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京都市病児・病後児保育事業実施要綱

ページ番号126724

2023年12月25日

(目的)
第1条 京都市病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)は、病気の回復期に至らない場合又は病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童を病院・診療所等に付設された専用スペースで一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 


(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、京都市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる医療法人等(以下「医療法人等」という。)に事業を委託することができる。

 

(事業の実施)
第3条 事業は,京都市内に居住する乳児・幼児又は小学校に就学している児童であって、病気の回復期に至らない場合又は病気の回復期にあるため集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な者を対象として実施する。

2 事業の実施場所(以下「実施施設」という。)は、病院又は診療所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとし、原則として、午前8時から午後6時まで、週5日以上開設することとする。
(1)保育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。
(2)調理室を有すること。なお、本事業専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。
(3)事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した場所であること。

3 実施施設には、事業を担当する職員として看護師1名以上及び保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上を配置するものとする。

4 保育士及び看護師の職員配置については、常駐を原則とする、ただし,利用児童が見込まれる場合に近接病院等から保育士及び看護師が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であれば、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1)利用児童がいる時間帯の場合
  ア~エの要件を満たし、利用児童の安心・安全を確保できる体制を整えている場合には、看護師の常駐を要件としない。
 ア 病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握したうえで適切な関わりとケアを行うこと。
 イ 病児保育施設が医療機関内に設置されている場合等であり、病児保育施設と看護師が病児保育以外の業務に従事している場所とが近接していること。
 ウ 看護師が病児保育以外の業務に従事している場合においても、緊急の場合には病児保育施設に速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されていること。
 エ 看護師が常駐しない場合であっても、保育士を複数配置することにより、常に複数人による保育体制を確保していること。

(2)利用児童がいない時間帯の場合
利用児童が発生した場合に、連絡を受けた保育士及び看護師が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されていれば、利用児童がいない場合は保育士及び看護師の常駐を要件としない。

5 保育中に事故が生じた場合には、速やかに報告すること。

6 実施施設は、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第27条及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の3に準じ、安全計画の策定及び必要な措置を講じること等に努めること。

7 実施施設は、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第27条及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の3に準じ、事業継続計画の策定及び必要な措置を講じること等に努めること。
 なお、本事業は、感染症に罹患した児童を含む病児を保育するものであることから、常時より次の感染防止のための対策を行うこと。
(1)体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の児童を受け入れる場合は、他児への感染に配慮すること。
(2)手洗い等の設備を設置し、衛生面への十分な配慮を施すことで、他児及び職員への感染を防止すること。
(3)児童の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種するよう助言すること。

 

(利用の期間)
第4条 利用の期間は、連続して7日以内とする、ただし、実施施設の長が必要があると認める時はこの限りでない。

2 児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、実施施設の長は利用を解除することができる。
(1)病状が急変し、医療機関での治療等が必要なとき。
(2)その他、実施施設の長が不適当と認めるとき。


(利用の申請及び決定)
第5条 事業の利用を希望する児童の保護者等(以下「申請者」という。)は、実施施設の長に対して「京都市病児・病後児保育事業利用申請書」(第1号様式)(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 実施施設の長は、前項の申請を受けたときは、児童の健康状態等について診察、問診等を行い、充分当該児童の病気の回復状態を把握したうえで、利用の可否を決定しなければならない。

3 実施施設の長は、前項の決定に基づき、利用を許可した申請者(以下「利用者」という。)に対し「京都市病児・病後児保育事業利用(承認・不承認)決定書」(第2号様式)を交付し、利用の可否を通知する。

 

(利用料等)
第6条 利用者は、実施施設に対し、別表第1に掲げる利用料を納入しなければならない。

2 利用者は、利用料のほか、利用期間中に要した食事代、医療費、移送費等の経費を負担しなければならない。

3 前項の経費は実費とする。

 

(事業の実施手続)
第7条 第2条ただし書きに基づき事業の委託を受ける医療法人等の代表者は、京都市病児・病後児保育事業実施計画書(第3号様式)を別に定める期日までに市長へ提出し、その承認を受けなければならない。

 

(実施報告書)
第8条 実施施設の長は、「京都市病児・病後児保育事業実施報告書」(第4号様式)を毎月作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

 

(委託料等)
第9条 市長は、事業を第2条ただし書きに基づき委託する場合は、事業を実施するために必要な費用として次の各号に掲げる経費を支払う。
(1)基本分経費
 別表第2に定める額とする。なお、地域の保育所等への支援として、病気の予防や病気にかかった際の対応などの情報提供等を実施した場合、基本分に加えて改善分を加算するものとする。
(2)加算分経費
 前条の報告書に基づき、別表第3に定める各々の区分により算定した額を加算する。
(3)普及定着促進費
 事業開始年度に限り、別表第4に定める額とする。

 

(経理状況)
第10条 実施施設の長は、事業の経理状況を、明らかにしておかなければならない。

 

(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

  

