スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関する要綱

ページ番号191020

2023年12月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)及び京都市子ども・子育て支援法施行条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、法及び規則の例による。

(特定教育・保育施設の確認申請)

第3条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認申請は、特定教育・保育施設確認申請書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。

(特定地域型保育事業の確認申請)

第4条 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業の確認申請は、特定地域型保育事業確認申請書(第2号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。

(特定教育・保育施設に係る確認事項の変更申請)

第5条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設に係る確認事項の変更申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(利用定員の増加)(第5号様式)によるものとする。

(特定教育・保育施設に係る確認事項の変更届)

第6条 規則第33条第1項の規定による特定教育・保育施設に係る確認事項の変更届は、特定教育・保育施設確認事項変更届出書(第6号様式)によるものとする。

第7条 法第35条第2項の規定による特定教育・保育施設に係る確認事項の変更届は、特定教育・保育施設確認変更届出書(利用定員の減少)(第7号様式)によるものとする。

(特定地域型保育事業に係る確認事項の変更申請)

第8条 法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業に係る確認事項の変更申請は、特定地域型保育事業確認変更申請書(利用定員の増加)(第8号様式)によるものとする。

(特定地域型保育事業に係る確認事項の変更届)

第9条 規則第41条第1項の規定による特定地域型保育事業に係る確認事項の変更届は、特定地域型保育事業確認事項変更届出書(第9号様式)によるものとする。

第10条 法第47条第2項の規定による特定地域型保育事業に係る確認事項の変更届は、特定地域型保育事業確認変更届出書(利用定員の減少)(第10号様式)によるものとする。

(特定教育・保育施設に係る確認の辞退)

第11条 法第36条の規定による特定教育・保育施設に係る確認の辞退は、特定教育・保育施設確認辞退申出書(第11号様式)によるものとする。

(特定地域型保育事業の確認の辞退)

第12条 法第48条の規定による特定地域型保育事業に係る確認の辞退は、特定地域型保育事業確認辞退申出書(第12号様式)によるものとする。

(特定負担額の徴収に関する手続)

第13条 法附則第6条により委託費の支払を受ける保育所(以下「民間保育園」という。)は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準」という。)附則第2条の規定により読み替えられた基準第13条第3項により、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する特定負担額(以下「上乗せ徴収」という。)を定める場合は、次に掲げる手続を実施するものとする。

⑴    民間保育園は、上乗せ徴収に関する申請書(第13号様式の1)をあらかじめ市長に提出し、書面による同意を得るものとする。

⑵    市長は、前号の申請書の提出を受けて内容に同意する場合は、上乗せ徴収に関する承諾書(第13号様式の2)を申請者に対して送付する。

2 前項に定めるもの以外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所は、上乗せ徴収を定める場合は、あらかじめ上乗せ徴収に関する届出書(第13号様式の3)を提出する。

3 第1項及び第2項に定める申請書又は届出書を提出する際には、運営規程及び重要事項説明書を添付することとする。ただし、第6条又は第9条に定める変更届を併せて提出する場合は、不要とする。

(実施細目)

第14条 この要綱に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関し必要な事項は、主管課長が定める。

 

 附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

フッターナビゲーション