号に掲げる加減算部分を算定した幼稚園については、別に定める期限までに、別に定める実績報告書を提出しなければならない。

(小規模保育事業に係る加減算部分の届出)

第6条 小規模保育事業を行う者(以下「小規模保育事業者」という。)が、次の各号に掲げる加減算部分について、新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、公定価格加算算定・減算調整届総括表(小規模保育事業用)(第4号様式)を市長に提出するものとする。

 ⑴ 障害児保育加算

 ⑵ 保育士比率向上加算

 ⑶ 資格保有者加算

 ⑷ 休日保育加算

 ⑸ 夜間保育加算

 ⑹ 減価償却費加算

 ⑺ 賃借料加算

 ⑻ 栄養管理加算

  ⑼  加減調整部分(施設長を配置していない場合)

 ⑽ 加減調整部分(食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合)

 ⑾ 加減調整部分(連携施設を設定しない場合)

2 小規模保育事業者が、前項各号に掲げる加減算部分を新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

3 小規模保育事業者が、公定価格のうち次の各号に掲げる加減算部分について算定しようとするときは、公定価格加算算定届(3月加算分)総括表(地域型保育事業用)(第4の2号様式)を市長に提出するものとする。

 ⑴ 施設機能強化推進費加算

 ⑵ 第三者評価受審加算

4 小規模保育事業者が、前項各号に掲げる加減算部分を算定しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

5 第1項第4号又は第3項第1号に掲げる加減算部分を算定した小規模保育事業者については、別に定める期限までに、別に定める実績報告書を提出しなければならない。

6 小規模保育事業者が、土曜日に閉所する場合の減算を申請する際は、別に定める実績報告書を提出するものとする。 

(事業所内保育事業に係る加減算部分の届出)

第7条 事業所内保育事業を行う者(以下「事業所内保育事業者」という。)が、次の各号に掲げる加減算部分について、新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、公定価格加算算定・減算調整届総括表(事業所内保育事業用)(第5号様式)を市長に提出するものとする。

 ⑴ 障害児保育加算

 ⑵ 保育士比率向上加算

 ⑶ 休日保育加算

 ⑷ 夜間保育加算

 ⑸ 減価償却費加算

 ⑹ 賃借料加算

 ⑺ 栄養管理加算

 ⑻ 加減調整部分(施設長を配置していない場合)

 ⑼ 加減調整部分(食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合)

 ⑽ 加減調整部分(連携施設を設定しない場合)

2 事業所内保育事業者が、前項各号に掲げる加減算部分を新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

3 事業所内保育事業者が、公定価格のうち次の各号に掲げる加減算部分について算定しようとするときは、公定価格加算算定届(3月加算分)総括表(地域型保育事業用)(第4の2号様式)を市長に提出するものとする。

 ⑴ 施設機能強化推進費加算

 ⑵ 第三者評価受審加算

4 事業所内保育事業者が、前項各号に掲げる加減算部分を算定しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

5 第1項第3号又は第3項第1号に掲げる加減算部分を算定した事業所内保育事業者については、別に定める期限までに、別に定める実績報告書を提出しなければならない。

(家庭的保育事業に係る加減算部分の届出)

6 事業所内保育事業者が、土曜日に閉所する場合の減算を申請する際は、別に定める実績報告書を提出するものとする。 

第8条 家庭的保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)が、次の各号に掲げる加減算部分について、新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、公定価格加算算定・減算調整届総括表(家庭的保育事業用)(第6号様式)を市長に提出するものとする。

 ⑴ 資格保有者加算

 ⑵ 家庭的保育補助者加算

 ⑶ 家庭的保育支援加算

 ⑷ 障害児保育加算

 ⑸ 減価償却費加算

 ⑹ 賃借料加算

 ⑺ 栄養管理加算

 ⑻ 加減調整部分(食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合)

 ⑼ 加減調整部分(連携施設を設定しない場合)

2 家庭的保育事業者が、前項各号に掲げる加減算部分を新たに算定、廃止又は変更しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

3 家庭的保育事業者が、公定価格のうち次の各号に掲げる加減算部分について算定しようとするときは、公定価格加算算定届(3月加算分)総括表(地域型保育事業用)(第4の2号様式)を市長に提出するものとする。

 ⑴ 施設機能強化推進費加算

 ⑵ 第三者評価受審加算

4 家庭的保育事業者が、前項各号に掲げる加減算部分を算定しようとするときは、前項に規定する書類のほか、別に定める書類を提出するものとする。

5 第3項第1号に掲げる加減算部分を算定した家庭的保育事業者については、別に定める期限までに、別に定める実績報告書を提出しなければならない。

6 家庭的保育事業者が、土曜日に閉所する場合の減算を申請する際は、別に定める実績報告書を提出するものとする。 

(実施細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に係る手続きについて必要な事項は、主管課長が定める。


 附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(施行期日)

 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(施行期日)

 この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要綱は、決定の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要綱は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要綱は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要綱は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要綱は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。



お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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