京都市時間外(延長)保育事業実施要綱
ページ番号92733
2024年3月11日
(趣旨)
第1条 この要綱は、時間外(延長)保育に対する市民の需要に応えるため、児童福祉法第35条第4項の規定により市長が認可している民間保育園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第17条第1項により市長の認定又は認可を受けた認定こども園(以下「民間保育園等」という。)並びに児童福祉法第34条の15第2項により市長の認可を受けた家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を実施する事業所(以下「家庭的保育事業等実施事業所」という。)が自主的に時間外(延長)保育に取り組む場合における、本市の当該実施経費の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の区分)
第2条 京都市時間外(延長)保育事業(以下「事業」という。)の区分は、次のとおりとする。
⑴ 保育標準時間認定子どもに係る時間外(延長)保育(開所時間内において11時間を超えて保育を利用する場合。短時間認定子どもが利用する場合を含む。以下同じ。)
ア 夜間保育を行う民間保育園等にあっては、次の2区分とする。
(ア) 1時間延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する民間保育園等が設定した標準時間認定子どもの処遇を行う時間の前に、1時間以上2時間未満の時間外(延長)保育を実施。
(イ) 2時間延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する民間保育園等が設定した標準時間認定子どもの処遇を行う時間の前に、2時間以上の時間外(延長)保育を実施。
イ ア以外の民間保育園等にあっては、次の3区分とする。
(ア) 30分延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する民間保育園等が設定した標準時間認定子どもの処遇を行う時間の前後に、30分以上1時間未満の時間外(延長)保育を実施。
(イ) 1時間延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する民間保育園等が設定した標準時間認定子どもの処遇を行う時間の前後に、1時間以上2時間未満の時間外(延長)保育を実施。
(ウ) 2時間延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する民間保育園等が設定した標準時間認定子どもの処遇を行う時間の前後に、2時間以上の時間外(延長)保育を実施。
ウ 家庭的保育事業等実施事業所にあっては、次の3区分とする。
(ア) 30分延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する家庭的保育事業等実施事業所が設定した標準時間認定子どもの処遇を行う時間の前又は後において、30分以上1時間未満の時間外(延長)保育を実施。
(イ) 1時間延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する家庭的保育事業等実施事業所が設定した標準時間認定子どもの処遇を行う時間の前又は後において、1時間以上2時間未満の時間外(延長)保育を実施。
(ウ) 2時間延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する家庭的保育事業等実施事業所が設定した標準時間認定子どもの処遇を行う時間の前又は後において、2時間以上の時間外(延長)保育を実施。
⑵ 保育短時間認定子どもに係る時間外(延長)保育(8時間を超えて保育を利用する場合。)
ア 1時間延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する民間保育園等及び家庭的保育事業等実施事業所が設定した短時間認定子どもの処遇を行う時間の前又は後において、1時間以上の時間外(延長)保育を実施。
イ 2時間延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する民間保育園等及び家庭的保育事業等実施事業所が設定した短時間認定子どもの処遇を行う時間の前又は後において、2時間以上の時間外(延長)保育を実施。
ウ 3時間延長 開所時間内で、時間外(延長)保育を実施する民間保育園等及び家庭的保育事業等実施事業所が設定した短時間認定子どもの処遇を行う時間の前又は後において、3時間以上の時間外(延長)保育を実施。
2 前項第2号に定める時間外(延長)保育のうち、各実施施設が設定した短時間認定子どもの処遇を行う時間の前及び後においてそれぞれ1時間未満の時間外(延長)保育を実施する場合で、平均対象児童が1人以上いる時間を合算して算出した時間外(延長)保育時間が1時間以上である場合には、同号アに定める1時間延長とみなす。
(実施施設の要件)
第3条 事業の対象となる実施施設は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴ 延長時間
前条に規定する事業の区分のいずれかに該当する時間外(延長)保育を実施すること。
⑵ 利用児童
児童福祉法第24条第1項の規定による保育を必要とする児童であって、実施施設に対して利用を申し込んだ保護者の児童であること。
