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京都市保育士等人材確保検討会議開催要綱

ページ番号164987

2023年12月25日

 

(開催の趣旨)

第1条 本市において待機児童対策として保育所,児童館・学童保育所,小規模保育事業等で勤務する者(以下「保育士等」という。)を確保するための取組を実施するに当たり,関係団体との連絡調整を図るため,京都市保育士等人材確保検討会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(会議の構成)

第2条 会議は,以下に掲げる者又は団体の代表者により構成する。

 ⑴ 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室長

 ⑵ 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長

 ⑶ 公益社団法人 京都市保育園連盟

 ⑷ 京都市日本保育協会

 ⑸ 公益社団法人 京都市児童館学童連盟

 ⑹ 京都労働局職業安定部職業安定課

 ⑺ 京都保育士養成研究会

 ⑻ 特定非営利法人 全国認定こども園協会 京都府支部

 

(会長及び副会長)

第3条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室長とし,副会長は子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

 

(会議の所掌事務)

第4条 会議では,主に京都市保育人材サポートセンターの設置運営及び就職フェアの実施並びに就業継続支援研修・潜在保育士再就業支援研修の実施等,本市の保育士等の確保に係る取組について,関係団体との連絡調整を行う。

2 会長は,前項に定めるもののほか,会長が必要と認める事項に係る連絡調整を行うことができることとする。

 

(事務局)

第5条 会議の事務局は,子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室に置き,会議の庶務等を行う。

 

(会議等)

第6条 会議は,市長が招集する。

2 会長は,必要と認めるときは,第2条に掲げる者又は団体の代表者以外の者を会議に出席させ,その意見又は説明を求めることができる。

3 会議の議事進行は事務局が行う。

 

(会議と本市の関係)

第7条 本市は,会議において出された意見を十分に勘案し,事業内容を決定することとする。

 

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,会議の開催に必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

 附 則

(施行期日)

この要綱は,決定の日から施行する。

 

 附 則

(施行期日)

この要綱は,平成30年11月1日から施行する。

 

京都市保育士等人材確保検討会議開催要綱

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お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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