京都市営保育所休日保育実施要綱
ページ番号164257
2024年1月10日
(目的)
第1条 この要綱は、京都市営保育所(以下「保育所」という。)において行う休日保育の実施に関し必要な事項を定め、就労形態の多様化に伴う、日曜・祝日等の保護者の就労等により児童の保育が困難な場合の休日保育の需要に対応し、もって乳幼児の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日とする。ただし、1月1日から1月3日までの間及び12月31日を除く。
⑴ 日曜日
⑵ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
⑶ 12月29日及び同月30日
(実施保育所)
第3条 休日保育は、京都市改進保育所において実施する。なお、休日保育を実施する保育所においては、京都市保育所条例(以下「条例」という。)第3条第2項にかかわらず、前条に掲げる日を開所日とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、京都市内に在住し、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に規定する支給要件を満たし、同法第20条第4項後段に規定する支給認定を受けている児童で、かつ保育実施施設(児童福祉法第59条第1項に規定する認可外保育施設を除く。)を現に利用し、保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する児童とする。
⑴ 休日における昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
⑵ 休日における昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
⑶ 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。ただし、おおむね出産予定日の2箇月前及び出産日後の2箇月のうち必要な期間とする。
⑷ 疾病の状態、若しくは負傷し、おおむね1箇月以上の療養を要する状態にあること又は精神若しくは身体に障害を有していること。
⑸ 同居の親族で、疾病の状態にあるもの又は精神若しくは身体に障害を有するものを、おおむね1 箇月以上介護していること。
⑹ 市長が前各号に類すると認める状態にあること。
2 1日当たりの利用人数はおおむね10人程度とする。
(職員)
第5条 職員は、施設管理者として副所長1名、非常勤保育士4名及び非常勤調理師1名を基本とする。ただし、利用状況等、必要に応じて非常勤保育士を増員して行うものとする。
(利用申込)
第6条 休日保育を希望する対象児童の保護者は、利用開始日の10日前までに休日保育利用申込書(第1号様式)(以下「申込書」という。)に必要書類を添付し、事業実施保育所を通じて市長に申込むものとする。
2 前項の申込書には次に掲げる書類のうち⑴と⑵とを添付し、その他は提示しなければならない。
⑴ 休日保育用個人カード(第2号様式)
⑵ 保育が必要な状況を証明する資料(次のうちいずれか)
ア 保護者の休日就労を証明する書類(第3号様式)
イ 児童の母子健康手帳(分娩予定日等が記載されたページの写し)
ウ 診断書(疾病、介護の場合。写し可)
エ 身体障害者手帳等(障害、介護の場合。写し)
オ その他市長が特に必要と認める書類
(利用承認)
第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、これを承認するか否かについて審査し、事業実施保育所を通じてその結果を保護者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、申込書の写しに審査の結果を記入した書面により行うものとする。
(利用期間及び更新)
第8条 休日保育の利用期間は6箇月以内の期間を限度とする。ただし、4月1日から9月30日までの間に利用を開始した場合の利用期限は9月30日までとし、10月1日から3月31日までの間に利用を開始した場合の利用期限は3月31日までとする。
2 利用の更新を希望する児童の保護者は、9月又は3月の指定する期間に申込書に必要書類を添付し、事業実施保育所を通じて市長に提出し、利用の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消)
第9条 市長は、事業の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消すことができる。
⑴ 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。
⑵ 虚偽の申請又は、不正な手続きにより、利用の承認を受けたとき。
⑶ 保育の実施をすることが困難な健康状態であると認められるとき。
⑷ その他やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困
難と認められたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。
附 則
この要綱は平成12年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成13年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成17年8月1日から施行する。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正前の京都市営保育所休日保育事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)に規定する休日保育利用申込書は、当分の間これを使用することができる。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成23年12月1日から適用し、要綱第10条第2項の規定の適用期間については、平成23年7月から9月及び平成23年12月から平成24年3月までの間とする。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正前要綱に規定する休日保育利用申込書は、当分の間これを使用することができる。
(実施期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和6年1月10日から施行する。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
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