⑶ 実施内容
ア 月曜日から土曜日まで実施することを基本とし、あらかじめ定めた延長時間で事業を実施すること。
イ 事業を担当する職員として、施設類型ごとに利用児童の人数に応じて事業を実施するために必要となる保育士等を配置すること。
ウ 利用児童に対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。
エ 日々の利用児童の受入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応すること。
オ 保育中に事故が生じた場合には、速やかに報告すること。
(事業の実施手続)
第4条 事業を実施しようとする施設・事業所の長は、時間外(延長)保育事業実施計画届出書(第1号様式)を別に定める期日までに市長に届け出なければならない。
(事業内容の変更、中止及び廃止)
第5条 実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
⑴ 事業内容の変更(軽微な変更は除く。)を行う場合
⑵ 事業を中止し、又は廃止する場合
(費用)
第6条 実施施設の長は、事業の実施に当たって、時間外(延長)保育を利用する児童の保護者から利用料を徴収することができる。
2 前項の規定により利用料を徴収する場合は、別表1に掲げる標準利用料を参考に、あらかじめその額を設定しなければならない。
(対象児童)
第7条 事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に該当する児童とし、次の各号に掲げる区分に基づき、各々の要件を満たす児童とする。
⑴ 標準時間認定子ども
ア 「30分延長」にあっては、11時間の開所時間の前後(民間保育園等においては開所時間の前及び後、家庭的保育事業等実施事業所においては開所時間の前又は後をいう。以下、この号において同じ。)において、15分を超えて、実際に時間外(延長)保育を利用した児童
イ 「1時間延長」にあっては、11時間の開所時間の前後において、30分を超えて、実際に時間外(延長)保育を利用した児童
ウ 「2時間延長」にあっては、11時間の開所時間の前後において、1時間30分を超えて、実際に時間外(延長)保育を利用した児童
⑵ 短時間認定子ども
ア 「1時間延長」にあっては、開所時間内で、各実施施設が設定した短時間認定子どもの処遇を行う時間の前又は後(第2条第2項の規定により1時間延長とみなす場合は、処遇を行う時間の前及び後)において、30分を超えて、実際に時間外(延長)保育を利用した児童
イ 「2時間延長」にあっては、開所時間内で、各実施施設が設定した短時間認定子どもの処遇を行う時間の前又は後において、1時間30分を超えて、実際に時間外(延長)保育を利用した児童
ウ 「3時間延長」にあっては、開所時間内で、各実施施設が設定した短時間認定子どもの処遇を行う時間の前又は後において、2時間30分を超えて、実際に時間外(延長)保育を利用した児童
(経費の支弁)
第8条 市長は、実施施設が事業を実施するために必要な費用として、次の各号に掲げる区分に基づき、当該各号に掲げる経費を支弁するものとする。
⑴ 基本分経費(標準時間認定子どもに係る「30分延長」、「1時間延長」又は「2時間延長」及び短時間認定子どもに係る「1時間延長」、「2時間延長」又は「3時間延長」に要する経費)
支給認定区分(標準時間認定子ども、短時間認定子ども)ごとに、実施施設における最大の延長時間区分に基づき、別表2に掲げる平均対象児童数に応じた額とする。
ただし、実施施設における最大の延長時間区分に係る平均対象児童数が、別表2に掲げる平均対象児童数に満たない場合は、次に長い延長時間区分に基づき、同表に掲げる平均対象児童数に応じた額とする。当該区分に係る平均対象児童数が同表に掲げる平均対象児童数に満たない場合もその次に長い延長時間区分に基づき、同表に掲げる平均対象児童数に応じた額とする。
なお、平均対象児童数は、延長時間区分ごとに算出することとし、各事業実施月の月当たり平均利用児童数の合計を事業実施月数で除して算出する(この数値が整数でないときは、小数点以下第1位を四捨五入して整数とする。)。
月当たり平均利用児童数の算定に当たっては、事業実施月の各週において最も利用の多い日の利用児童数の合計を当該月における週の数で除して算出する(開所日が週4日以内の週がある場合は、当該週を除いて算定して差し支えないものとする。)。
⑵ 利用料減免分経費(低所得世帯に対する利用料減免に伴う減収相当分を補填する経費)
第6条第2項の規定によりあらかじめ定めた利用料の額について、別表1に掲げる標準利用料以下としている場合は、別表3に掲げる各々の区分に応じた算定方法により算定した額を加算する。
2 対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した支給認定区分ごとの額が、前2項の規定により支給認定区分ごとに算定した額を下回るときは、当該控除した支給認定区分ごとの額を支弁額とする。
(申請手続、実績報告等)
第9条 実施施設の長が、第8条各号に掲げる経費の支弁を受けようとする場合は、時間外(延長)保育事業経費交付申請書(第2号様式)に、次の各号に掲げる添付書類を添付したうえで、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
⑴ 標準時間及び短時間認定子どもに係る基本分経費のうち、民間保育園等が実施するもの
