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京都市民営保育園耐震化促進事業(民営保育園耐震改修経費)補助金交付要綱

ページ番号168374

2023年2月21日

(目的)

第1条 この要綱は,民営保育園等が地震による建築物の倒壊等を防止するために実施する耐震改修工事に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定め,民営保育園等の耐震化を促進することにより,利用者をはじめとする市民の安心・安全を確保することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は,条例,規則,建築基準法(政令,省令を含む。)(以下「建基法」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(政令,省令を含む。)に定めるもののほか,特に定める場合を除き,次の各号に定めるところによる。

 ⑴ 民営保育園等 次のいずれかに該当するものをいう。

  ア 児童福祉法第35条第4項の規定により市長が認可している私立保育所

  イ 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第7号の規定により市長が認可している幼保連携型認定こども園(平成27年4月1日前に私立保育所として市長が認可した施設に限る。)

  ウ 法第3条第1項又は第3項の規定により都道府県知事が認定している幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(平成27年4月1日前に私立保育所として市長が認可した施設に限る。)

 ⑵ 耐震診断 京都市民間社会福祉施設等耐震診断助成事業補助金交付要綱第5条に規定する方法で,地震に対する建築物の安全性を評価することをいう。

 ⑶ 耐震改修工事 耐震診断によって得られた評価に基づき,建築物の地震に対する安全性の確保を目的として行われる改修工事をいう。

 ⑷ 補助対象事業 補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施することをいう。

 ⑸ 補助対象建築物 民営保育園等の用に供される建築物のうち,第4条に規定する要件に該当するものをいう。

 ⑹ 補助対象者 第5号の所有者で第5条に規定する要件に該当するものをいう。

 ⑺ 補助対象事業施行者 補助対象者のうち,補助対象事業を実施することを市長が決定したものをいう。

(補助対象建築物の要件)

第4条 補助対象建築物は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

 ⑴ 本市の区域内に存し,建基法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)導入前に着工されたものであること。

 ⑵ 耐震診断の結果,「倒壊する可能性が高い」又は「倒壊する可能性がある」と判断されたものであること。

 ⑶ 児童の保育の用に供されるものであること。

 ⑷ 耐震診断結果に基づき耐震改修工事を行うものであること。

(補助対象者の要件)

第5条 補助対象者は,補助対象建築物の所有者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

 ⑴ 補助対象建築物において,民営保育園等を運営していること。

 ⑵ 公租公課を滞納していないこと。

 ⑶ 補助対象建築物の所有者が複数あるときは,耐震改修工事を行うことについて,補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること。

 ⑷ 建築物所有者と使用者が異なるときは,耐震改修工事を行うことについて使用者の同意を得ていること。

(補助対象事業の要件)

第6条 補助金は,令和3年度末までに完了する耐震改修工事を対象として交付するものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金は,別表1に定める方法により算定した額を本市の予算の範囲内において交付する。

2 前項の規定により算出した額に,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第8条 条例第9条の規定に基づき補助金の交付を受けようとする者は,交付申請書(第1号様式)及び同様式に定める添付図書を,補助対象事業着手前に市長に対し提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は,前条の申請があったときは,申請の内容を審査し,当該申請が到達した日から30日以内に補助の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助の可否を決定したときは,条例第12条の規定に基づき,補助を行う決定にあっては交付決定通知書により,補助を行わない決定にあっては不交付決定通知書により,前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助対象事業施行者は,前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは,条例第13条の規定に基づき,交付決定の通知を受けた日から20日以内に,その旨を記載した書面を市長に提出することにより,申請を取り下げることができる。

(実績報告)

第11条 補助対象事業施行者は,条例第18条の規定に基づき,補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止について市長の承認を受けたときは,その事実があったときから10日以内に事業実績報告書(第2号様式)及び同様式に定める添付図書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の決定)

第12条 市長は条例第19条の規定に基づき,前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金額確定通知書により補助対象事業施行者に通知する。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による補助金の額の確定があったときは,補助対象事業施行者は市長が別途定める請求書により,補助金を請求するものとする。

(交付の条件)

