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京都市一時預かり事業(一般型)実施要綱

ページ番号92735

2024年3月11日

(目的)

第1条 この要綱は、家庭で育児をしている保護者等の育児疲れの解消、急病や断続的勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育に対する需要及び子育てを行う保護者の裁判員制度への参加に対応するため、児童福祉法第35条第4項の規定により市長が認可している民間保育園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第17条第1項により市長が認定又は認可している認定こども園(保育所型及び幼保連携型)(以下「民間保育園等」という。)が、自主的に一時的な保育に取り組む場合において、本市が当該実施経費を支弁することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

(実施施設の要件)

第2条 京都市一時預かり事業(以下「事業」という。)の対象となる一時預かりを実施する民間保育園等(以下「事業実施施設」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。

⑴ 事業内容

次に掲げるすべての一時預かりを実施すること。ただし、オについては、休日保育実施施設に限る。

ア 非定型的保育サービス

保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対し、原則として週3日を限度として実施する一時預かり

イ 緊急保育サービス

保護者の傷病・入院や出産、災害等の特別な理由により、緊急・一時的に保育が必要となる児童に対し、原則として月14日以内を利用期間として実施する一時預かり

ウ 私的理由による保育サービス

保護者の育児疲れの解消等の私的な理由やその他の事由により、一時的に保育が必要となる児童に対して実施する一時預かり

エ 裁判員制度のための保育サービス

保護者が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)により実施される裁判員又は補充裁判員(以下「裁判員等」という。)として刑事裁判(裁判員法第27条に定める裁判員等の選任のための手続を含む。)に参加するため、一時的に保育を必要とする児童に対して実施する一時預かり

オ 休日における保育サービス

子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号による教育・保育給付認定子どもとして保育実施施設(児童福祉法第59条第1項に規定する認可外保育施設を除く。以下同じ。)に入所する者でない児童を対象として、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日及び同月30日に実施する一時預かり。ただし、同法第19条第2号又は第3号による教育・保育給付認定子どもとして保育実施施設に入所する児童の利用によっても、なお事業実施施設の人員体制等の状況から、受入れが可能な場合に限る。

⑵ 対象児童

ア 市内に在住し、主として保育所、幼稚園、認定こども園又は地域型保育事業所に通っていない、又は在籍していない就学前の児童であって、前号のいずれかに該当する児童であること。ただし、災害による被災又は裁判員制度参加を理由として保育サービスを利用する児童にあっては、対象児童の在住要件について、「京都市移住・定住応援団」登録企業等が提供する取組を活用し、京都市内で「お試し居住」をする世帯の児童にあっては、在住要件及び保育所等非在籍要件について、これを問わない。

イ 事業の対象児童数は、当該年度の延べ利用児童数によること。

⑶ 実施内容

ア 専ら当該事業に従事する保育士(2名以上)を配置すること。ただし、民間保育園等と一体的に事業を実施し、当該民間保育園等の保育士による支援を受けられる場合には、保育士1名で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、これを1名とすることができる。

イ 原則として、事業を実施するための専用の部屋を確保して実施すること(第1号オの場合を除く。)。ただし、専用の部屋を確保しなくても事業の実施に支障がない場合には、専用の部屋を設けなくても差し支えないものとする。

  なお、この場合、入所児童の処遇に影響がないよう留意し、実施すること。

ウ 対象児童に対して、適宜、昼食等を提供すること。

エ 日々の児童の受入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応すること。

オ 保育に当たっては、保育所保育指針に基づいて実施すること。

カ 対象児童の健康状態の把握に努めること。

キ 保育中に事故が生じた場合には、速やかに報告すること。

⑷ 利用時間

ア 第1号アからエまでによる利用時間は、事業実施施設が設定する保育短時間の時間帯のうち、最も早い時間から最も遅い時間までの時間帯とする。ただし、保育短時間の時間帯が1類型のみである事業実施施設にあっては、午前8時30分から午後5時までの実施に努めるものとする。また、裁判員制度のための保育サービスを利用する児童にあっては、利用時間を原則として午前8時30分から午後6時までとする。