ア 添付書類:時間外(延長)保育事業実績報告書(第3号様式)
⑵ 標準時間及び短時間認定子どもに係る基本分経費のうち、家庭的保育事業等実施事業所が実施するもの
ア 添付書類:時間外(延長)保育事業実績報告書(第4号様式)
2 実施施設の長は、事業の実績について、前項に定める書類とともに、時間外(延長)保育事業実支出額調書(第5-1号様式)及び時間外(延長)保育事業に係る経費内訳書(第5-2号様式)を提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第10条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、支弁の可否を決定し、実施施設の長に対し、その決定の内容について通知するものとする。
(支給の時期)
第11条 市長は、経費の支弁額の決定後、経費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、経費の支給目的を達成するために特に必要があると認めるときは、経費の額の全部又は一部について、概算払いをすることができる。
(関係書類の整備)
第12条 実施施設の長は、次の各号に掲げる事業に係る関係書類について、日常的に整備を行うとともに、事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
⑴ 日々の利用児童の利用状況等に関する諸記録
⑵ 利用料を徴収する場合にあっては、利用料の決定及び収納状況に関する帳票類
⑶ 事業の収支に関する帳票類
(報告、検査及び指示)
第13条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、経費の支弁を受けた実施施設の長に対し、経費の支弁に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(決定の取り消し等)
第14条 市長は、第10条に規定する支弁の決定を受けた実施施設の長が次の各号のいずれかに該当するときは、経費の支弁の決定の全部又は一部を取り消し、又は支弁予定額若しくは支弁額を変更することができる。
⑴ 前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
⑵ 不正又は虚偽の申請をしたとき
⑶ 支弁した経費を他の目的に使用したとき
⑷ その他、事業の実施に当たり不誠実な行為があったと市長が認めるとき
(支弁経費の返還)
第15条 市長は、経費の支弁の決定を取り消した場合において、経費の当該取消に係る部分に関し、既に経費が支弁されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、第10条の規定により経費の支弁額を決定した場合において、既にその額を超える経費が支弁されているときは、期限を定めて、決定した支弁額を超える部分の経費の返還を命じるものとする。
3 前2項の場合において、市長は、経費の返還を命じた実施施設の長に対して、未払いの経費がある場合は、当該返還を受けるべき経費の全部又は一部を、未払いの支弁経費に充当することができる。
(委任)
第16条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(関係要綱の廃止)
2 この要綱の施行に伴い、京都市開所時間延長促進事業実施要綱は、廃止する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成19年11月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成22年10月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月4日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成23年7月1日から適用し、要綱第6条第3項の規定の適用期間については、平成23年7月から平成23年9月までの間とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成23年12月1日から適用し、要綱第6条第3項の規定の適用期間については、平成23年7月から平成23年9月及び平成23年12月から平成24年3月までの間とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成24年7月1日から適用し、要綱第6条第3項の規定の適用期間については、平成23年7月から平成23年9月、平成23年12月から平成24年3月まで及び平成24年7月から9月までの間とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成24年12月1日から適用し、要綱第6条第3項の規定の適用期間については、平成23年7月から平成23年9月、平成23年12月から平成24年3月まで、平成24年7月から9月まで及び平成24年12月から平成25年3月までの間とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成28年3月31日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正前の要綱第10条第2項の規定に基づく変更申請は、本要綱の改正後も平成27年度事業について、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱のうち、第4条及び第5条の規定は平成29年度以降に実施する事業について適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成31年4月1日から適用する
