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京都市営保育所時間外(延長)保育事業実施要綱

ページ番号164256

2023年12月25日

(目的)

第1条 この要綱は、京都市営保育所(以下「保育所」という。)において行う時間外(延長)保育事業の実施に関し必要な事項を定め、もって乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 時間外(延長)保育事業(以下「事業」という。)とは次の各号に掲げる事項に基づき行う保育のことをいう。

 ⑴ 子ども・子育て支援法施行規則第4条の規定により、一月平均200時間までの区分として保育必要量の認定を受けた者(以下「短時間認定者」という。)に対して8時間を超えて行う保育

 ⑵ 短時間認定者に対して、午前8時30分から午後5時までの時間帯以外の時間帯に行う保育

 ⑶ 11時間の開所時間を超えて午後6時から午後7時までの時間帯に行う保育

 

(事業の内容)

第3条 実施保育所において、前条第1項各号に掲げる保育を実施し、間食を提供するものとする。ただし、間食の提供については前条第3号の場合に限る。

 

(実施保育所)

第4条 第2条第1号及び第2号に掲げる事業は、京都市保育所条例(以下「条例」という。)別表に掲げるすべての保育所で実施する。

2 第2条第3号に掲げる事業は、別表第1に掲げる保育所において実施する。

 

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、条例第4条第1項第1号又は第3号に該当し、現に保育所を利用している児童とする。

 

(職員)

第6条 第2条第1項第3号に掲げる保育を実施する職員は、常勤保育士1名及び非常勤保育士1名を基本とする。ただし、乳幼併設保育所において、15名以上または乳児10名以上かつ0歳児1名以上の利用実績が月1回以上ある保育所については、さらに、短時間の非常勤保育士を1名配置するものとする。

 

 

(利用の申込み)

第7条 事業による保育を希望する保護者は、時間外保育(変更)申込書(別記様式)(以下「申込書」という。)により当該児童が利用する保育所(以下「利用保育所」という。)を通じて市長に申込むものとする。

 

(利用承認)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、これを承認するか否かについて審査し、利用保育所を通じてその結果を保護者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、申込書の写しに審査の結果を記入した書面により行うものとする。

 

(事業内容の変更)

第9条 前条第1項の規定により、時間外保育の承認を受けた保護者は、時間外保育の内容について変更する必要が生じたときは、申込書により利用保育所を通じて市長に申込むものとする。

2 前項の規定による申込みがあった場合の審査及び通知の手続きについては、前条の規定を準用する。この場合において、前条第1項中「前条」とあるのは「第7条」と読み替えるものとする。

 

(利用承認の取消)

第10条 市長は、事業の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の承認を取り消すことができる。

 ⑴ 対象児童としての要件に該当しなくなった場合

 ⑵ 前条の規定により保護者から中止の届出があった場合

 ⑶ その他、保育を継続することが適当でないと認められる場合

 

(費用負担)

第11条 時間外保育の承認の決定を受け、午後6時を超える時間帯を利用した保護者は、午後6時を超えて午後7時以前の間に1回以上30分を超えて利用した場合(ただし、30分以下を2回以上利用した場合は、30分を超えて利用したものとみなす。)に、児童一人につき京都市保育所条例施行規則(以下「規則」という。)別表第1に定める1時間までの保育費用を負担しなければならない。

2 短時間認定者であって、時間外保育の承認の決定を受け、開所時間内で8時間を超える利用をした場合、または、8時間を超えない利用であっても、午前8時30分から午後5時までの時間帯以外の時間帯を利用した場合に、児童一人につき次の各号に定めるとおり、規則別表1に定める保育費用を負担しなければならない。

 ⑴ 1回以上2時間30分を超えて利用した場合は3時間までの保育費用(ただし、2時間以上、2時間30分以下を2回以上利用した場合は、2時間30分を超えて利用したものとみなす。)

 ⑵ 前号の規定に該当するもの以外で、1回以上1時間30分を超えて利用した場合は2時間までの保育費用(ただし、1時間以上、1時間30分以下を2回以上利用した場合は、1時間30分を超えて利用したものとみなす。)

 ⑶ 前各号の規定に該当するもの以外で、1回以上30分を超えて利用した場合は1時間までの保育費用(ただし、30分以下を2回以上利用した場合は、30分を超えて利用したものとみなす。)

 

(委任)

第12条 この要綱のほか、事業の実施に関し必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

   附 則

1 この要綱は平成10年4月1日から施行する。

2 この要綱の制定に伴い、京都市公営保育所延長保育事業実施要綱(平成8年10月1日適用)、及び京都市公営保育所延長保育事業実施要領(平成8年10月1日適用)は廃止する。

附 則

1 この要綱は平成11年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は平成12年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は平成13年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は平成14年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は平成15年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は平成17年8月1日から施行する。

附 則

(実施期日)

1 この要綱は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定による改正前の京都市営保育所延長保育事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)に規定する延長保育(変更)申込書は、当分の間これを使用することができる。

附 則

1 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附 則

(実施期日)

1 この要綱は決定の日から施行する。

(適用期間)

2 この要綱は平成23年7月1日から適用し、要綱第8条第3項の規定の適用期間については、平成23年7月から平成23年9月までの間とする。

附 則

(実施期日)

1 この要綱は決定の日から施行する。

(適用期間)

2 この要綱は平成23年12月1日から適用し、要綱第8条第3項の規定の適用期間については、平成23年7月から平成23年9月及び平成23年12月から平成24年3月までの間とする。

附 則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定による改正前要綱に規定する延長保育(変更)申込書は、当分の間これを使用することができる。

      附 則

(実施期日)

1 この要綱は平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定による改正前要綱に規定する時間外保育(変更)申込書は、当分の間これを使用することができる。

   附 則

(実施期日)

1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定による改正前要綱に規定する時間外保育(変更)申込書は、当分の間これを使用することができる。

  附 則

(実施期日)

1 この要綱は令和3年4月1日から施行する。

  附 則

(実施期日)

1 この要綱は令和5年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第1(第4条関係)
  楽只、養正、三条、壬生、改進、辰巳、久世、聚楽、鶴山、南

別記様式(第7条,第8条及び第9条関係)

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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