イ 第1号オによる利用時間は事業実施施設が設定する保育標準時間の時間帯とする。

 

(事業の実施手続)

第3条 事業を実施しようとする施設の代表者は、一時預かり事業(一般型)実施計画書(第1-1号様式、第1-2号様式)を別に定める期日までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において事業実施の承認を行うものとする。

 

(事業内容の変更、休止及び廃止)

第4条 前条第2項による承認を受けた事業実施施設の代表者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

⑴ 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)を行う場合

ア 提出様式  一時預かり事業(一般型)変更実施計画書(第2-1号様式、第2-2号様式)

イ 提出期日  別に定める期日

⑵ 事業を中止し、又は廃止する場合

ア 提出様式  一時預かり事業(一般型)休止・廃止申請書(第3-1号様式、第3-2号様式)

イ 提出期日  別に定める期日

2 市長は、前項の規定による計画書又は申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた時は、事業内容の変更、休止又は廃止の承認を行うものとする。

 

(費用)

第5条 事業実施施設の代表者は、事業の実施に当たって、一時預かりを利用する児童の保護者から利用料を徴収することができる。

2 前項の規定により利用料を徴収する場合は、別表1に定める標準利用料を参考に、あらかじめその額を設定しなければならない。

 

(経費の支弁)

第6条 市長は、事業実施施設が事業を実施するために必要な費用として、次の各号に掲げる経費を支弁するものとする。

⑴ 基本分経費

当該年度の延べ利用児童数の区分に応じ、別表2に定める額とする。

ただし、第2条第1号アからエまでの利用による延べ利用児童数の算定にあたっては、以下に該当する延べ利用児童数を除くものとする。

ア 教育・保育給付認定該当児童

子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる教育・保育給付認定子どもであって、民間保育園等を利用していない児童。

イ 特別支援児童

京都市保育施設障害児保育障害程度区分認定要領第3条に規定する児童(以下「障害児」という。)及び多胎児。

ただし、障害児にあっては、当該障害児が利用した場合に職員配置基準に基づく職員配置以上に保育士を配置する場合、多胎児にあっては、当該多胎児を定員を超えて受け入れる場合で、かつ、職員配置基準に基づく職員配置以上に保育士を配置する場合とする。

⑵ 教育・保育給付認定該当児童分経費

民間保育園等への入所が決まるまでの間、教育・保育給付認定該当児童を受け入れた場合は、1日の利用時間にかかわらず、児童1人あたり日額4,400円を支弁するものとする。

ただし、同単価を適用できる児童数は、教育・保育給付認定該当児童のうち、対象施設ごとの延べ利用児童数の半数を上限とする。

⑶ 特別支援児童分経費

第6条第1項イに規定する特別支援児童を受け入れた場合は、1日の利用時間にかかわらず、児童1人あたり、日額3,600円を支弁するものとする。

⑷ 利用料減免分経費

第5条第2項の規定によりあらかじめ定めた利用料の額が標準利用料(別表1)以下の場合は、別表3に定める各々の区分により算定した額を加算する。

⑸ 減算分経費

裁判員制度のための保育サービスを利用する児童のうち、京都市外に在住する児童分については、次により算定した額を減算する。

2,000円×延べ利用児童数

2 対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額が、前項の規定により算定した額を下回るときは、当該控除した額を支弁額とする。

 

(申請手続等)

第7条 事業実施施設の代表者が、第6条第1項各号に定める経費の支弁を受けようとする場合は、一時預かり事業(一般型)経費交付申請書(第4-1号様式、第4-2号様式)、一時預かり事業(一般型)事業実支出額調書(第7-1号様式)及び一時預かり事業(一般型)に係る経費内訳書(第7-2号様式)を市長が別に定める期日までに、提出しなければならない。

2 事業実施施設の代表者は、市長に対して、基本分経費(第2条第1号オによる経費を除く)の概算払いの交付を申請することができる。概算払いの交付申請に当たっては、一時預かり事業(一般型)基本分経費概算払い交付申請書(第5-1号様式)によるものとし、市長は、当該事業の円滑な執行に必要であると認めた場合は、当該年度の基本分経費の対象となる利用児童数の実績から想定される当該年度の延べ利用児童数により区分される単価の70%(1,000円未満は切捨て)の範囲で概算払いをすることができる。