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(標準利用料に関する特例)
2 令和5年9月から令和6年8月までの期間において、別表1の1の区分が第2階層(ひとり親世帯等)である利用者で、京都市市税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日条例第19号。以下「一部改正条例」という。)第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する令和6年9月分から令和10年8月分まで(以下この項から附則第14項までにおいて「特例期間」という。)における別表1の1の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表1の1上記以外の世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和6年9月分から令和7年8月分まで |
2,500 |
0 |
5,000 |
0 |
|
7,500 |
0 |
|
令和7年9月分から令和8年8月分まで |
2,500 |
600 |
5,000 |
1,200 |
|
7,500 |
1,800 |
|
令和8年9月分から令和9年8月分まで |
2,500 |
1,200 |
5,000 |
2,400 |
|
7,500 |
3,600 |
|
令和9年9月分から令和10年8月分まで |
2,500 |
1,800 |
5,000 |
3,600 |
|
7,500 |
5,400 |
3 前項の規定の適用を受ける利用者が次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合における当該事由の生じた月以降における標準利用料の算定については、前項の規定を適用しない。
⑴ 別表1の1の区分が第1階層、第2階層(ひとり親世帯等)又は第2階層(その他の世帯)となったとき
⑵ 利用者の保護者等が基準年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されたとき
4 令和5年9月から令和6年8月までの期間において、別表1の1の区分が第2階層(その他の世帯)である利用者で、京都市市税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日条例第19号。以下「一部改正条例」という。)第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表1の1の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表1の1上記以外の世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和6年9月分から令和7年8月分まで |
2,500 |
1,000 |
5,000 |
2,000 |
|
7,500 |
3,000 |
|
令和7年9月分から令和8年8月分まで |
2,500 |
1,300 |
5,000 |
2,600 |
|
7,500 |
3,900 |
|
令和8年9月分から令和9年8月分まで |
2,500 |
1,700 |
5,000 |
3,400 |
|
7,500 |
5,100 |
|
令和9年9月分から令和10年8月分まで |
2,500 |
2,100 |
5,000 |
4,200 |
|
7,500 |
6,300 |
5 令和5年9月から令和6年8月までの期間において、別表1の2の区分が第2階層(ひとり親世帯等)である利用者で、京都市市税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日条例第19号。以下「一部改正条例」という。)第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表1の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表1の2上記以外の世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和6年9月分から令和7年8月分まで |
2,200 |
0 |
4,400 |
0 |
|
6,600 |
0 |
|
令和7年9月分から令和8年8月分まで |
2,200 |
500 |
4,400 |
1,100 |
|
6,600 |
1,600 |
|
令和8年9月分から令和9年8月分まで |
2,200 |
1,100 |
4,400 |
2,200 |
|
6,600 |
3,300 |
|
令和9年9月分から令和10年8月分まで |
2,200 |
1,600 |
4,400 |
3,300 |
|
6,600 |
4,900 |
