京都市保育所の認可に関する要綱
ページ番号191024
2024年3月11日
(目的)
第1条 この要綱は、京都市児童福祉法等施行細則(以下「細則」という。)第18条の規定に基づき、児童福祉施設(保育所に限る。次条において同じ。)の認可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認可申請書に添付すべき書類)
第2条 細則第14条第1項第1号の児童福祉施設設置認可申請書には、以下の書類を添付することとする。
(1) 付表
(2) 誓約書(保育所)(別添様式1)
(3) 職員に関する調書(保育所)(別添様式2)
(4) 申請者の履歴書
(5) 職員の履歴書
(6) 職員が保育士、保健師、看護師の資格を有することを証する書類
(7) 保育に従事する職員の勤務体制表
(8) 施設に関する調書(保育所)(別添様式3)
(9) 敷地・建物の平面図(屋外遊戯場及び各部屋の用途及び有効面積が明示されているもの。)
(10) 不動産登記簿謄本又は使用の権利を証する書類
(11) 公図
(12) 耐火建築物であることが確認できるもの(建築確認申請書及び検査済証の写し等)(保育室等を2階以上に設置する場合に限る。)
(13) 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証の写し(保育室等を2階以上に設置する場合に限る。)
(14) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号に規定する耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準じるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類
(15) 食事の提供に関する調書(別添様式4)
(16) 水質検査証(京都市水道事業条例の規定により給水を受けている場合を除く。)
(17) 調理業務を委託する事業者との契約書の写し(外部搬入による食事の提供を行う場合に限る。)
(18) 管理運営に関する調書(別添様式5)
(19) 嘱託医との業務委託契約書等の写し
(20) 資金確保の状況(別添様式6)
(21) 直近の財務諸表
(22) 残高証明書
(23) 定款又は寄附行為及び法人登記簿
(24) 法人の財産目録
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階