3 前項の概算払いを受けた事業実施施設の代表者は、市長に対して、一時預かり事業(一般型)基本分経費概算払い精算報告書(第5-2号様式)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

 

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、支弁の可否を決定し、事業外部サイトへリンクします実施施設の代表者に対し、その決定の内容について通知するものとする。

 

(実績報告)

第9条 事業実施施設の代表者は、事業の実績について、一時預かり事業(一般型)実績報告書(第6-1号様式、第6-2号様式、第6-3号様式、第6-4号様式)を当該月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

 

(関係書類の整備)

第10条 事業実施施設の代表者は、次の各号に掲げる事業に係る関係書類について、日常的に整備するとともに、事業の完了後5年間保管しておかなければならない。

⑴ 日々の利用児童の利用状況等に関する諸記録

⑵ 利用料を徴収する場合にあっては、利用料の決定及び収納状況に関する帳票類

⑶ 事業の収支に関する帳票類

 

(報告、検査及び指示)

第11条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、経費の支弁を受けた実施施設等の長に対し、経費の支弁に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

 

(決定の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条に規定する経費の支弁の決定の全部又は一部を取り消し、又は支弁予定額若しくは支弁額を変更することができる。

⑴ 経費の支弁の決定を受けた事業実施施設の代表者が、虚偽の申請その他不正な手段により経費の支弁等の決定を受けたとき

⑵ 経費の支弁の決定を受けた事業実施施設の代表者が、経費の支弁の決定に付した条件に違反したとき

⑶ 経費の支弁の決定を受けた事業実施施設の代表者が、前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

⑷ 経費の支弁の決定を受けた事業実施施設の代表者が、支弁した経費を他の目的に使用したとき

⑸ その他市長が不適当と認めるとき

 

(支弁経費の返還)

第13条 市長は、経費の支弁の決定を取り消し又は変更した場合において、経費の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に経費が支弁されているときは、経費の支弁を受けた事業実施施設の代表者に対して、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、第8条の規定により経費の支弁額を決定した場合において、既にその額を超える経費が支弁されているときは、経費の支弁を受けた事業実施施設の代表者に対して、期限を定めて、決定した支弁額を超える部分の経費の返還を命じるものとする。

3 前2項の場合において、市長は、経費の返還を命じた事業実施施設の代表者に対して、未払いの経費がある場合は、当該返還を受けるべき経費の全部又は一部を、未払いの経費に充当することができる。

 

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は別に定める。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、決定の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、決定の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、決定の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成21年6月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成23年3月11日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

附 則 

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、決定の日から施行する。

附 則

この要綱は、決定の日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

(標準利用料に関する特例)

2 令和5年7月から令和6年6月までの期間において、別表1(1)アの区分が市民税非課税世帯である利用者で、京都市市税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日条例第19号。以下「一部改正条例」という。)第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する令和6年7月分から令和10年6月分まで(以下この項から附則第12項までにおいて「特例期間」という。)における別表1(1)アの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表1(1)ア上記以外の世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。


令和6年7月分から令和7年6月分まで

2,100

800

1,200

500

令和7年7月分から令和8年6月分まで

2,100

1,100

1,200

600

令和8年7月分から令和9年6月分まで

2,100

1,400

1,200

800

令和9年7月分から令和10年6月分まで

2,100

1,700

1,200

1,000

3 前項の規定の適用を受ける利用者が次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合における当該事由の生じた月以降における標準利用料の算定については、前項の規定を適用しない。

 ⑴ 別表1(1)アの区分が災害による被災世帯、生活保護法による保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯又は市民税非課税世帯となったとき

 ⑵ 利用者の保護者等が基準年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されたとき

 

4 令和5年7月から令和6年6月までの期間において別表1(1)イの区分が市民税非課税世帯である利用者で、一部改正条例第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表1(1)イの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表1(1)イ上記以外の世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和6年7月分から令和7年6月分まで

