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八瀬野外保育センター運営補助金交付要綱

ページ番号90099

2024年3月11日

(趣旨)
第1条 この要綱は、児童の健康を増進し、児童の情操を豊かにするため、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設である八瀬野外保育センターを設置する公益社団法人京都市保育園連盟に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)
第2条 補助金は、八瀬野外保育センターの運営に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、市長が必要と認めるものについて交付する。

 ⑴ 人件費(職員給与及び法定福利費)
 ⑵ 事業費のうち、研修会費、資料費、保育材料費、衛生費、燃料費、保険料、設備維持費、土地賃借料、光熱費並びに送迎バスの維持管理及び運行委託に要する経費
 ⑶ 管理費のうち、旅費交通費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費及び什器備品費

2 前項に規定する経費の全部又は一部について、八瀬野外保育センターの利用者からの徴収金を充当した場合は、その充当額については補助金を交付しないものとする。

 

(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費を対象として、予算の範囲内において市長が定める額とする。

 

(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、八瀬野外保育センター運営補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始予定日の14日前までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業計画書
 ⑵ 収支予算書
 ⑶ 収支見込書

 

(交付決定及び通知)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定を行い、その旨を八瀬野外保育センター運営補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。

 

(変更等の承認の申請)
第6条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、以下の各号に定める書類を提出して行うものとする。

 ⑴ 八瀬野外保育センター運営補助金変更承認申請書(第3号様式)
 ⑵ 事業の変更内容等が確認できる資料

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更については、交付予定額の変更を伴わない事業計画の変更に限るものとする。

3 市長は第1項による申請を受理し、申請内容の変更について必要と認めるときは八瀬野外保育センター運営補助金変更承認通知書(第4号様式)により通知する。

4 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、八瀬野外保育センター運営補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

5 市長は、前項による申請を受理し、申請内容の中止又は廃止について承認することとしたときは、八瀬野外保育センター運営補助金中止・廃止通知書(第6号様式)により通知する。

 

(実績報告)
第7条 条例第18条の規定による実績報告は、市長の指定する日までに八瀬野外保育センター運営補助金実績報告書(第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業報告書
 ⑵ 収支決算書
 ⑶ 収支報告書
 ⑷ 領収書等、補助事業に要した費用及び費用を支出したことを証する資料

 

(補助金の交付額の決定)
第8条 市長は、前条の報告書及び市長等が定める書類の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを調査し、適合すると認めるときは、前条の規定による実績報告の日から20日以内に、交付額を決定し、八瀬野外保育センター運営補助金交付額決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。ただし、同期間内に決定ができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。

 

(決定の取消し)
第9条 市長は、事業者に対して、条例第22条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは、事業者に対し、速やかに、その旨を八瀬野外保育センター運営補助金決定取消・変更通知書(第9号様式)により通知するものとする。

  

(交付の条件)
第10条 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

 

(補則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

  附 則
 この要綱は、決定の日から施行する。 

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。 

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年11月1日から施行する。 

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 

  附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

  附 則
 この要綱は、決定の日から施行する。


八瀬野外保育センター運営補助金交付要綱

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お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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