第14条 この補助金は,条例に定めるもののほか,次に掲げる事項を条件として交付する。

 ⑴他の補助金との重複の禁止

   この補助金が対象とする耐震改修工事の経費について,他の補助金の交付を重複して受けてはならない。

 ⑵ 契約の相手方等からの資金提供の禁止

   補助対象事業施行者は,補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。

 ⑶ 一括下請負の禁止

   補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

 ⑷ 承認事項

   補助対象事業施行者は,条例第11条第1項各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ変更等承認申請書(第3号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

 ⑸ 財産の管理義務

   補助対象事業施行者は,補助対象事業により取得し,又は効用を増加した財産については,補助対象事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用に努めなければならない。

 ⑹ 状況報告

   補助対象事業施行者は,事業計画に重大な影響を与える事情が生じたときは,その状況を状況報告書(第4号様式)により速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

 ⑺ 事業進捗報告

   補助対象事業の進捗状況について,市長から求めがあったときは,これを速やかに報告しなければならない。

 (仕入控除税額の報告)

第15条 補助金の交付後,補助対象事業施行者が消費税及び地方消費税を申告し,この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,速やかに,消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。

  なお,補助対象事業施行者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社,一支所等)であって,自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず,本部(又は本社,本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は,本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

 2 市長は,前項の報告があった場合,当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

 

   附 則(平成26年6月9日)

 この要綱は,平成26年6月9日から実施する。

   附 則(平成27年4月1日)

 この要綱は,平成27年4月1日から実施する。

   附 則(平成28年4月1日)

 この要綱は,平成28年4月1日から実施する。

 

   附 則(平成29年4月1日)

(施行期日等)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。

 

   附 則(令和元年6月18日)

(施行期日等)

1 この要綱は,令和元年6月18日から施行する。

2 改正後の第6条及び第7条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

 

別表1

別表1

補助対象建築物の建物構造

耐震性能に係る指標(注1)

基準補助単価(1平方米当たり)

補助額の算定方法

鉄筋コンクリート造,コンクリートブロック造等,又は木造

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性があるもの

80,000円

旧耐震基準部分(昭和56年6月1日より前に着工した部分)の面積に基準補助単価を乗じて得た額と,工事費(注3),実施設計に要する費用及び工事事務費(ただし,工事費の2.6%に相当する額を上限とする。以下同じ。)の実支出額とを比較して,少ない方の額に別表2に定める率を乗じて得た額

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が高いもの

100,000円

鉄骨造

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性があるもの

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が高いもの

120,000円

注1 耐震性能に係る指標は,次のとおりとする。

⑴ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性があるもの

 ア 鉄筋コンクリート造,鉄骨造,コンクリートブロック造等の建築物

   耐震診断の結果,鉄筋コンクリート造,鉄骨・その他造の構造耐震指標(以下「Is値」という。)が0.3以上で0.6に満たないもの。又は,これと同等の基準に相当するもの。

 イ 木造の建築物

   耐震診断の結果,木造の構造耐震指標(以下「Iw値」という。)が0.7以上で1.0に満たないもの。又は,これと同等の基準に相当するもの。

⑵ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が高いもの

 ア 鉄筋コンクリート造,鉄骨造,コンクリートブロック造等の建築物

   耐震診断の結果,Is値が0.3に満たないもの。又は,これと同等の基準に満たないもの。

 イ 木造の建築物

   耐震診断の結果,Iw値が0.7に満たないもの。又は,これと同等の基準に満たないもの。

 

注2 耐震改修工事により確保されるべき安全性は,Is値が0.6以上若しくはIw値が1.0以上,又はこれらと同程度の耐震性能が得られると認められなければならない。

 

注3 工事費については,次に掲げる経費は補助の対象としないものとする。

 ⑴ 土地の買収又は整理に要する経費

 ⑵ 既存建物の買収経費

 ⑶ その他,耐震改修工事に係る経費として適当と認められないもの

 

別表2

別表2
平成30年度末までに第9条に基づく交付決定を受ける事業 20分の17
令和元年度末までに第9条に基づく交付決定を受ける事業100分の83 
令和2年度末までに第9条に基づく交付決定を受ける事業100分の81 
令和3年度末までに第9条に基づく交付決定を受ける事業100分の79

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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