2,300

1,000

1,400

700

令和7年7月分から令和8年6月分まで

2,300

1,300

1,400

800

令和8年7月分から令和9年6月分まで

2,300

1,600

1,400

1,000

令和9年7月分から令和10年6月分まで

2,300

1,900

1,400

1,200

5 令和5年7月から令和6年6月までの期間において別表1(2)アの区分が市民税非課税世帯である利用者で、一部改正条例第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表1(2)アの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表1(2)ア上記以外の世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和6年7月分から令和7年6月分まで

2,100

800

1,200

500

令和7年7月分から令和8年6月分まで

2,100

1,100

1,200

600

令和8年7月分から令和9年6月分まで

2,100

1,400

1,200

800

令和9年7月分から令和10年6月分まで

2,100

1,700

1,200

1,000

6 令和5年7月から令和6年6月までの期間において別表1(2)イの区分が市民税非課税世帯である利用者で、一部改正条例第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表1(2)イの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表1(2)イ上記以外の世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和6年7月分から令和7年6月分まで

2,600

1,000

1,500

600

令和7年7月分から令和8年6月分まで

2,600

1,400

1,500

800

令和8年7月分から令和9年6月分まで

2,600

1,800

1,500

1,000

令和9年7月分から令和10年6月分まで

2,600

2,200

1,500

1,200

7 附則第3項の規定は、附則第4項から前項までの規定により標準利用料を算定する場合について準用する。

(利用料減免分経費に関する特例)

8 特例期間においては、別表3(1)に次の一行を加える。

均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯

1,300円×延べ利用児童数

700円×延べ利用児童数

9 令和5年7月から令和6年6月までの期間において別表3(1)の区分が市民税非課税世帯である利用者で、一部改正条例第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表3(1)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表3(1)均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年7月分から令和8年6月分まで

1,300

1,000

700

600

令和8年7月分から令和9年6月分まで

1,300

700

700

400

令和9年7月分から令和10年6月分まで

1,300

400

700

200

10 特例期間においては、別表3(2)に次の一行を加える。

均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯

1,600円×延べ利用児童数

900円×延べ利用児童数

11 令和5年7月から令和6年6月までの期間において別表3(2)の区分が市民税非課税世帯である利用者で、一部改正条例第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表3(2)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表3(2)均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年7月分から令和8年6月分まで

1,600

1,200

900

700

令和8年7月分から令和9年6月分まで

1,600

800

900

500

令和9年7月分から令和10年6月分まで

1,600

400

900

300

(申請手続等及び実績報告に関する特例)

12 特例期間を含む年度に限り、一時預かり事業(一般型)経費交付申請書(第4-3号様式、第4-4号様式)及び一時預かり事業(一般型)実績報告書(第6-5号様式、第6-6号様式)を加えることとし、第7条及び第9条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

一時預かり事業(一般型)経費交付申請書(第4-1号様式、第4-2号様式)

一時預かり事業(一般型)経費交付申請書(第4-3号様式、第4-4号様式)

一時預かり事業(一般型)実績報告書(第6-1号様式、第6-2号様式、第6-3号様式、第6-4号様式)

一時預かり事業(一般型)実績報告書(第6-2号様式、第6-3号様式、第6-5号様式、第6-6号様式)

別表1(第5条第2項関係)

標準利用料

(1) 第2条第1号アからエまでによる利用(休日以外における利用)

 ア 裁判員制度のための保育サービス以外

区分

利用料(利用児童1人当たり日額)

3歳未満児

3歳以上児

災害による被災世帯、生活保護法による保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

市民税非課税世帯

800円

500円

上記以外の世帯

2,100円

1,200円

備考 1 年齢の区分は、当該年度(利用する年度)の前年度の3月31日時点の年齢による。

   2 災害による被災世帯とは、被災した事実のあった日から起算して3年を経過していない世帯とる。

   3 市民税課税の有無は、当該年度分(4月から6月までの利用については、前年度分)の課税状況よる。

 

イ 裁判員制度のための保育サービス

区分

利用料(利用児童1人当たり日額)

