スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市幼保連携型認定こども園の認可等に関する要綱

ページ番号191023

2023年12月25日

 第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(以下「規則」という。)及び京都市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、規則及び条例の例による。

 第2章 幼保連携型認定こども園の設置の認可等

  第1節 事前相談

(設置の認可の事前相談)

第3条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置に係る認可を受けようとする者は、認可の申請手続が円滑に行われるよう、あらかじめ別に定める事前相談票を作成のうえ、市長に事前相談を行うものとする。

  第2節 認可の申請

(設置の認可の申請)

第4条 前条に掲げる者は、幼保連携型認定こども園認可申請書(第1号様式。以下「認可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 認可申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。

3 市長は、認可申請書の審査に当たり、必要に応じて、認可申請を行った者(以下「認可申請者」という。)に対し、直接に説明、報告等を求めるものとする。

(申請に対する審査、応答)

第5条 市長は、認可申請書が提出されたときは、記載事項の不備、必要な書類が添付されていないこと等、申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、認可申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めることとする。

2 市長は、幼保連携型認定こども園の認可をしようとするときは、あらかじめ京都市子ども・子育て会議の意見を聴取するものとする。

  第3節 認可後の変更

(認可事項の変更の届出)

第6条 幼保連携型認定こども園の設置者は、規則第15条第2項の規定による認可事項の変更を届け出るときは、幼保連携型認定こども園認可事項変更届出書(第2号様式)を市長に提出するものとする。

第7条 変更届出書には、変更事項を証する書類を添付しなければならない。

 第3章 廃止又は休止

(廃止又は休止の認可申請)

第8条 幼保連携型認定こども園の設置者は、法第17条第1項の規定により幼保連携型認定こども園を廃止し、又は休止しようとするときは、当該幼保連携型認定こども園の利用者が継続して幼児教育及び保育を受けることができるよう適切な措置を講じなければならない。

2 幼保連携型認定こども園の設置者は、幼保連携型認定こども園を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 幼保連携型認定こども園を休止する場合、その期間は1年以内とする。

4 市長は、前項に規定する休止期間を経過した後も再開の届出がない場合、又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、幼保連携型認定こども園の設置者に対し、廃止の手続を行うよう指導するものとする。

 第4章 再開

(幼保連携型認定こども園の再開)

第9条 休止している幼保連携型認定こども園を再開しようとする設置者は、あらかじめ市長に対し再開に係る協議を行うものとする。

 第5章 雑則

(実施細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の認可に関し必要な事項は、主管課長が定める。

 

 附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

 

 附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

フッターナビゲーション