京都市病児・病後児保育事業実施要綱
ページ番号126724
2026年9月8日
(目的)
第1条 京都市病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)は、病気の回復期に至らない場合又は病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童を病院・診療所等に付設された専用スペースで一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、京都市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる医療法人等(以下「医療法人等」という。)に事業を委託することができる。
(事業の実施)
第3条 事業は、京都市内に居住する乳児・幼児又は小学校に就学している児童であって、病気の回復期に至らない場合又は病気の回復期にあるため集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な者を対象として実施する。
2 事業の実施場所(以下「実施施設」という。)は、病院又は診療所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとし、原則として、午前8時から午後6時まで、週5日以上開設することとする。
(1)保育室及び児童の静養室、隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
(2)調理室を有すること。なお、本事業専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室を兼用しても差し支えないこと。
(3)事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所であること。
3 実施施設には、事業を担当する職員として看護師1名以上及び保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上を配置するものとする。
4 保育士及び看護師の職員配置については、常駐を原則とする、ただし、利用児童が見込まれる場合に近接病院等から保育士及び看護師が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であれば、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1)利用児童がいる時間帯の場合
ア~エの要件を満たし、利用児童の安心・安全を確保できる体制を整えている場合には、看護師の常駐を要件としない。
ア 病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握したうえで適切な関わりとケアを行うこと。
イ 病児保育施設が医療機関内に設置されている場合等であり、病児保育施設と看護師が病児保育以外の業務に従事している場所とが近接していること。
ウ 看護師が病児保育以外の業務に従事している場合においても、緊急の場合には病児保育施設に速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されていること。
エ 看護師が常駐しない場合であっても、保育士を複数配置することにより、常に複数人による保育体制を確保していること。
(2)利用児童がいない時間帯の場合
利用の申込みがあり次第、連絡を受けた保育士及び看護師が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されていれば、利用児童がいない時間帯は保育士及び看護師の常駐を要件としない。
5 保育中に事故が生じた場合には、速やかに報告すること。
6 児童福祉法第33条の12に基づき、職員による虐待等の不適切事案が生じた場合には、「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」を踏まえ、速やかに報告すること。
7 実施施設内におけるこどもに対する性暴力等を防止するため、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」等を踏まえ、学校設置者等及び民間教育保育等事業者等による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。令和8年12月25日施行予定)に基づき、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨のこども家庭庁の認定を受けるよう努めること。
8 実施施設は、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第27条及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の3に準じ、安全計画の策定及び必要な措置を講じること等に努めること。
9 実施施設は、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第27条及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の3に準じ、事業継続計画の策定及び必要な措置を講じること等に努めること。
なお、本事業は、感染症に罹患した児童を含む病児を保育するものであることから、常時より次の感染防止のための対策を行うこと。
(1)体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の児童を受け入れる場合は、他児への感染に配慮すること。
(2)手洗い等の設備を設置し、衛生面への十分な配慮を施すことで、他児及び職員への感染を防止すること。
(3)児童の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種するよう助言すること。
(利用の期間)
