京都市営保育所の民間保育園への移管に係る補助金交付要綱
ページ番号164260
2023年12月25日
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第35条第3項の規定により本市が設置した保育所について、保育所の建物を買受けるものに対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は保育所の建物を買受けるもので、市長が適当と認めるものに対し、予算の範囲内で交付する。
(交付額)
第3条 補助金の額は、保育所の建物の買受けに要する費用の4分の3を超えることができない。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、京都市営保育所の民間保育園への移管に係る補助金交付申請書(別紙様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)買受けに要する金額がわかるもの(市有財産売却予定価格の通知の写し等)
(2)収支予算書
(3)法人の定款又はその他の規約
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、これを審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付額を決定し、その旨を文書により申請者に通知のうえ、交付する。
(交付)
第6条 補助金は、買受けに要する費用の支払い完了を確認したときに、交付する。ただし、必要と認めたときは、買受け申込みを受けた後、支払い完了を確認する前において交付額の全部若しくは一部を交付することがある。
(交付の取消し等)
第7条 市長は、交付決定を受けたものあるいは交付されたものが次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1)不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2)補助金の交付の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(3)その他この要綱の規定に違反したとき。
附 則
この要綱は,平成26年1月22日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
京都市営保育所の民間保育園への移管に係る補助金交付要綱
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お問い合わせ先
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