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京都市認可外保育施設健康診断助成交付要綱

ページ番号128729

2023年12月25日

京都市認可外保育施設健康診断助成交付要綱 

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第4項の認可を受けていない施設(以下「認可外保育施設」という。)の保育の質及び入所児童の安全衛生等処遇の向上を図るため、認可外保育施設を運営する者に対し、入所児童の健康診断に係る経費を助成するものとし、その交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(助成対象施設)

第2条 本市の区域に所在する認可外保育施設(国、本市以外の地方公共団体若しくはその他公共団体等から施設の運営に対する補助又はこれに類する助成を受けているものを除く。)であって、次の要件に適合するものとする。

 (1)法第59条の2に基づき届出を義務付けられた施設であること。

 (2)当該年度につき、4月1日時点で認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月19日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)が交付されていること。

 

(助成対象事業)

第3条 助成対象施設が継続して保育する児童に対して実施する健康診断で、次の要件に適合するものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。

 (1)助成対象施設が、児童を医師に直接受診させることにより実施するものであること。

 (2)概ね前期及び後期に分け、年2回実施していること。

 

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、次の算式に基づき算出した基準額と実際に要した費用のいずれか少ない方の額とし(ただし、上限100,000円とする。)、予算の範囲内で執行するものとする。

  基準額 単価(上限2,000円)×延べ受診児童数

      

(助成金の交付申請)

第5条 条例第9条による申請は、「京都市認可外保育施設健康診断助成交付申請書」(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、事業開始前に行わなければならない。

 (1)京都市認可外保育施設健康診断助成事業計画書(第2号様式)

 (2)証明書の写し

 (3)その他市長が必要と認める書類

 

(交付の決定)

第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定し、その旨を京都市認可外保育施設健康診断助成交付決定通知書(第3号様式)により通知する。

 

(変更の承認の申請)

第7条 条例第11条1項による変更(軽微な変更を除く。)の承認の申請は、「京都市認可外保育施設健康診断助成変更申請書」(第4号様式)により行わなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

⑴   事業目的達成のために事業の弾力的な遂行を認める必要がある場合

⑵   事業目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

⑶  補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

⑷   交付予定額の範囲内で流用する場合

⑸   交付予定額の変更が、当初の交付予定額の4分の1以内の減額であるもの

 3 市長は、前項による申請を受理し、申請内容の変更について必要と認めるときは、「京都市認可外保育施設健康診断助成交付変更承認通知書」(第5号様式)により通知する。

 

(実績報告)

第8条 条例第18条による実績報告は、「京都市認可外保育施設健康診断助成実績報告書」(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了日から30日が経過する日又はその年度の末日のいずれか早い方の日までに行わなければならない。

 (1)健康診断に係る領収書等の写し

 (2)その他市長が必要と認める書類

 

(確定通知)

第9条 市長は、条例第19条の規定により補助対象事業が適正に実施されたことを確認したうえで、補助金交付予定額の範囲内で補助金の交付額を確定し、京都市認可外保育施設健康診断助成交付額確定通知書(第7号様式)により事業者に通知する。

 

(請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた事業者は、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による適正な請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

 

(関係書類の整備)

第11条 補助金の交付を受けた事業者は、関係書類について日常的に整備するとともに、交付後5年間保管しておかなければならない。

 

 

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

  附 則 

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

  附 則 

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

  附 則 

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

  附 則 

 この要綱は決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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