第4条 利用の期間は、連続して7日以内とする、ただし、実施施設の長が必要があると認める時はこの限りでない。
2 児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、実施施設の長は利用を解除することができる。
(1)病状が急変し、医療機関での治療等が必要なとき。
(2)その他、実施施設の長が不適当と認めるとき。
(利用の申請及び決定)
第5条 事業の利用を希望する児童の保護者等(以下「申請者」という。)は、実施施設の長に対して「京都市病児・病後児保育事業利用申請書」(第1号様式)(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 実施施設の長は、前項の申請を受けたときは、児童の健康状態等について診察、問診等を行い、充分当該児童の病気の回復状態を把握したうえで、利用の可否を決定しなければならない。
3 実施施設の長は、前項の決定に基づき、利用を許可した申請者(以下「利用者」という。)に対し「京都市病児・病後児保育事業利用(承認・不承認)決定書」(第2号様式)を交付し、利用の可否を通知する。
(利用料等)
第6条 利用者は、実施施設に対し、別表第1に掲げる利用料を納入しなければならない。
2 利用者は、利用料のほか、利用期間中に要した食事代、医療費、移送費等の経費を負担しなければならない。
3 前項の経費は実費とする。
(事業の実施手続)
第7条 第2条ただし書きに基づき事業の委託を受ける医療法人等の代表者は、京都市病児・病後児保育事業実施計画書(第3号様式)を別に定める期日までに市長へ提出し、その承認を受けなければならない。
(実施報告書)
第8条 実施施設の長は、「京都市病児・病後児保育事業実施報告書」(第4号様式)、「京都市病児・病後児保育事業キャンセル回数等報告書」(第5号様式)及び「京都市病児・病後児保育事業感染症対応加算報告書」(第6号様式)を毎月作成し、市長の指定する日までに市長に提出しなければならない。
(委託料等)
第9条 市長は、事業を第2条ただし書きに基づき委託する場合は、事業を実施するために必要な費用として次の各号に掲げる経費を支払う。
(1)基本分経費
別表第2に定める額とする。なお、地域の保育所等への支援として、病気の予防や病気にかかった際の対応などの情報提供等を実施した場合、基本分に加えて改善分を加算するものとする。
(2)加算分経費
前条の報告書に基づき、以下の経費を加算する。
ア 基本分加算
当該年度における年間延利用児童数に応じ、別表第3の1に定める区分により算定した額を加算する。
イ 利用料等減免分加算
当該年度における年間の延利用児童数、生活保護世帯及び市民税非課税世帯の利用児童数並びに所得税非課税世帯の利用児童数に応じ、別表第3の2に定める額を加算する。
ウ 当日キャンセル対応加算
当該年度における年間の当日キャンセル回数に応じ、別表第3の3に定める額を加算する。
なお、当日キャンセルの回数は、当日キャンセルの結果、保育士及び看護師の配置に余剰が生じ、かつ、以下の対応を講じた場合に、生じた余剰人員1名につき1回と計上する。
(ア)当日キャンセルした家庭に対して状況確認のための連絡等を行うこと
(イ)当日キャンセルのあった日時、当日キャンセルした者の氏名、当日の職員の配置状況及び当日キャンセルのあった家庭への連絡等の対応状況を任意の帳簿等で管理すること
エ 感染症対応加算
種類の異なる感染症に罹患した児童を同一利用時間帯に複数預かる場合において、隔離等の感染防止対応を行う保育士を加配した場合に、別表3の4に定める額を加算する。
なお、職員の加配については、以下の要件を満たすこと。
(ア)加配日数が年間開所日数の半分を超えること。
(イ)(ア)に掲げる加配日数については、第3条第3項において、「保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上を配置するものとする。」としていることを踏まえて算定すること。
(3)普及定着促進費
事業開始年度に限り、別表第4に定める額とする。
(ICT化推進補助金)
第10条 利用希望者の利用手続きの負担軽減、実施施設の業務負担軽減及び安定的な運営を確保することを目的に、予約手続き等の業務をICT化するためのシステムの導入に対し、別表第5に定める額を補助する。
2 京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)第9条の規定による申請は、市長が定める期日までに、「京都市病児・病後児保育事業におけるICT化推進補助金交付申請書」(第7号様式)(以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)システムの導入に係る見積書及び内訳明細書
(2)導入するシステムに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料
3 交付申請書の提出後に次の各号に掲げる内容を行おうとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)事業の内容又は経費の配分の変更
(2)事業の中止又は廃止
4 補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付の決定前に事業を実施しようとする場合において、着手前に「京都市病児・病後児保育事業におけるICT化推進補助金事前着手届」(第8号様式)を市長に提出していたときは、この限りでない。
5 市長は、第2項の規定による申請が到達してから原則として、30日以内に条例第10条各項の決定を行い、その旨を「京都市病児・病後児保育事業におけるICT化推進補助金決定通知書」(第9号様式)により通知する。
6 第3項に定める事業の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、「京都市病児・病後児保育事業におけるICT化推進補助金変更承認申請書」(第10号様式)によって行うものとする。