6 令和5年9月から令和6年8月までの期間において、別表1の2の区分が第2階層(その他の世帯)である利用者で、京都市市税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日条例第19号。以下「一部改正条例」という。)第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表1の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表1の2上記以外の世帯の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和6年9月分から令和7年8月分まで |
2,200 |
900 |
4,400 |
1,800 |
|
6,600 |
2,700 |
|
令和7年9月分から令和8年8月分まで |
2,200 |
1,200 |
4,400 |
2,400 |
|
6,600 |
3,600 |
|
令和8年9月分から令和9年8月分まで |
2,200 |
1,500 |
4,400 |
3,100 |
|
6,600 |
4,600 |
|
令和9年9月分から令和10年8月分まで |
2,200 |
1,800 |
4,400 |
3,700 |
|
6,600 |
5,600 |
7 附則第3項の規定は、附則第4項から前項までの規定により標準利用料を算定する場合について準用する。
(利用料減免分経費に関する特例)
8 特例期間においては、別表3の1に次の二行を加える。
均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯(ひとり親世帯等) |
2,500円×延べ対象児童数 |
5,000円×延べ対象児童数 |
7,500円×延べ対象児童数 |
均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯(その他の世帯) |
1,500円×延べ対象児童数 |
3,000円×延べ対象児童数 |
4,500円×延べ対象児童数 |
9 令和5年9月から令和6年8月までの期間において別表3の1の区分が第2階層(ひとり親世帯等)である利用者で、一部改正条例第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表3の1の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表3の1均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯(ひとり親世帯等)の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年9月分から令和8年8月分まで |
2,500 |
1,900 |
5,000 |
3,800 |
|
7,500 |
5,700 |
|
令和8年9月分から令和9年8月分まで |
2,500 |
1,300 |
5,000 |
2,600 |
|
7,500 |
3,900 |
|
令和9年9月分から令和10年8月分まで |
2,500 |
700 |
5,000 |
1,400 |
|
7,500 |
2,100 |
10 令和5年9月から令和6年8月までの期間において別表3の1の区分が第2階層(その他の世帯)である利用者で、一部改正条例第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表3の1の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表3の1均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯(その他の世帯)の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年9月分から令和8年8月分まで |
1,500 |
1,200 |
3,000 |
2,400 |
|
4,500 |
3,600 |
|
令和8年9月分から令和9年8月分まで |
1,500 |
800 |
3,000 |
1,600 |
|
4,500 |
2,400 |
|
令和9年9月分から令和10年8月分まで |
1,500 |
400 |
3,000 |
800 |
|
4,500 |
1,200 |
11 特例期間においては、別表3の2の上記以外の世帯の前に次の二行を加える。
均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯(ひとり親世帯等) |
2,500円×延べ対象児童数 |
5,000円×延べ対象児童数 |
7,500円×延べ対象児童数 |
均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯(その他の世帯) |
1,600円×延べ対象児童数 |
3,200円×延べ対象児童数 |
4,800円×延べ対象児童数 |
12 令和5年9月から令和6年8月までの期間において別表3の2の区分が第2階層(ひとり親世帯等)である利用者で、一部改正条例第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表3の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表3の2均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯(ひとり親世帯等)の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年9月分から令和8年8月分まで |