3歳未満児

3歳以上児

市内在住者

市外在住者

市内在住者

市外在住者

生活保護法による保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

4,300円

0円

3,400円

市民税非課税世帯

1,000円

4,300円

  700円

3,400円

上記以外の世帯

2,300円

4,300円

1,400円

3,400円

備考 1 年齢の区分は、当該年度(利用する年度)の前年度の3月31日時点の年齢による。

     2 市民税課税の有無は、当該年度分(4月から6月までの利用については、前年度分)の課税状況による。

 

 (2) 第2条第1号オによる利用(休日における利用)

 

 ア 利用時間が午前8時30分から午後5時までの範囲内である場合

区分

利用料(利用児童1人当たり日額)

3歳未満児

3歳以上児

災害による被災世帯、生活保護法による保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

市民税非課税世帯

800円

500円

上記以外の世帯

2,100円

1,200円

備考 1 年齢の区分は、当該年度(利用する年度)の前年度の3月31日時点の年齢による

   2 災害による被災世帯とは、被災した事実のあった日から起算して3年を経過していない世帯とす

         る。

   3 市民税課税の有無は、当該年度分(4月から6月までの利用については、前年度分)の課税状況による。

 

イ 利用時間が午前8時30分から午後5時までの時間帯を超える場合

区分

利用料(利用児童1人当たり日額)

3歳未満児

3歳以上児

災害による被災世帯、生活保護法による保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

市民税非課税世帯

1,000円

600円

上記以外の世帯

2,600円

1,500円

備考 1 年齢の区分は、当該年度(利用する年度)の前年度の3月31日時点の年齢による

   2 災害による被災世帯とは、被災した事実のあった日から起算して3年を経過していない世帯とする。

   3 市民税課税の有無は、当該年度分(4月から6月までの利用については、前年度分)の課税状況による。

 

別表2(第6条第1項第1号関係)

基本分経費

(1) 第2条第1号アからエまでによる利用

当該年度の延べ利用児童数により区分される次表の単価 

第2条第1号アからエまでによる利用の基本分経費

延べ利用児童数

基準額

1~37

350,000円

38~74

600,000円

75~149

900,000円

150~224

1,200,000円

225~299

1,500,000円

300~599

1,800,000円

600~899

2,400,000円

900~1,199

3,050,000円

1,200~1,499

3,700,000円

1,500~1,799

4,350,000円

1,800~2,099

5,000,000円

2,100~2,399

5,650,000円

2,400~2,699

6,300,000円

2,700~

6,950,000円

(2) 第2条第1号オによる利用

  5,700円に、当該年度の延べ利用児童数を乗じて得た額

 

別表3(第6条第1項第4号関係)

利用料減免分経費

(1) 第2条第1号アからエまでによる利用及び同項オによる利用のうち、利用時間が午前8時30分から午後5時までの範囲内である場合

(1)

区分

金額

3歳未満児

3歳以上児

災害による被災世帯、生活保護法による保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

2,100円×延べ利用児童数

1,200円×延べ利用児童数

市民税非課税世帯

1,300円×延べ利用児童数

700円×延べ利用児童数

備考 1 年齢の区分は、当該年度(利用する年度)の前年度の3月31日時点の年齢による。

   2 災害による被災世帯とは、被災した事実のあった日から起算して3年を経過していない世帯とする。

   3 市民税課税の有無は、当該年度分(4月から6月までの利用については、前年度分)の課税状況による。

 

 

(2) 第2条第1号オによる利用のうち、利用時間が午前8時30分から午後5時までの時間帯を超える場合

(2)

区分

金額

3歳未満児

3歳以上児

災害による被災世帯、生活保護法による保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

2,600円×延べ利用児童数

1,500円×延べ利用児童数

市民税非課税世帯

1,600円×延べ利用児童数

900円×延べ利用児童数

備考 1 年齢の区分は、当該年度(利用する年度)の前年度の3月31日時点の年齢による。

   2 災害による被災世帯とは、被災した事実のあった日から起算して3年を経過していない世帯とする。

   3 市民税課税の有無は、当該年度分(4月から6月までの利用については、前年度分)の課税状況による。

 

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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