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吉祥院保育所の民間保育園への移管に係る三者協議会設置要領

ページ番号164250

2025年4月8日

(設置)

第1条 吉祥院保育所の民間保育園への移管に関して,入所児童等への影響が最小限となるよう,保護者,移管先法人及び京都市の三者が協議する場(以下「三者協議会」という。)を設置し,移管に当たっての課題等について協議する。

(構成)

第2条 三者協議会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1)保護者

   青い空保育園を利用する児童の保護者代表(原則各クラス1名)

(2)移管先法人(社会福祉法人 保健福祉の会)

   園長,主任保育士,理事長

(3)京都市

   幼保総合支援室課長2名

(4)その他

   三者協議会において必要と認めた者

(協議事項)

第3条 三者協議会は,次の事項を協議する。

(1)移管後の保育園の保育の内容に関すること

(2)その他移管後の保育園の運営に関し必要とすること

(会議)

第4条 三者協議会は,年3回程度開催する。その他必要に応じて開催する。

(設置期間)

第5条 三者協議会の設置期間は,移管日の前日に在籍していた児童が退所するまでの期間とする。ただし,三者協議会での協議により,これを短縮し,又は延長することができる。

(開催場所)

第6条 三者協議会の開催場所は青い空保育園とし,必要に応じて,三者協議会で協議して開催場所を変更することができる。

(傍聴)

第7条 青い空保育園を利用している児童の保護者,移管先法人及び京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(以下「幼保総合支援室」という。)の職員は,会議を傍聴することができる。

(庶務)

第8条 三者協議会の庶務は,幼保総合支援室が行う。

2 三者協議会の摘録は幼保総合支援室が作成し,青い空保育園を利用する児童の保護者に配付する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか,三者協議会の運営に関し必要な事項については,三者協議会で協議して定める。

 

附則

この要領は,平成26年3月28日から施行する。

附則

この要領は,平成29年6月8日から施行する。

 

 

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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