2,500 |
2,000 |
5,000 |
3,900 |
|
7,500 |
5,900 |
|
令和8年9月分から令和9年8月分まで |
2,500 |
1,400 |
5,000 |
2,800 |
|
7,500 |
4,200 |
|
令和9年9月分から令和10年8月分まで |
2,500 |
900 |
5,000 |
1,700 |
|
7,500 |
2,600 |
13 令和5年9月から令和6年8月までの期間において別表3の2の区分が第2階層(その他の世帯)である利用者で、一部改正条例第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する特例期間における別表3の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、別表3の2均等割減免制度廃止に伴う経過措置対象世帯(その他の世帯)の項中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年9月分から令和8年8月分まで |
1,600 |
1,300 |
3,200 |
2,600 |
|
4,800 |
3,900 |
|
令和8年9月分から令和9年8月分まで |
1,600 |
1,000 |
3,200 |
1,900 |
|
4,800 |
2,900 |
|
令和9年9月分から令和10年8月分まで |
1,600 |
700 |
3,200 |
1,300 |
|
4,800 |
1,900 |
(申請手続等及び実績報告に関する特例)
14 特例期間を含む年度に限り、時間外(延長)保育事業実績報告書(第3-1号様式)及び時間外(延長)保育事業実績報告書(第4-1号様式)を加えることとし、第9条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
時間外(延長)保育事業実績報告書(第3号様式) |
時間外(延長)保育事業実績報告書(第3-1号様式) |
時間外(延長)保育事業実績報告書(第4号様式) |
時間外(延長)保育事業実績報告書(第4-1号様式) |
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第6条第2項関係)
標準利用料(1人当たり月額)
1 民間保育園等(単位:円)
区分 |
1時間延長 |
2時間延長 |
3時間延長 (短時間認定のみ) |
第1階層 |
0円 |
0円 |
0円 |
第2階層 (ひとり親世帯等) |
0円 |
0円 |
0円 |
第2階層 (その他の世帯) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
上記以外の世帯 |
2,500円 |
5,000円 |
7,500円 |
* 「第1階層」とは、生活保護法による被保護世帯、里親である保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯
「第2階層(ひとり親世帯等)」とは、市民税非課税世帯のうち、ひとり親世帯並びに身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、障害者基礎年金等の受給者及び特別児童扶養手当の支給対象児童のいる世帯
「第2階層(その他の世帯)」とは、その他の市民税非課税世帯を指す。以下同じ。
2 家庭的保育事業等実施事業所(単位:円)
区分 |
1時間延長 |
2時間延長 |
3時間延長 (短時間認定のみ) |
第1階層 |
0円 |
0円 |
0円 |
第2階層 (ひとり親世帯等) |
0円 |
0円 |
0円 |
第2階層 (その他の世帯) |
900円 |
1,800円 |
2,700円 |
上記以外の世帯 |
2,200円 |
4,400円 |
6,600円 |
本表における時間区分の適用については、実施施設が設定する開所時間又は短時間認定子どもの処遇を行う時間の前及び後の利用時間を合算し判定する。
別表2(第8条第1項第1号関係)
基本分経費
1 民間保育園等
⑴ 標準時間認定子ども区分 | 平均対象児童数 | 金額 |
30分延長 | 1人以上 | 600,000円( 50,000円×実施月数) |
1時間延長 | 1人以上 2人以下 | 600,000円( 50,000円×実施月数) |
3人以上 5人以下 | 1,760,000円(146,000円×実施月数) | |
6人以上 9人以下 | 2,220,000円(185,000円×実施月数) | |
10人以上19人以下 | 2,500,000円(208,300円×実施月数) | |
20人以上29人以下 | 2,600,000円(216,600円×実施月数) | |
30人以上39人以下 | 2,700,000円(225,000円×実施月数) | |
40人以上49人以下 | 2,800,000円(233,300円×実施月数) | |
50人以上 | 2,900,000円(241,600円×実施月数) | |
2時間延長 | 1人以上 9人以下 | 3,020,000円(251,600円×実施月数) |
10人以上19人以下 | 3,520,000円(293,300円×実施月数) | |
20人以上29人以下 | 4,020,000円(335,000円×実施月数) | |
