スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

賃貸物件による保育所整備事業に関する補助金交付要綱

ページ番号168372

2024年3月11日

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人、学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合において施設整備を行う場合に限る。)、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人その他市長が認める者(以下「法人等」という。)が、保育対策総合支援事業費補助金に係る保育所等改修費等支援事業のうち賃貸物件による保育所等改修費等支援事業を実施するに当たり、予算の範囲内において補助金を交付することについて、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

 

(補助対象事業)

第2条 補助の対象とする事業(以下「事業」という。)は、待機児童解消のため、法人等が主体として行う賃貸物件による保育所又は幼保連携型認定こども園(保育を実施する部分)緊急整備事業とする。

 

(補助対象経費)

第3条 事業の補助対象とする経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1)賃貸物件の所有者に対して事業者が支払う礼金及び建物賃借料(整備工事着手(整備工事着手に必要な準備行為を含む。)のときから)にかかる費用(敷金を除く。)

(2)賃貸物件の改修整備等及び初度設備整備にかかる費用

 

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助基本額と前条に定める経費を比較し、少ない方の額の4分の3に相当する額の範囲内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

 

(補助金の交付申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、事業の開始前までに、賃貸物件による保育所整備事業に関する補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1)事業計画(第2号様式)

(2)建物の平面図

(3)施設面積表

(4)改修整備又は設備整備に要する予定金額がわかるもの(見積書等)

(5)資金計画書

(6)賃貸物件に係る賃貸借契約書

(7)賃貸物件に係る不動産登記事項証明書

(8)事業者の定款又は寄付行為

(9)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

 

(標準処理期間)

第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(補助金の交付)

第7条 条例第21条第2項に規定する交付は、事業の着手に当たり、交付決定額の3割以内を、又は事業の出来高に応じて行うことができるものとする。

 

(実績報告)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は、事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い期日までに賃貸物件による保育所整備事業に関する補助金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1)実績報告(第4号様式)

(2)建物の平面図

(3)施設面積表

(4)改修整備又は設備整備に要した金額がわかるもの(契約書及び領収書等)

(5)資金決算書

(6)事業の完了がわかるもの(写真等)

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

 

(財産処分)

第9条 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14号第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

 

(仕入控除税額の報告)

第10条 補助金の交付後、法人等が消費税及び地方消費税を申告し、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。

 なお、法人等が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則(平成26年8月6日)

 この要綱は、決定の日から施行し、平成28年3月31日をもって効力を失う。

 

   附 則(平成27年4月13日)

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

   附 則(平成28年12月22日)

1 この要綱は、平成28年12月22日から施行する。

2 改正後の要綱第4条、第9条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

 

  附 則(平成29年4月1日)

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

  附 則(令和3年3月25日)

1 この要綱は、令和3年3月25日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

 

  附 則(令和3年4月1日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


  附 則(令和5年4月1日)

 この要綱は、決定の日から施行する。


  附 則(令和5年10月12日) 

1 この要綱は、令和5年10月12日から施行する。

2 改正後の要綱第9条及び別表補助基本額の規定は、令和5年4月1日から適用する。


別表

補助基本額

(1)本園の場合
  ア 新設又は定員拡大の利用(増加)定員19名以下
    1施設当たり20,280,000円
  イ 新設又は定員拡大の利用(増加)定員20名以上59名以下
    1施設当たり32,448,000円
  ウ 新設又は定員拡大の利用(増加)定員60名以上
    1施設当たり60,840,000円

(2)分園の場合
  ア 新設又は定員拡大の利用(増加)定員19名以下
    1施設当たり14,196,000円
  イ 新設又は定員拡大の利用(増加)定員20名以上
    1施設当たり21,294,000円

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

フッターナビゲーション