京都市教育・保育給付に係る利用者負担額減免実施要綱
ページ番号191027
2024年3月11日
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法施行令第24条に規定する災害その他の内閣府令で定める特別の事由があることにより、特定教育・保育等に要する費用を教育・保育給付認定保護者(以下「認定保護者」という。)が負担することが困難であると認められる場合の負担の軽減(以下「減免」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免基準)
第2条 減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、認定保護者からの申請に基づき行うものとする。
⑴ 市町村民税の賦課期日以降に、認定保護者又は認定保護者と同一世帯に属する者に災害又は盗難等による資産の損失があり、当該損失額(損害保険等による収入が見込まれる場合にあっては、当該損失額から当該損害保険等による収入額を控除した額とする。なお、控除の対象となる収入については生活保護法に基づき収入と認定される各種収入を含む(以下この条において同じ)。)から算出した雑損控除見込額が、認定保護者及び認定保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税賦課の根拠となった所得額の合計額の3割を超える場合
⑵ 市町村民税の賦課期日以降に、認定保護者又は認定保護者と同一世帯に属する者が傷病にかかり、医療費を支出した場合に、当該医療費の金額(生命保険等による収入が見込まれる場合にあっては、当該医療費の金額から当該生命保険等による収入額を控除した額とする。)から算出した医療費控除見込額が、認定保護者及び認定保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税賦課の根拠となった所得額の合計額の3割を超える場合
⑶ 市町村民税の賦課期日以降に、認定保護者又は認定保護者と同一世帯に属する者の所得の減少見込額(直近3か月(申請があった月の前月、前々月及び前々々月。ただし、第4条ただし書きに該当する場合は、同条第2項に定めるとおりとする。以下同じ。)の収入等から推計した収入減少見込額(雇用保険等による収入が見込まれる場合にあっては、当該減少した収入額から当該雇用保険等による収入額を控除した額とする。)から算出した所得額の減少見込額)が、認定保護者及び認定保護者と同一世帯に属する者に係る市町村民税賦課の根拠となった所得額の合計額の3割を超える場合
⑷ 当該世帯について、傷病により就労が困難である等の理由により、収入を得ることに支障が生じ、直近3か月の収入等から推計した生活保護法に基づく収入認定額(以下「収入認定額」という。)が同法による最低生活費の基準額(以下「最低生活費基準額」という。)以下である場合
⑸ 当該世帯について、傷病により就労が困難である等の理由により、収入を得ることに支障が生じ、収入認定額から京都市子ども・子育て支援法施行細則第2条第1項各号に掲げる額(以下「利用者負担額」という。)を差し引いた額が最低生活費基準額未満である場合
2 減免額は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合
前項第1号及び第2号に規定する控除見込額又は前項第3号に規定する減少見込額を控除した後の所得見込額から推計した市町村民税額に基づいて算定した利用者負担額と、現に算定されている利用者負担額の差額
⑵ 前項第4号に該当する場合
現に算定されている利用者負担額の全額
⑶ 前項第5号に該当する場合
収入認定額から最低生活費基準額を控除した額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1,000円未満であるときは零とする。)と、現に算定されている利用者負担額の差額
(申請)
第3条 減免を受けようとする認定保護者(以下「申請者」という。)は、減免を受けようとする月の前月末日(末日が閉庁日の場合は前開庁日。(以下「申請期限」という。))までに市長に次の各号に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により申請が行えなかったと市長が認めた場合はこの限りでない。
⑴ 教育・保育給付に係る利用者負担額減免申請書(様式)
⑵ 費用又は収入の額及び現預金の額を明らかにする書類
⑶ 傷病を理由とする場合にあっては医師の診断書
⑷ 災害を理由とする場合にあってはり災証明書
⑸ その他市長が必要と認める書類
(減免の始期)
第4条 減免は、申請書類を市長が受理した日の属する月の翌月分の利用者負担額から行う。
2 前条ただし書きにおけるやむを得ない事情により申請が行えなかったと市長が認めた場合の申請期限及び第2条第3号並びに同第4号に規定する「直近3か月」については、次の各号のとおりとする。ただし、本項において読み替えた申請期限においてもなお申請が行えないと市長が認める場合はこの限りではない。
(1) 保育施設・事業所を利用中の場合
減免開始月 |
申請期限 |
第2条に定める直近3か月 |
4月 |
5月末日 |
12月、1月、2月 |
5月 |
5月末日 |
1月、2月、3月 |
6月 |
5月末日 |
2月、3月、4月 |
7月 |
6月末日 |
3月、4月、5月 |
8月 |
7月末日 |
4月、5月、6月 |
9月 |
10月末日 |
5月、6月、7月 |
10月 |
10月末日 |
6月、7月、8月 |
11月 |
10月末日 |
7月、8月、9月 |
12月 |
11月末日 |
8月、9月、10月 |
1月 |
12月末日 |
9月、10月、11月 |
2月 |
1月末日 |
10月、11月、12月 |
3月 |
2月末日 |
11月、12月、1月 |
(2) 保育施設・事業所を新たに利用する場合
減免開始月 |
申請期限 |
第2条に定める直近3か月 |
保育利用開始月 |
保育利用開始の翌月末 |
上記(1)の表に準ずる |
保育利用開始翌月 |
保育利用開始の翌月末 |
上記(1)の表に準ずる |
(期間)
第5条 減免の期間は、3か月を限度とする。ただし、減免開始月が7月又は8月のものについては、減免の期間は8月分までとする。
(決定等の通知)
第6条 市長は、第3条の規定による申請があった場合において、減免を決定し、又は申請を却下するときは、その旨を文書により申請者に通知するものとする。ただし、減免を承認する場合においては、利用者負担額の変更の通知をもって、これに代えることができる。
(取消し等)
第7条 市長は、減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その減免の決定を取り消すことができる。
(1) 申請に際し偽り又は不正の行為があったとき。
(2) 減免を受けた者又は減免を受けた者と同一世帯に属する者の収入その他の事情が変化したため、減免を行う必要がないと認められるとき。
(3) 申請内容に誤りがあったとき。
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、書面により当該認定保護者にその旨を通知するものとする。
3 第1項第3号の理由により減免の決定を取り消されたときは、申請者が再度正しい内容の申請をすることで、当該取り消された減免が申請された時点に遡及して、再度減免の算定をできるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 当分の間、申請者が、市長に京都市児童福祉施設措置費等徴収金の減免実施要綱第3条各号に掲げる書類を提出したときは、第3条各号に掲げる書類が提出されたものとみなす。
3 当分の間、第2条第1項第4号に規定する最低生活費の基準額は、平成25年5月16日厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)により算定する。
4 第4条の規定にかかわらず、平成27年5月31日までに、申請者が、市長に第3条各号に掲げる書類を提出したときは、減免を平成27年4月分の利用者負担額から行う。
附 則
(施行期日等)
この要綱は、決定の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日等)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日等)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月22日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第2条第1項第4号に規定する最低生活費の基準額は、令和5年3月30日厚生労働省告示第122号による生活保護法による保護の基準により算定する。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
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