京都市民間保育施設援護費支給要綱
ページ番号128730
2024年1月9日
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第35条第4項により市長が認可している私立保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の規定により市長又は京都府知事の認定を受けた認定こども園(保育所型に限る。)、第17条第1項により市長又は京都府知事の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「民間保育園等」という。)及び児童福祉法第34条の15第2項により市長の認可を受けた家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)実施事業所に対する京都市民間保育施設援護費(第2条第1号及び第2号に掲げる経費。以下「援護費」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給の対象)
第2条 援護費は、民間保育園等及び家庭的保育事業等実施事業所の運営者に対して、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に該当するとして同法第20条第1項に規定する認定を受け、京都市の利用調整を経て入所した児童に係る施設運営に要する経費のうち、民間保育園等の運営者にあっては第1号に掲げるもの、家庭的保育事業等実施事業所にあっては第1号及び第2号に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて支給する。
⑴ 嘱託医手当助成費
嘱託医手当の改善及び児童検診に要する経費
⑵ へき遠地助成費
別に定める地域にある家庭的保育事業等実施事業所における保育の実施に伴う付加経費を充足する経費
(援護費の額)
第3条 援護費の額は、予算の範囲内において別に定める額とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(支給の申請)
第4条 援護費の支給を受けようとする運営者は、市長が定める期日までに、別に定める申請書によって申請しなければならない。
(支給の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により、援護費を支給することが適当であると認めるときは、速やかに、援護費の支給及び援護費の支給額又は支給予定額の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、援護費の支給の申請に係る事項につき修正を加えて援護費の支給を決定することができる。
3 市長は、第1項もしくは第2項の審査により、援護費の支給を不適当と認めるときは、速やかに、援護費を支給しないことを決定するものとする。
(支給の条件)
第6条 市長は、援護費の支給を決定する場合において、援護費の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、援護費の支給を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を文書により援護費の支給を申請した運営者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 第2条第1号に規定する援護費についてその支給を受けようとする運営者は、市長が定める期日までに、別に定める報告書によって、市長に報告を行わなければならない。
(援護費の支給額の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査により、援護費を支給することが適当であると認めるときは、援護費の支給額を決定し、文書により援護費の支給を申請した運営者に通知するものとする。
(支給の時期)
第10条 市長は、援護費の支給額の決定後、援護費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、援護費の支給の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、援護費の額の全部又は一部について、概算払をすることができる。
(報告、検査及び指示)
第11条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、援護費の支給を受けた運営者に対し、援護費の支給に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(決定の取消し等)
第12条 市長は、第5条第1項もしくは第2項又は第9条に規定する支給等の決定の後においても、次の各号のいずれかに該当するときは、援護費の支給の決定の全部又は一部を取り消し、又は支給予定額若しくは支給額を変更することができる。
⑴ 援護費の支給等の決定を受けた運営者が、虚偽の申請その他不正な手段により援護費の支給等の決定を受けたとき。
⑵ 援護費の支給等の決定を受けた運営者が、援護費の支給の決定に付した条件に違反したとき。
⑶ 援護費の支給等の決定を受けた運営者が、前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
⑷ 支給の決定内容が第2条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
⑸ その他市長が不適当と認めるとき。
(援護費の返還)
第13条 市長は、援護費の支給の決定を取り消し又は変更した場合において、援護費の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に援護費が支給されているときは、援護費の支給を受けた運営者に対して、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 市長は、第5条又は第9条の規定により援護費の支給額を決定した場合において、既にその額を超える援護費が支給されているときは、援護費の支給を受けた運営者に対して、期限を定めて、決定した支給額を超える部分の援護費の返還を求めるものとする。
3 前2項の場合において、市長は、援護費を返還すべき運営者に対して、未払いの援護費がある場合は、当該返還を受けるべき援護費の全部又は一部を、未払いの援護費に充当することができる。
(委任)
第14条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則 この要綱は、昭和53年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、昭和53年10月1日から適用する。
附 則 この要綱は、昭和55年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、昭和62年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、昭和63年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、平成 2年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、平成 3年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、平成 4年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、平成 6年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、平成10年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、平成11年 4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、決定の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、決定の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則 この要綱は、決定の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
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