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京都市営保育所幼児給食提供事業実施要綱

ページ番号164258

2023年12月25日

(目的)

第1条 この要綱は、京都市営保育所(以下「保育所」という。)に在籍する児童(子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を提供する児童を含む。以下「利用者」という。)のうち、幼児(保育を実施する日の属する年度の前年度の3月31日において年齢が3歳以上である児童をいう。以下同じ。)に提供する給食の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条   この要綱において給食とは、保育所において京都市保育所献立に基づき提供する給食及びおやつをいう。

 

(給食の提供)

第3条 給食はすべての幼児に提供する。保育所は、給食の提供に際し、体調不調、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身等に応じ、適切に対応しなければならない。

 

(費用負担)

第4条 給食の提供を受けた幼児の保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、給食費(給食の提供にかかる米、パン、麺類、おかず、牛乳、お茶代等の食材料費をいう。以下同じ。)を負担しなければならない。ただし、月の初日から末日までの1箇月間、保育所の利用がない場合等で、前月までに当該月に給食の提供を受けない旨の申し出があった場合の給食費については、この限りではない。

2 給食費は別表のとおりとする。ただし、次に掲げる者については、一人当たり月額1,100円とする。

 ⑴ 次のア及びイに掲げる満3歳以上利用者のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者(以下「保護者等」という。)が、保育のあった月の属する年度(保育のあった月が4月から8月までの間にあっては、前年度。以下「基準年度」という。)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号(同法の736条第3項におい準用する場合を含む。)に掲げる所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。)を合算した額(以下「基準年度の所得割課税額」という。)がそれぞれア又はイに定める金額未満である者

  ア 法第19条第1号に掲げる小学校就学前に子どもに該当する、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。) 77,101円

  イ 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。⑵において同じ。)
    57,700円(子ども・子育て支援法施行令(以下「令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

 ⑵ 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(以下「負担額算定基準子ども」という。)が同一の世帯に3人以上いる場合であって、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する利用者のうち、負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除き、特別利用保育を受ける者を含む。)である者

 ⑶ 利用者と同一の世帯にその兄又は姉が2人以上いる場合であって、その保護者等に係る基準年度の所得割課税額が168,999円以下である者

 

(納入の時期)

第5条 保護者は、給食の提供を受けた月の翌月の21日まで(第6条第4項に規定する返還又は追徴を実施する月は、翌々月の21日まで)に給食費を納入しなければならない。

 

(保育所の義務)

第6条 保育所は給食の提供状況を明らかにする書面を備え、毎月当初に前月分の提供状況を子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室まで報告しなければならない。当該書面は、給食の提供後5年間は、保管しなければならない。

2 保育所は給食の提供に当たって衛生管理に関し常に留意しなければならない。

3 保育所は給食の提供にかかる食材料費が第4条第2項に規定する費用と乖離しないよう管理しなければならない。

4 乖離した場合には、保護者への返還又は保護者からの追徴を行うものとする。

 

(補足)

第7条 この要綱の実施に当たって必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

   附 則

  この要綱は令和元年10月1日から施行する。

   附 則

  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

  この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

別表(第4条関係)

保育所名

給食費(一人当たり月額)

楽只保育所、鶴山保育所、養正保育所、壬生保育所、聚楽保育所、三条保育所、南保育所、久世保育所、改進保育所、辰巳保育所

5,600円

ひかり保育所、弓削保育所、周山保育所

5,800円

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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