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京都市保育所の認可に関する要綱

ページ番号191024

2023年12月25日

(目的)

第1条 この要綱は、京都市児童福祉法等施行細則(以下「細則」という。)第18条の規定に基づき、児童福祉施設(保育所に限る。次条において同じ。)の認可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認可申請書に添付すべき書類)

第2条 細則第14条第1項第1号の児童福祉施設設置認可申請書には、以下の書類を添付することとする。

 (1) 付表

 (2) 誓約書(保育所)(別添様式1)

 (3) 職員に関する調書(保育所)(別添様式2)

 (4) 申請者の履歴書

 (5) 職員の履歴書

 (6) 職員が保育士、保健師、看護師の資格を有することを証する書類

 (7) 保育に従事する職員の勤務体制表

 (8) 施設に関する調書(保育所)(別添様式3)

 (9) 敷地・建物の平面図(屋外遊戯場及び各部屋の用途及び有効面積が明示されているもの。)

 (10) 不動産登記簿謄本又は使用の権利を証する書類

 (11) 公図

 (12) 耐火建築物であることが確認できるもの(建築確認申請書及び確認済証の写し等)(保育室等を2階以上に設置する場合に限る。)

 (13) 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の写し(保育室等を2階以上に設置する場合に限る。)

 (14) 食事の提供に関する調書(別添様式4)

 (15) 水質検査証(京都市水道事業条例の規定により給水を受けている場合を除く。)

 (16) 調理業務を委託する事業者との契約書の写し(外部搬入による食事の提供を行う場合に限る。)

 (17) 管理運営に関する調書(別添様式5)

 (18) 嘱託医との業務委託契約書等の写し

 (19) 資金確保の状況(別添様式6)

 (20) 直近の財務諸表

 (21) 残高証明書

 (22) 定款又は寄附行為及び法人登記簿

 (23) 法人の財産目録

 

 附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。


お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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