京都市民間保育所運営費市加配部分支給要綱
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2025年4月16日
京都市民間保育所運営費市加配部分支給要綱
京都市民間保育所等市加配部分支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は,民間保育所等(児童福祉法第35条第4項により市長の認可を受けて設置された保育所及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項により市長の認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に対し,京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例並びに京都市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営の基準に関する条例に定める必要な人員が確保できるよう財政的な支援を行うため,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この要綱において,市加配部分とは,第1号に掲げる額と第2号に掲げる額の差額分をいう。
⑴ 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例第26条(幼保連携型認定こども園にあっては,京都市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営の基準に関する条例第6条)に掲げる職員配置基準を満たすために要する費用
⑵ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項(幼保連携型認定こども園にあっては,幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第5条第3項)に掲げる職員配置基準を満たすために要する費用
(支給の対象)
第2条 市加配部分は,民間保育所等の設置者(以下「設置者」という。)に対し支給する。
(市加配部分の額)
第3条 市加配部分の額は,別表1に定める基本加算単価及び処遇改善等加算単価を合計した額に,当該歳児の児童(子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に規定する子どもに限る。)の数を乗じた額とする。
(支給の申請)
第4条 市加配部分の支給の申請は,市長が定める期日までに,市加配部分計算報告書(第1号様式)によって行わなければならない。
(支給の決定)
第5条 市長は,前条の規定による申請があった場合において,当該申請に係る書類の審査により,市加配部分を支給することが適当であると認めるときは,速やかに,市加配部分の支給及び市加配部分の支給額又は支給予定額の決定をするものとする。
2 市長は,前項の場合において,適正な支給を行うため必要があるときは,市加配部分の支給の申請に係る事項につき修正を加えて市加配部分の支給を決定することができる。
3 市長は,第1項の審査により,市加配部分の支給を不適当と認めるときは,速やかに,支給しないことを決定するものとする。
(支給の条件)
第6条 市長は,市加配部分の支給を決定する場合において,その目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 市長は,市加配部分の支給を決定したときは,速やかに,その決定の内容及びこれに付した条件を文書により市加配部分の支給を申請した設置者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 市加配部分については,市長が定める期日までに,市加配部分精算報告書(第2号様式)によって,市長に報告を行わなければならない。
(市加配部分の支給額の決定等)
第9条 市長は,前条の規定による報告を受けた場合において,当該申請に係る書類の審査により,市加配部分を支給することが適当であると認めるときは,市加配部分の支給額を決定し,設置者に通知するものとする。
(支給の時期)
第10条 市長は,市加配部分の支給額の決定後,支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,市加配部分の支給の目的を達成するため特に必要があると認めるときは,市加配部分の額の全部又は一部について,概算払をすることができる。
(報告,検査及び指示)
第11条 市長は,この要綱の施行に必要があると認めるときは,市加配部分の支給を受けた設置者に対し,市加配部分の支給に関する事項について,報告を求め,検査し,又は指示することができる。
(決定の取消し等)
第12条 市長は,第5条第1項又は第2項に規定する支給の決定を受けた設置者が次の各号のいずれかに該当するときは,市加配部分の支給の決定の全部又は一部を取り消し,又は支給予定額若しくは支給額を変更することができる。
⑴ 市加配部分の支給の決定に付した条件に違反したとき。
⑵ 前条の規定による報告,検査及び指示を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
⑶ その他この要綱の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(返還)
第13条 市長は,市加配部分の支給の決定を取り消した場合において,市加配部分の当該取消しに係る部分に関し,既に市加配部分が支給されているときは,期限を定めて,その返還を命じるものとする。
2 市長は,第5条又は第9条の規定により市加配部分の支給額を決定した場合において,既にその額を超える市加配部分が支給されているときは,期限を定めて,決定した支給額を超える部分の市加配部分の返還を命じるものとする。
3 前2項の場合において,市長は,市加配部分の返還を受けるべき設置者に対して,未払いの市加配部分がある場合は,当該返還を受けるべき市加配部分の全部又は一部を,未払いの市加配部分に充当することができる。
(委任)
第14条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が定める。
附則
この要綱は,決定の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,決定の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,決定の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,決定の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,決定の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,決定の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,決定の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,決定の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,決定の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
区分 | 1歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
基本加算単価 | 14,010円 | 7,000円 | 2,800円 |
備考1 年齢の区分は,保育を実施する日の属する年度の前年度の3月31日における年齢による。
区分 | 1歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
処遇改善等加算単価 | 処遇改善等加算率(18%) | 2,520円 | 1,260円 | 360円 |
処遇改善等加算率(17%) | 2,380円 | 1,190円 | 340円 | |
処遇改善等加算率(16%) | 2,240円 | 1,120円 | 320円 | |
処遇改善等加算率(15%) | 2,100円 | 1,050円 | 300円 | |
処遇改善等加算率(14%) | 1,960円 | 980円 | 280円 | |
処遇改善等加算率(13%) | 1,820円 | 910円 | 260円 | |
処遇改善等加算率(12%) | 1,680円 | 840円 | 240円 | |
処遇改善等加算率(11%) | 1,540円 | 770円 | 220円 | |
処遇改善等加算率(10%) | 1,400円 | 700円 | 200円 | |
処遇改善等加算率(9%) | 1,260円 | 630円 | 180円 | |
処遇改善等加算率(8%) | 1,120円 | 560円 | 160円 | |
処遇改善等加算率(7%) | 980円 | 490円 | 140円 | |
処遇改善等加算率(6%) | 840円 | 420円 | 120円 | |
処遇改善等加算率(5%) | 700円 | 350円 | 100円 | |
処遇改善等加算率(4%) | 560円 | 280円 | 80円 | |
処遇改善等加算率(3%) | 420円 | 210円 | 60円 | |
処遇改善等加算率(2%) | 280円 | 140円 | 40円 |
備考1 年齢の区分は,保育を実施する日の属する年度の前年度の3月31日における年齢による。
2 処遇改善等加算率の区分については,特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年3月31日内閣府告示第49号)第1条第20号による。
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
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