京都市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
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2023年12月25日
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,保育所又は認定こども園(保育所部分に限る。)を利用していない家庭において,就労や日常生活上の突発的な事情等により,一時的に家庭での保育が困難になる場合に,主に幼稚園において児童を一時的に預かることで,安心して子育てができる環境を整備し,もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
第2章 一時預かり事業(幼稚園型I)
(事業内容)
第2条 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について,主として昼間,幼稚園又は認定こども園(幼稚園部分に限る。以下「幼稚園等」という。)において一時的に預かり,必要な保護を行う。
(対象児童)
第3条 満3歳以上の幼児で,原則として幼稚園等に在籍し,教育時間の前後又は長期休業日等に保育が必要な者とする。
(実施施設の要件)
第4条 一時預かり事業(幼稚園型I)(以下,この章において「事業」という。)の対象となる幼稚園等は,事業実施に当たり以下の要件を満たさなければならない。
(1) 設備基準及び教育・保育の内容
児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第36条の35第2号のイ,ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守すること。
(2) 職員の配置
ア 規則第36条の35第2号のロ及びハの規定に基づき,幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し,そのうち保育士又は幼稚園教諭免許状所有者を2分の1以上とすること。
イ 前項の教育・保育従事者の数は2人以上とすること。
ウ 前項の規定にかかわらず,幼稚園等と一体的に事業を実施し,当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には,保育士又は幼稚園教諭免許状所有者1人で処遇ができる幼児数の範囲内において,教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭免許状所有者1人とすることができる。
エ 保育士及び幼稚園教諭免許状所有者以外の教育・保育従事者の配置は,以下のいずれかの研修を修了した者とすること。
(ア) 厚生労働省が定める子育て支援員研修実施要綱における基礎研修及び一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者
(イ) 厚生労働省が定める家庭的保育事業ガイドラインの別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者(ただし,平成32年3月31日までの間に修了した者に限る。)
(実施手続)
第5条 事業を実施しようとする幼稚園等(子ども・子育て支援法(以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設に限る。この章において以下同じ。)の代表者は,一時預かり事業(幼稚園型I)実施計画書(第1号様式)を別に定める期日までに市長へ提出し,その承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定による計画書の提出があった場合,その内容を審査し,適当と認めたときは,必要に応じ事業実施の承認を行うものとする。
(事業内容の変更,休止及び廃止)
第6条 前条第2項による承認を受けた幼稚園等の代表者は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ各号に定める様式を各期日までに提出し,市長の承認を得なければならない。
(1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)を行う場合
ア 提出様式 一時預かり事業(幼稚園型I)変更実施計画書(第2号様式)
イ 提出期日 事業変更の30日前
(2) 事業を中止し,又は廃止する場合
ア 提出様式 一時預かり事業(幼稚園型I)休止・廃止申請書(第3号様式)
イ 提出期日 事業を中止・廃止しようとする日の30日前
2 市長は,前項の規定による計画書又は申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,事業内容の変更,休止又は廃止の承認を行うものとする。
(費用)
第7条 幼稚園等の代表者は,事業の実施に当たって,当該事業を利用する保護者から利用料を徴収することができる。
2 前項の規定により利用料を徴収する場合は,あらかじめその額を設定し,保護者に説明を行ったうえで同意を得なければならない。
(経費の支弁)
第8条 市長は,事業を実施するために必要な費用として,別表1に掲げる経費を支弁するものとする。
2 市長は,第1項に掲げる経費のほか,事務経費として別表2に掲げる経費を支弁するものとする。
3 幼稚園等の代表者が,第1項及び第2項に定める経費の支弁を受けようとするときは,市長に対し,別に定める期日までに,一時預かり事業(幼稚園型I)運営経費交付申請書(第4-1号,第4-2号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
4 事業に要した経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額が,第1項及び第2項の規定により算定した額を下回るときは,当該控除した額を支弁額とする。
(標準処理期間)
第9条 市長は,前条第4項の申請書が到達してから30日以内に支弁の可否を決定し,その決定の内容について通知するものとする。
(実績報告)
第10条 幼稚園等の代表者は,事業の実績について,一時預かり事業(幼稚園型I)実績報告書(第5号様式)を当該月の翌月10日までに市長に提出するものとする。また,別表1の3の2に掲げる要件で特別な支援を要する児童分の単価を適用する場合は,併せて証拠書類を提出するものとする。
2 幼稚園等の代表者は,事業実施年度の終了後,当該事業の収支について一時預かり事業(幼稚園型I)収支報告書(第6号様式)により市長に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 幼稚園等の代表者は,次の各号に掲げる事業に係る関係書類について,日常的に整備するとともに,事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(1) 日々の利用児童の利用状況等に関する諸記録
