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子ども・子育て支援法施行規則第1条第10号の規定により本市が定める事由に関する要綱

ページ番号191018

2024年3月8日

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)及び京都市子ども・子育て支援法施行細則(以下「細則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)及び規則の例による。

 (保育が必要な事由)

第3条 規則第1条第10号の規定により、本市が定める事由は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規則第1条第9号の事由により、法第19条第2号又は第3号の要件に該当する者として認定を受け、かつ、規則第1条第9号に該当する場合において、次のいずれかの理由により、利用している特定教育・保育施設等以外の特定教育・保育施設の利用が必要であると認められること。

 ア 利用年齢に制限のある特定教育・保育施設等の利用終了後、引き続き次年度において特定教育・保育施設の利用が必要であると認められる場合

 イ 京都市保育所条例第1条第2項に定める保育所のうち、「市営保育所の今後のあり方に関する基本方針(改定版)」において、民間移管の対象とされている保育所の利用者であって、当該保育所利用申込時点において、当該保育所に係る移管先の法人等を知ることができなかった者が、民間移管日を保育の利用の希望開始日として、他の特定教育・保育施設等の利用を申し込む場合

 ウ 児童の心身の健康状態により、利用中の特定教育・保育施設等での保育の実施が困難であると医師が認める場合

 エ 京都市内での転居及び転職等のために、利用している特定教育・保育施設等への送迎に通常の交通手段により30分以上の時間を要すると認められる場合

(2) 児童の心身の発達のために、特定教育・保育施設等で集団生活を送ることが適していると医師等が認め、子どもはぐくみ室長がその他の代替手段がないと認める場合であること。

(3) 別居の親族を常時介護又は看護していること。

(4)その他子どもはぐくみ室長が規則の各号に類する状態にあると認めた場合であること。

 (補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、規則及び細則の施行に関し必要な事項は、主管課長が定める。

 

 附 則 

 (施行期日)

 この要綱は、法の施行の日から施行する。

 附 則 

 この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

 附 則 

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。



お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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