障害児サービス事業者等の指定の取消しについて
ページ番号188331
2015年9月9日
【お知らせ】障害児サービス事業者等の指定の取消しについて
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の関係規定に基づき,事業者に対し監査を実施した結果,法令違反及びサービス費等の不正請求を行っていたことが判明しました。
このため,事業者に対し,「指定取消」の行政処分を行うこととし,事業者に通知しましたので,お知らせします。
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室
電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037 はぐくみ文化創造発信担当:075-251-0457
ファックス:075-251-1616