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成23年10月1日から適用する。

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

  附 則
 この要綱は、決定の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

  附 則
 この要綱は、決定の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

  附 則
 この要綱は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

  附 則
 この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。


別表第1(第6条関係)

利用者が生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属するとき (利用児童1人当たり日額)

0円

上記以外の利用者が所得税非課税世帯に属するとき (利用児童1人当たり日額)

1,000円

利用者がその他の世帯に属するとき  (利用児童1人当たり日額)

2,000円

別表第2(第9条第1号関係) 基本分経費

(病児保育実施施設1箇所当たり年額)

(基本分)4,499,000円(4,499,000円×実施月数/12月)

(改善分)2,538,000円(2,538,000円×実施月数/12月)

(病後児保育実施施設1箇所当たり年額)

(基本分)2,962,000円(2,962,000円×実施月数/12月)

(加算分)2,225,000円(2,225,000円×実施月数/12月)

備考 事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の中止又は廃止が年度の途中になる場合は括弧内の算式による。

別表第3(第9条第2号関係) 加算分経費 1 基本分加算

基本加算

【当該年度における年間延利用児童数により区分される額を加算】

 

(病児保育実施施設1箇所当たり年額)

50人以上100人未満

1,000,000円

100人以上150人未満

1,500,000円

150人以上200人未満

2,000,000円

200人以上300人未満

3,000,000円

300人以上400人未満

4,000,000円

400人以上500人未満

5,000,000円

500人以上600人未満

6,000,000円

600人以上700人未満

7,000,000円

700人以上800人未満

8,000,000円

800人以上900人未満

9,000,000円

900人以上1,000人未満

10,000,000円

1,000人以上1,100人未満

11,000,000円

1,100人以上1,200人未満

12,000,000円

1,200人以上1,300人未満

13,000,000円

1,300人以上1,400人未満

14,000,000円

1,400人以上1,500人未満

15,000,000円

1,500人以上1,600人未満

16,000,000円

1,600人以上1,700人未満

17,000,000円

1,700人以上1,800人未満

18,000,000円

1,800人以上1,900人未満

19,000,000円

1,900人以上2,000人未満

20,000,000円

2,000人以上2,200人未満

20,900,000円

2,200人以上2,400人未満

22,800,000円

2,400人以上2,600人未満

24,700,000円

2,600人以上2,800人未満

26,600,000円

2,800人以上3,000人未満

28,500,000円

3,000人以上3,200人未満

30,400,000円

3,200人以上3,400人未満

32,300,000円

3,400人以上3,600人未満

34,200,000円

3,600人以上3,800人未満

36,100,000円

3,800人以上4,000人未満

38,000,000円

基本加算

【当該年度における年間延利用児童数により区分される額を加算】

 

(病後児保育実施施設1箇所当たり年額)

50人以上100人未満

1,300,000円

100人以上150人未満

1,410,000円

150人以上200人未満

1,880,000円

200人以上300人未満

2,820,000円

300人以上400人未満

3,760,000円

400人以上500人未満

4,700,000円

500人以上600人未満

5,640,000円

600人以上700人未満

6,580,000円

700人以上800人未満

7,520,000円

800人以上900人未満

8,460,000円

900人以上1,000人未満

9,400,000円

1,000人以上1,100人未満

10,340,000円

1,100人以上1,200人未満

11,280,000円

1,200人以上1,300人未満

12,220,000円

1,300人以上1,400人未満

13,160,000円

1,400人以上1,500人未満

14,100,000円

1,500人以上1,600人未満

15,040,000円

1,600人以上1,700人未満

15,980,000円

1,700人以上1,800人未満

16,920,000円

1,800人以上1,900人未満

17,860,000円

1,900人以上2,000人未満

18,800,000円

2,000人以上2,200人未満

19,646,000円

2,200人以上2,400人未満

21,432,000円

2,400人以上2,600人未満

23,218,000円

2,600人以上2,800人未満

25,004,000円

2,800人以上3,000人未満

26,790,000円

3,000人以上3,200人未満

28,576,000円

3,200人以上3,400人未満

30,362,000円

3,400人以上3,600人未満

32,148,000円

3,600人以上3,800人未満

33,934,000円

3,800人以上4,000人未満

35,720,000円

2 利用料等減免分加算

一律調整分

3,000円×年間延利用児童数

生活保護世帯及び市民税非課税世帯利用料減免分

2,000円×生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する年間延利用児童数

所得税非課税世帯利用料減免分

1,000円×所得税非課税世帯に属する年間延利用児童数

 備考1 市民税課税の有無は、当該年度分(4月から6月までの利用については、前年度分)の課税状況による。

    2 所得税課税の有無は、前年分(1月から3月までの利用については、前々年分)の課税状況による。

別表第4(第9条第3号関係)

1  改修費等(1箇所当たり年額)

4,000,000円

2  礼金及び賃借料(開設前月分)(1箇所当たり)

600,000円

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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