7 市長は、前項による申請を受理し、申請内容の変更について必要と認めるときは、「京都市病児・病後児保育事業におけるICT化推進補助金変更承認通知書」(第11号様式)により通知する。
8 第3項に定める事業の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、「京都市病児・病後児保育事業におけるICT化推進補助金中止・廃止承認申請書」(第12号様式)により行うものとする。
9 市長は、前項による申請を受理し、条例第14条第2項に該当する場合は、条例第14条第1項の規定に基づき、補助金の交付決定を取り消すこととし、「京都市病児・病後児保育事業におけるICT化推進補助金決定取消通知書」(第12号様式)により通知する。
10 条例第18条の規定による実績報告は、システム導入後、市長が定める期日までに、「京都市病児・病後児保育事業におけるICT化推進補助金実績報告書」(第13号様式)に次の各号に掲げる全ての書類を添えて行わなければならない。
(1)対象経費の領収書又は事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「領収書等」という。)
(2)導入したシステムの仕様等が確認できる資料
(3)システムの導入が完了したことが確認できる納品書等の書類
11 市長は、条例第19条の規定により補助対象事業が適正に実施されたことを確認したうえで、補助金交付予定額の範囲内で補助金の交付額を確定し、「京都市病児・病後児保育事業におけるICT化推進補助金交付額確定通知書」(第14号様式)により通知する。
12 システムの導入を完了した日から少なくとも5年間は、当該システムを適切に維持管理しなければならない。
13 当該補助金を交付するにあたり、次の各号に定める条件を付すものとする。
(1)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(2)事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(3)市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を京都市に納付させることができる。
(4)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5)事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」(第15号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を京都市に納付させることがある。
(6)事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(7)その他交付の条件については、こども家庭庁が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業分))に定めるところによるものとする。
(経理状況)
第11条 実施施設の長は、事業の経理状況を、明らかにしておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成23年10月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和8年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
利用者が生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属するとき (利用児童1人当たり日額) | 0円 |
上記以外の利用者が所得税非課税世帯に属するとき (利用児童1人当たり日額) | 1,000円 |
利用者がその他の世帯に属するとき (利用児童1人当たり日額) | 2,000円 |
(病児保育実施施設1箇所当たり年額) | (基本分)6,921,000円(6,921,000円×実施月数/12月) (改善分)2,538,000円(2,538,000円×実施月数/12月) |
(病後児保育実施施設1箇所当たり年額) | (基本分)4,669,000円(4,669,000円×実施月数/12月) (加算分)2,225,000円(2,225,000円×実施月数/12月) |
備考 事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の中止又は廃止が年度の途中になる場合は括弧内の算式による。
| 基本加算 【当該年度における年間延利用児童数により区分される額を加算】 (病児保育実施施設1箇所当たり年額) |
50人以上100人未満 | 1,180,000円 |
| 100人以上150人未満 | 1,770,000円 | |
| 150人以上200人未満 | 2,360,000円 | |
| 200人以上300人未満 | 3,540,000円 | |
| 300人以上400人未満 | 4,720,000円 | |
| 400人以上500人未満 | 5,900,000円 | |
| 500人以上600人未満 | 7,080,000円 | |
| 600人以上700人未満 | 8,260,000円 | |
| 700人以上800人未満 | 9,440,000円 | |
| 800人以上900人未満 | 10,620,000円 | |
| 900人以上1,000人未満 | 11,800,000円 | |
| 1,000人以上1,100人未満 | 12,980,000円 | |
| 1,100人以上1,200人未満 | 14,160,000円 | |
| 1,200人以上1,300人未満 | 15,340,000円 | |
| 1,300人以上1,400人未満 | 16,520,000円 | |
| 1,400人以上1,500人未満 | 17,700,000円 | |
| 1,500人以上1,600人未満 | 18,880,000円 | |
