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特例給付(特別利用保育)に係る副食提供事業実施要綱

ページ番号189956

2023年12月25日

(目的)

第1条 この要綱は,京都市営保育所に在籍する児童のうち,子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を提供する児童に対する副食の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条     この要綱において副食とは,市営保育所において市営保育所献立に基づき提供する給食及びおやつのうち,主食(米飯,パン及び麺類)以外のものをいう。

(副食の提供)

第3条 特別利用保育を利用する児童の保護者から申出があった場合には,その他の入所児童と同様に副食を提供する。

(実施保育所)

第4条     特別利用保育に係る副食の提供を実施するのは,京都市ひかり保育所,京都市弓削保育所及び京都市周山保育所とする。

(費用負担)

第5条 副食の提供を受けた児童の保護者は,その費用(以下「副食費」という。)を負担しなければならない。

2 副食費は一人当たり月額4,500円とする。

(納入の時期)

第6条 保護者は,副食の提供を受けた月の翌月の21日までに副食費を納入しなければならない。

(保育所の義務)

第7条 保育所は副食の提供状況を明らかにする書面を備え,毎月当初に前月分の提供状況を子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室まで報告しなければならない。

2 保育所は他の児童と同様に,食物アレルギーの状況や衛生管理に関し常に留意しなければならない。

(補足)

第8条 この要綱の実施に当たって必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

  附 則

(施行期日)

1 この要綱は平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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