吉祥院保育所の民間保育園への移管に係る三者協議会設置要領
ページ番号164250
2025年4月8日
(設置)
第1条 吉祥院保育所の民間保育園への移管に関して,入所児童等への影響が最小限となるよう,保護者,移管先法人及び京都市の三者が協議する場(以下「三者協議会」という。)を設置し,移管に当たっての課題等について協議する。
(構成)
第2条 三者協議会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)保護者
青い空保育園を利用する児童の保護者代表(原則各クラス1名)
(2)移管先法人(社会福祉法人 保健福祉の会)
園長,主任保育士,理事長
(3)京都市
幼保総合支援室課長2名
(4)その他
三者協議会において必要と認めた者
(協議事項)
第3条 三者協議会は,次の事項を協議する。
(1)移管後の保育園の保育の内容に関すること
(2)その他移管後の保育園の運営に関し必要とすること
(会議)
第4条 三者協議会は,年3回程度開催する。その他必要に応じて開催する。
(設置期間)
第5条 三者協議会の設置期間は,移管日の前日に在籍していた児童が退所するまでの期間とする。ただし,三者協議会での協議により,これを短縮し,又は延長することができる。
(開催場所)
第6条 三者協議会の開催場所は青い空保育園とし,必要に応じて,三者協議会で協議して開催場所を変更することができる。
(傍聴)
第7条 青い空保育園を利用している児童の保護者,移管先法人及び京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(以下「幼保総合支援室」という。)の職員は,会議を傍聴することができる。
(庶務)
第8条 三者協議会の庶務は,幼保総合支援室が行う。
2 三者協議会の摘録は幼保総合支援室が作成し,青い空保育園を利用する児童の保護者に配付する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか,三者協議会の運営に関し必要な事項については,三者協議会で協議して定める。
附則
この要領は,平成26年3月28日から施行する。
附則
この要領は,平成29年6月8日から施行する。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階