(2) 利用料を徴収する場合にあっては,収納状況に関する帳票類
(3) 事業の収支に関する帳票類
(報告の要求)
第12条 市長は,必要があると認めるときは,幼稚園等の代表者に対し,事業の実施に関し必要な事項について,報告を求めることがある。
(支弁経費の返還)
第13条 市長は,経費の支弁を受けた幼稚園等の代表者が,次の各号のいずれかに該当するときは,既に支弁した経費の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 不正又は虚偽の申請により経費の支弁を受けたとき
(2) 支弁した経費を他の目的に使用したとき
(3) その他,事業の実施に当たり不誠実な行為があったと市長が認めるとき
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に当たって必要な事項は所管課長が別に定める。
第3章 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)
(事業内容)
第15条 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった2歳児について,幼稚園(認定こども園を除く。この章において以下同じ。)において定期的に預かりを行う。
(対象児童)
第16条 原則として法第19条第1項第3号に係る認定を受けた2歳児(幼稚園に就園するまでの者に限る。)とする。ただし家庭において必要な保育を受けることが困難であると本市が認定した場合は,2歳の誕生日を迎えた時点からの随時受け入れや,幼稚園に就園しない限りにおいて,3歳の誕生日を迎えた年度末まで継続して受け入れることも妨げないものとする。
(利用の開始,終了の手続)
第17条 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)(以下,この章において「事業」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ市長に対し,私立幼稚園における2歳児接続保育利用開始届(第14号様式)を提出しなければならない。
2 事業の対象児童が3歳に到達したことにより幼稚園に就園する場合は,特段の手続を要しない。ただし,幼稚園に就園するまでに次のいずれかに該当するときは,私立幼稚園における2歳児接続保育利用終了届(第15号様式)を,市長へ提出しなければならない。
(1) 利用を終了する場合
(2) 子ども・子育て支援法施行規則第1条に規定する事由に該当しなくなった場合
(3) 市外に転出する場合
(実施施設の要件)
第18条 事業の対象となる幼稚園は,事業実施に当たり以下の要件を満たさなければならない。
(1) 設備基準及び教育・保育の内容
規則第36条の35第2号のイ,ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守すること。
(2) 職員の配置
ア 規則第36条の35第2号のロ及びハの規定に基づき,幼児の年齢及び人数に応じて当該幼児の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置し,そのうち保育士又は幼稚園教諭免許状所有者を2分の1以上とすること。
イ 前項の教育・保育従事者の数は2人以上とすること。
ウ 前項の規定にかかわらず,幼稚園等と一体的に事業を実施し,当該幼稚園等の職員(教育・保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には,保育士又は幼稚園教諭免許状所有者1人で処遇ができる幼児数の範囲内において,教育・保育従事者を保育士又は幼稚園教諭免許状所有者1人とすることができる。
エ 保育士及び幼稚園教諭免許状所有者以外の教育・保育従事者の配置は,以下のいずれかの研修を修了した者とすること。
(ア) 厚生労働省が定める子育て支援員研修実施要綱における基礎研修及び一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者
(イ) 厚生労働省が定める家庭的保育事業ガイドラインの別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者(ただし,平成32年3月31日までの間に修了した者に限る。)
(実施手続)
第19条 事業を実施しようとする幼稚園の代表者は,一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)承認申請書(第7号様式)及び一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実施計画書(第8号様式)を,別に定める期日までに市長へ提出し,その承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請書及び計画書の提出があった場合,その内容を審査し,適当と認めたときは,必要に応じ事業実施の承認を行うものとする。
(事業内容の変更,休止及び廃止)
第20条 前条第2項による承認を受けた幼稚園の代表者は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ各号に定める様式を各期日までに提出し,市長の承認を得なければならない。
(1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)を行う場合
ア 提出様式 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)変更実施計画書(第9号様式)
イ 提出期日 事業変更の30日前
(2) 事業を中止し,又は廃止する場合
ア 提出様式 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)休止・廃止申請書(第10号様式)
イ 提出期日 事業を中止・廃止しようとする日の30日前
2 市長は,前項の規定による計画書又は申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,事業内容の変更,休止又は廃止の承認を行うものとする。
(費用)
第21条 幼稚園の代表者は,事業の実施に当たって,当該事業を利用する保護者から利用料を徴収することができる。
2 前項の利用料については,第16条に規定する当該事業の対象とならない者(幼稚園に就園するまでの3歳未満児に限る。)に係る利用料よりも低い額としなければならない。
3 第1項の規定により利用料を徴収する場合は,あらかじめその額を設定し,保護者に説明を行ったうえで同意を得なければならない。
(経費の支弁)
第22条 市長は,事業を実施するために必要な費用として,別表3に掲げる経費を支弁するものとする。
2 前項の経費は,毎年度半期に分けて支弁するものとする。
