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京都市民間保育施設障害児受入促進事業費支給要綱

ページ番号88935

2024年1月5日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)第35条第4項により市長が認可している民間保育園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項及び第17条第1項により市長又は京都府知事の認定又は認可を受けた認定こども園(保育所型及び幼保連携型)並びに法第34条の15第2項により市長が認可している家庭的保育事業所又は小規模保育事業所(以下「民間保育園等」という。)に対する障害児受入促進事業費(以下「事業費」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

 

(対象事業)

第2条 事業費の支給対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、別表1に定める児童(以下「障害児」という。)を受け入れるために必要な既存の施設の改修を行う事業であって、市長があらかじめ承認した事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象事業から除外する。

 ⑴ 国庫補助その他事業費以外の支給を受ける事業

 ⑵ 既存施設の破損や老朽化に伴う改修及び修繕を行う事業

 ⑶ 既存施設の改修を伴わない設備の整備を行う事業

 

(計画書の提出)

第3条 前条第1項の承認を受けようとする運営者は、市長が定める期日までに、「障害児受入促進事業実施計画書」(第1号様式。以下「計画書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 ⑴ 対象事業に係る施工図面の写し

 ⑵ 対象事業に係る見積書の写し

 

(計画書の承認)

第4条 市長は、前条の規定による計画書の提出があった場合において、計画書及び前条第2項各号に規定する書類について審査し、計画書に係る事業の必要性が高いと認めたときは、速やかに、計画書に係る事業を承認すること及び事業費の支給予定額の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の審査により、計画書に係る事業の必要性が高いと認められなかったとき、又は予算の都合により計画書に係る事業の承認ができないときは、速やかに、計画書を承認しないことを決定するものとする。

3 市長は、前2項の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容を文書により計画書を提出した運営者に通知するものとする。

 

(計画書の変更、中止及び廃止)

第5条 計画書を提出した運営者は、計画書の内容を変更しようとするときは、「障害児受入促進事業変更承認申請書」(第2号様式)を提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 計画書を提出した運営者は、計画書の内容を中止し、又は廃止しようとするときは、「障害児受入促進事業中止・廃止承認申請書」(第3号様式)を提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

 

(実績報告)

第6条 第4条の規定により、計画書に係る事業の承認を受けた運営者は、市長が定める期日までに対象事業を完了したうえ、「障害児受入促進事業実績報告書」(第4号様式)によって、市長に報告を行わなければならない。

 

(支給要件)

第7条 民間保育園等の運営者(以下「運営者」という。)が、対象事業を実施したときは、その運営者の請求に基づいて、事業費を支給する。ただし、計画書に係る児童が対象事業を実施した日の属する年度の翌年度までに、京都市の規定する手続きに従って、その民間保育園等に入所することを要する。

 

(事業費の額)

第8条 事業費の額は、予算の範囲内において別表2に定める額とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

 

(支給の申請)

第9条 事業費の支給の申請は、市長が定める期日までに、「障害児受入促進事業費交付申請書」(第5号様式)によって行わなければならない。

 

(支給の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により、事業費を支給することが適当であると認めるときは、速やかに、事業費の支給及び事業費の支給額の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、事業費の支給の申請に係る事項につき修正を加えて事業費の支給を決定することができる。

3 市長は、第1項の審査により、事業費の支給を不適当と認めるときは、速やかに、事業費を支給しないことを決定するものとする。

 

(支給の条件)

第11条 市長は、事業費の支給を決定する場合において、事業費の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

 

(決定の通知)

第12条 市長は、事業費の支給を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を文書により事業費の支給を申請した運営者に通知するものとする。

 

(報告、検査及び指示)

第13条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、事業費の支給を受けた運営者に対し、事業費の支給に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

 

(決定の取消し)

第14条 市長は、第10条第1項又は第2項に規定する支給の決定を受けた運営者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業費の支給の決定の全部又は一部を取り消し、又は支給予定額若しくは支給額を変更することができる。

 ⑴ 事業費の支給の決定に付した条件に違反したとき。

 ⑵ 前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 ⑶ その他この要綱の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

 

(事業費の返還)

第15条 市長は、事業費の支給の決定を取り消した場合において、事業費の当該取消しに係る部分に関し、既に事業費が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、第10条の規定により事業費の支給額を決定した場合において、既にその額を超える事業費が支給されているときは、期限を定めて、決定した支給額を超える部分の事業費の返還を命じるものとする。

3 前2項の場合において、市長は、事業費の返還を受けるべき運営者に対して、未払いの事業費がある場合は、当該返還を受けるべき事業費の全部又は一部を、未払いの対策費に充当することができる。

 

(委任)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表1
 

 1 特別児童扶養手当の支給対象となっている児童

 2 療育手帳の交付を受けている児童

 3 身体障害者手帳の交付を受けている児童

 4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童

 5 京都市児童福祉センターの判定に基づいて児童通所受給者証を所持している児童(療育施設通所先未定の児童も含む。)

 6 京都市保育施設障害児保育障害程度区分認定要領第5条の規定による認定を受けた児童

別表2
 支給額

対象事業に係る事業経費 × 市長が定める支給割合

ただし,民間保育園等1箇所当たり金1,029,000円を上限とする。

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

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