京都市民間保育施設障害児保育対策費支給要綱
ページ番号88936
2024年3月11日
(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項により認定された幼稚園型認定こども園(以下「幼稚園型認定こども園」という。)及び児童福祉法第34条の15第2項により市長の認可を受けた家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)実施施設に対する障害児保育対策費(以下「対策費」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(対象児童)
第2条 対策費の算定対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、京都市の規定する手続きに従って前条に規定する施設に入所した児童(認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に該当する児童。)であって、別に定める京都市保育施設障害児保育障害程度区分認定要領(以下「障害程度区分認定要領」という。)により認定された児童とする。
(支給要件)
第3条 幼稚園型認定こども園の運営者にあっては京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例第4条第2項に規定する保育士の配置基準を超えて、家庭的保育事業等実施施設の運営者にあっては、京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第16条、第18条各項及び第19条各項に規定する保育士(ただし、別表2に定めるものの運営者にあたっては、保育士等)の配置基準を超えて、対象児童について別表1に掲げる職員加配数に応じた保育士を配置したとき、その運営者の請求に基づいて、対策費を支給する。なお、対象児童が京都市医療的ケアを必要とする児童に係る保育利用要綱(以下「医療的ケア児保育利用要綱」という。)第3条に規定する医療的ケア児である場合は、保育士の代わりとなる看護師、医師、保健師、助産師、又は認定特定行為業務従事者を別表1に掲げる職員加配数に応じて配置することで、対策費の支給要件である保育士の配置とみなすことができる。
(認定)
第4条 対策費の支給を受けようとする運営者は、対象児童並びに当該児童の障害程度区分及び算定対象となる期間について、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定手続きについては、別に定める。
(対策費の額)
第5条 対策費の額は、予算の範囲内において、第3項に定める場合を除き、別表1に定める額とする。ただし、家庭的保育事業等実施施設にあっては、国の障害児保育加算を受けている場合は、別表1に定める単価が国の障害児保育加算の単価を超える部分の額とする。
2 前項に規定の額の算定については、当該年度の4月1日に遡り改定する場合がある。
3 対象児童が医療的ケア児保育利用要綱第3条に規定する医療的ケア児である場合は、京都市医療的ケア児保育支援に係る程度区分認定要領第3条及び第5条に定める医療的ケア児認定区分と障害程度認定区分とを比較し、障害程度認定区分が医療的ケア児認定区分より高い場合のみ、次のとおりとする。
⑴ 幼稚園型認定こども園においては、別表1に定める額から医療的ケア児認定区分と同等の障害程度認定区分に対応する障害児保育対策費の額を差し引いた額とする。
⑵ 家庭的保育事業等実施施設においては、別表1に定める額から医療的ケア児認定区分と同等の障害程度認定区分に対応する障害児保育対策費の額を差し引いた額とする。ただし、国の障害児保育加算を受けている場合に、別表1に定める額及び医療的ケア児認定区分と同等の障害程度認定区分に対応する障害児保育対策費の額について、国の障害児保育加算の単価が上回る場合は、国の障害児保育加算の単価を支給額算定にあたっての額とする。
(支給の申請)
第6条 対策費の支給の申請は、市長が定める期日までに、「京都市民間保育施設障害児保育対策費交付申請書」(第1号様式)によって行わなければならない。
(支給の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、対策費を支給することが適当であると認めるときは、速やかに、対策費の支給及び対策費の支給予定額の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、対策費の支給の申請に係る事項につき修正を加えて対策費の支給を決定することができる。
(支給の条件)
第8条 市長は、対策費の支給を決定する場合において、対策費の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、対策費の支給を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を「京都市民間保育施設障害児保育対策費支給決定通知書」(第2号様式)により対策費の支給を申請した運営者に通知するものとする。
(退所等の届出)
第10条 運営者は、第4条により認定を受けた対象児童が退所したとき又は支給認定区分が1号認定に変更されたときは、退所日又は支給認定区分の変更日の属する月の翌月10日までに、障害程度区分認定要領第7条に基づく状況変更届を市長に提出しなければならない。
(認定の変更)
第11条 市長は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る対象児童について、第4条に規定する対策費の算定対象となる期間について、認定の変更を行うものとする。
(報告、検査及び指示)
第12条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、対策費の支給を受けた運営者に対し、対策費の支給に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する対策費の支給の決定の全部又は一部を取り消し、又は支給予定額若しくは支給額を変更することができる。
⑴ 支給決定内容が第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
⑵ 第4条に規定する対象児童の障害程度区分認定の決定が取り消されたとき。
⑶ 対策費の支給の決定を受けた運営者が、対策費の支給の決定に付した条件に違反したとき。
⑷ 対策費の支給の決定を受けた運営者が、前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
⑸ その他市長が不適当と認めるとき。
(対策費の返還)
第14条 市長は、対策費の支給の決定を取り消し又は変更した場合において、対策費の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に対策費が支給されているときは、対策費の支給を受けた運営者に対して、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、第7条の規定により対策費の支給額を決定した場合において、既にその額を超える対策費が支給されているときは、対策費の支給を受けた運営者に対して、期限を定めて、決定した支給額を超える部分の対策費の返還を命じるものとする。
3 前2項の場合において、市長は、対策費の返還を受けるべき運営者に対して、未払いの対策費がある場合は、当該返還を受けるべき対策費の全部又は一部を、未払いの対策費に充当することができる。
(委任)
第15条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の京都市民間保育園障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、決定の日から施行し、この要綱による改正後の京都市民間保育園障害児統合保育対策費支給要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
認定区分 | 職員加配数(※) (対象児童:保育士) | 支給基準額(月額) |
1 | 1:1 | 256,080円 |
2 | 1.5:1 | 170,720円 |
3 | 2:1 | 128,040円 |
4 | 3:1 | 85,360円 |
5 | 5:1 | 40,000円 |
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