3 幼稚園の代表者が,第1項に定める経費の支弁を受けようとするときは,市長に対し,別に定める期日までに,一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)事業補助金交付申請書(第11-1号,第11-2号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
4 事業に要した経費の実支出額から寄附金その他収入額を控除した額が,第1項の規定により算定した額を下回るときは当該控除した額を支弁額とする。
(標準処理期間)
第23条 市長は,前条第3項の申請書が到達してから30日以内に支弁の可否を決定し,その決定の内容について通知するものとする。
(実績報告)
第24条 幼稚園の代表者は,事業の実績について,一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)実績報告書(第12号様式)を当該月の翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 幼稚園の代表者は,事業実施年度終了後,当該事業の収支について,一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)収支報告書(第13号様式)により市長に報告をしなければならない。
(準用)
第25条 第11条から第14条の規定については,一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)について準用する。この場合において,第11条から第13条中「幼稚園等」とあるのは「幼稚園」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日等)
この要綱は,決定の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日等)
この要綱は,決定の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日等)
この要綱は,決定の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は,平成30年12月25日から施行する。
(職員配置に係る特例)
2 第4条第2号ア及び第18条第2号アの規定において「2分の1」とあるのは,当分の間,「3分の1」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日等)
この要綱は,決定の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
区分 | 要件 | 児童1人当たり日額 | |
1 在籍園児 | (1)基本単価(通常単価) | ・平日に実施する場合(教育時間とあわせて8時間まで) ・平日の利用児童数が年間延べ2,001人以上の幼稚園等に適用 | ア 平日 400円 |
イ 長期休業期間 (8時間未満) 400円 | |||
ウ 長期休業期間 (8時間以上) 800円 | |||
(2)基本単価(小規模施設単価) | ・平日に実施する場合(教育時間とあわせて8時間まで) ・平日の利用児童数が年間延べ2,000人以下の幼稚園等に適用 | ア 平日 (1,600,000÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て) | |
イ 長期休業期間 (8時間未満) 400円 | |||
ウ 長期休業期間 (8時間以上) 800円 | |||
(3)休日単価 | ・土曜日,日曜日及び国民の休日に実施する場合(8時間まで) | 800円 | |
(4)長時間加算単価ア | 1(1)イと1(2)イにおいて利用時間が4時間を超えた場合の加算額 ( )内は超えた利用時間 | 100円 (超えた時間が2時間未満) | |
200円 (超えた時間が2時間以上3時間未満) | |||
300円 (超えた時間が3時間以上) | |||
(5)長時間加算単価イ | 1(1)アと1(2)アについては利用時間が教育時間と合計で8時間を超えた場合,1(1)ウと1(2)ウについては利用時間が8時間を超えた場合の加算額 ( )内は超えた利用時間 | 150円 (超えた時間が2時間未満) | |
300円 (超えた時間が2時間以上3時間未満) | |||
450円 (超えた時間が3時間以上) | |||
2 在籍園児以外 | (1)基本単価 | ・利用時間が8時間までの場合 | 800円 |
(2)長時間加算単価 | ・利用時間が8時間を超えた場合の加算額 ( )内は超えた利用時間 | 150円 (超えた時間が2時間未満) | |
300円 (超えた時間が2時間以上3時間未満) | |||
450円 (超えた時間が3時間以上) | |||
3 特別な支援を要する児童分 | 以下のいずれかの要件を満たすと市長が認める児童に適用する。 ただし,職員配置基準に基づく職員配置以上に教育・保育従事者を配置する場合に限り,適用するものとする。 また,当単価を適用する場合,上記1及び2の単価等は支弁しない。 1 教育時間内において特別な支援を要するとして,「京都市私立幼稚園等特別支援教育振興補助金」の対象となっている児童 2 特別児童扶養手当証書を所持する児童,身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童,医師等の障害に関する専門的知見を有する者による意見書等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童 | 4,000円 |
区分 | 要件 | 金額 | 支払 時期 |
就労支援型施設加算 | 1 平日及び長期休業中の双方において,1日8時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること 2 当該加算を申請しようとする年度の1月初日時点において,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条第1項に規定されている連携施設(同項第1号から第3号までの全ての連携内容を満たすこと)となっていること 3 本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること | 1園当たり年額1,383,200円。 ただし,左記3の事務を担当する職員の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。)が6月に満たない場合には,1園当たりの年額を691,600円とする。 | 下半期のみ |
利用時間 | 児童1人当たり日額 |
1日の利用時間が8時間以内 | 1,850円 (基本分単価) |
1日の利用時間が8時間を超えて10時間未満 | 2,080円 (基本分単価+230円) |
1日の利用時間が10時間以上11時間未満 | 2,310円 (基本分単価+460円) |
1日の利用時間が11時間以上 | 2,540円 (基本分単価+690円) |
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階