30人以上 | 4,520,000円(376,600円×実施月数) |
* ただし、第2条第1項(1)イにおいて実施する場合の2時間延長については「1人以上9人以下」の項目を適用せず、「10人以上19人以下」を「1人以上19人以下」と読み替える。
備考 事業の開始が年度の途中となる場合及び事業の中止又は廃止が年度の途中になる場合は括弧内の算式による。
⑵ 短時間認定子ども
下表の単価に、在籍する短時間認定児童数(各月初日の年度平均児童数)を乗じて得た金額
区分 | 平均対象児童数 | 金額 |
1時間延長 | 1人以上 | 20,200円 |
2時間延長 | 1人以上 | 40,400円 |
3時間延長 | 1人以上 | 60,600円 |
2 家庭的保育事業等実施事業所
⑴ 標準時間認定子ども
事業区分 | 30分延長 | 1時間延長 | 2時間延長 |
平均対象児童1人以上 | 平均対象児童2人以上 ※事業所内保育事業 (定員20人以上)は3人以上 |
平均対象児童1人以上 ※事業所内保育事業 (定員20人以上)は3人以上 |
|
家庭的保育事業 (定員4人以上) |
314,000円 (306,000円) |
627,000円 (611,000円) |
1,122,000円 (1,070,000円) |
家庭的保育事業 (定員3人以下) |
161,000円 (153,000円) |
321,000円 (306,000円) |
587,000円 (535,000円) |
小規模保育事業A型 | 600,000円 (600,000円) |
1,422,000円 (1,375,000円) |
1,760,000円 (1,605,000円) |
小規模保育事業B型 | 600,000円 (600,000円) |
1,422,000円 (1,375,000円) |
1,760,000円 (1,605,000円) |
小規模保育事業C型 | 600,000円 (600,000円) |
1,422,000円 (1,375,000円) |
1,760,000円 (1,605,000円) |
事業所内保育事業 (定員20人以上) |
552,000円 (552,000円) |
1,619,000円 (1,406,000円) |
2,540,000円 (1,828,000円) |
事業所内保育事業 (定員19人以下A型) |
552,000円 (552,000円) |
1,308,000円 (1,265,000円) |
1,619,000円 (1,477,000円) |
事業所内保育事業 (定員19人以下B型) |
552,000円 (552,000円) |
1,308,000円 (1,265,000円) |
1,619,000円 (1,477,000円) |
各事業区分ごとの下段の()内は、食事について、事業所内で調理する方法(連携施設又は当該事業所の調理設備等を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する場合を含む。)以外の方法により提供する事業所
⑵ 短時間認定子ども
下表の単価に在籍する短時間認定児童数(各月初日の年度平均児童数)を乗じて得た金額
事業区分 | 1時間延長 | 2時間延長 | 3時間延長 |
平均対象児童1人以上 | 平均対象児童1人以上 | 平均対象児童1人以上 | |
家庭的保育事業 | 88,600円 | 177,200円 | 265,800円 |
小規模保育事業A型 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 |
小規模保育事業B型 | 14,000円 | 28,000円 | 42,000円 |
小規模保育事業C型 | 17,700円 | 35,400円 | 53,100円 |
事業所内保育事業(定員20人以上) | 20,200円 | 40,400円 | 60,600円 |
事業所内保育事業(定員19人以下) | 12,900円 | 25,800円 | 38,700円 |
別表3(第8条第1項第2号関係)
利用料減免分経費
1 民間保育園等
区分 |
1時間延長 |
2時間延長 |
3時間延長 (短時間認定のみ) |
第1階層 |
2,500円×延べ対象児童数 |
5,000円×延べ対象児童数 |
7,500円×延べ対象児童数 |
第2階層 (ひとり親世帯等) |
2,500円×延べ対象児童数 |
5,000円×延べ対象児童数 |
7,500円×延べ対象児童数 |
第2階層 (その他の世帯) |
1,500円×延べ対象児童数 |
3,000円×延べ対象児童数 |
4,500円×延べ対象児童数 |
2 家庭的保育事業等実施事業所
区分 |
1時間延長 |
2時間延長 |
3時間延長 (短時間認定のみ) |
第1階層 |
2,500円×延べ対象児童数 |
5,000円×延べ対象児童数 |
7,500円×延べ対象児童数 |
第2階層 (ひとり親世帯等) |
2,500円×延べ対象児童数 |
5,000円×延べ対象児童数 |
7,500円×延べ対象児童数 |
第2階層 (その他の世帯) |
1,600円×延べ対象児童数 |
3,200円×延べ対象児童数 |
4,800円×延べ対象児童数 |
上記以外の世帯 |
300円×延べ対象児童数 |
600円×延べ対象児童数 |
900円×延べ対象児童数 |
お問い合わせ先
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階