| 1,600人以上1,700人未満 | 20,060,000円 | |
| 1,700人以上1,800人未満 | 21,240,000円 | |
| 1,800人以上1,900人未満 | 22,420,000円 | |
| 1,900人以上2,000人未満 | 23,600,000円 | |
| 2,000人以上2,200人未満 | 24,640,000円 | |
| 2,200人以上2,400人未満 | 26,880,000円 | |
| 2,400人以上2,600人未満 | 29,120,000円 | |
| 2,600人以上2,800人未満 | 31,360,000円 | |
| 2,800人以上3,000人未満 | 33,600,000円 | |
| 3,000人以上3,200人未満 | 33,920,000円 | |
| 3,200人以上3,400人未満 | 36,040,000円 | |
| 3,400人以上3,600人未満 | 38,160,000円 | |
| 3,600人以上3,800人未満 | 40,280,000円 | |
| 3,800人以上4,000人未満 | 42,400,000円 | |
| 基本加算 【当該年度における年間延利用児童数により区分される額を加算】 (病後児保育実施施設1箇所当たり年額) |
50人以上100人未満 | 1,300,000円 |
| 100人以上150人未満 | 1,663,800円 | |
| 150人以上200人未満 | 2,218,400円 | |
| 200人以上300人未満 | 3,327,600円 | |
| 300人以上400人未満 | 4,436,800円 | |
| 400人以上500人未満 | 5,546,000円 | |
| 500人以上600人未満 | 6,655,200円 | |
| 600人以上700人未満 | 7,764,400円 | |
| 700人以上800人未満 | 8,873,600円 | |
| 800人以上900人未満 | 9,982,800円 | |
| 900人以上1,000人未満 | 11,092,000円 | |
| 1,000人以上1,100人未満 | 12,201,200円 | |
| 1,100人以上1,200人未満 | 13,310,400円 | |
| 1,200人以上1,300人未満 | 14,419,600円 | |
| 1,300人以上1,400人未満 | 15,528,800円 | |
| 1,400人以上1,500人未満 | 16,638,000円 | |
| 1,500人以上1,600人未満 | 17,747,200円 | |
| 1,600人以上1,700人未満 | 18,856,400円 | |
| 1,700人以上1,800人未満 | 19,965,600円 | |
| 1,800人以上1,900人未満 | 21,074,800円 | |
| 1,900人以上2,000人未満 | 22,184,000円 | |
| 2,000人以上2,200人未満 | 23,161,600円 | |
| 2,200人以上2,400人未満 | 25,267,200円 | |
| 2,400人以上2,600人未満 | 27,372,800円 | |
| 2,600人以上2,800人未満 | 29,478,400円 | |
| 2,800人以上3,000人未満 | 31,584,000円 | |
| 3,000人以上3,200人未満 | 31,884,800円 | |
| 3,200人以上3,400人未満 | 33,877,600円 | |
| 3,400人以上3,600人未満 | 35,870,400円 | |
| 3,600人以上3,800人未満 | 37,863,200円 | |
| 3,800人以上4,000人未満 | 39,856,000円 |
一律調整分 | 3,000円×年間延利用児童数 |
生活保護世帯及び市民税非課税世帯利用料減免分 | 2,000円×生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する年間延利用児童数 |
所得税非課税世帯利用料減免分 | 1,000円×所得税非課税世帯に属する年間延利用児童数 |
備考1 市民税課税の有無は、当該年度分(4月から6月までの利用については、前年度分)の課税状況による。
2 所得税課税の有無は、前年分(1月から3月までの利用については、前々年分)の課税状況による。
|
年間キャンセル回数
|
25回以上50回未満 |
247,900円 |
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50回以上100回未満 |
502,500円 |
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100回以上150回未満 |
670,000円 |
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|
150回以上 |
1,005,000円 |
備考 職員配置に余剰が生じた場合とは、利用予定児童4名に対して2名の保育士を配置していたが、1名の当日キャンセルにより保育士が1名余剰となる場合等のこと。
| 1箇所当たり年額 | 1,542,000円 |
1 改修費等(1箇所当たり年額) | 4,000,000円 |
2 礼金及び賃借料(開設前月分)(1箇所当たり) | 600,000円 |
|
ICT化推進補助金 |
(補助対象経費上限額) 1施設当たり1,000,000円 |
備考1 1施設あたり1回に限り交付するものとする。
2 当該年度の4月1日から3月31日までにシステムの導入を完了し、かつ支払いを完了する事業を対象とする。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-222-3900
ファックス:075-251-2950
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




