スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市営保育所一時預かり事業実施要綱

ページ番号88928

2024年1月10日

(目的)

第1条 この要綱は、京都市営保育所(以下「保育所」という。)において行う一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等による緊急時の保育や保護者の心理的・肉体的負担を解消するための一時的な保育需要に対応すること及び子育てを行う保護者の裁判員制度への参加を容易にすることにより、保育所が地域における子育て支援の役割を担い、もって乳幼児の福祉の推進を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「平日」とは、京都市保育所条例第3条第2項に規定する休所日以外の日とする。

2 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日とする。ただし、1月1日から1月3日までの間及び12月31日を除く。

 ⑴ 日曜日

 ⑵ 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 ⑶ 12月29日及び同月30日

 

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げる保育を実施し、昼食及び間食を提供するものとする。

 ⑴ 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、6箇月以内の利用期間において、原則として週3日を限度として実施する。

 ⑵ 緊急保育サービス事業 保護者等の傷病、入院や出産、災害等の特別な理由により、緊急、一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として14日以内を利用期間として実施する。

 ⑶ 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため、一時的に保育を必要とする児童に対し実施する。

 ⑷ 裁判員制度のための保育サービス事業 保護者が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)により実施される裁判員又は補充裁判員(以下「裁判員等」という。)として刑事裁判(裁判員法第27条に定める裁判員等の選任のための手続き(以下「裁判員等選任手続」という。)を含む)に参加するため、一時的に保育を必要とする児童に対し実施する。

2 1日あたりにおける前項各号の合計利用人数については、おおむね10人程度とする。

 

(実施保育所)

第4条 事業を実施する保育所(以下「事業実施保育所」という。)は、別表第1に掲げる保育所とする。ただし、緊急の場合等、実施保育所以外の市営保育所で実施することがある。

 

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、京都市内に在住し、主として保育所、幼稚園、認定こども園又は地域型保育事業所に通っていない、又は在籍していない就学前の児童又は家庭において保育を受けることが一時的に困難となった就学前の児童とする。ただし、災害による被災又は裁判員制度のための保育サービス事業を利用する児童にあっては対象児童の在住要件について、「京都市移住・定住応援団」登録企業等が提供する取組を活用し、京都市内で「お試し居住」をする世帯の児童にあっては、在住要件及び保育所等非在籍要件について、これを問わない。

2 休日については、京都市営保育所休日保育実施要綱(以下「休日保育要綱」という。)に基づく児童の受入れに支障のない範囲で実施することとし、保護者のいずれもが休日保育要綱第4条各号のいずれかに該当する児童を対象とする。なお、この場合に、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に規定する支給要件を満たし、かつ同法第20条第4項後段に規定する支給認定を受けている児童からの申込みがあった場合は、これを優先することとする。

3 災害による被災世帯とは以下のいずれかに該当する者とする。

 ⑴ 震災、風水害及び火災等の災害により、り災証明書を取得した者。

 ⑵ 激甚災害法または災害救助法の適用地域に居住する者とし、なお、この場合、申請の際に居住を証する資料(住民票・運転免許証等)の提示が困難な場合については本人の申告で足りるものとする。

 

(利用時間)

第6条 利用時間は、平日実施保育所においては午前8時30分から午後5時までとし、休日実施保育所においては午前7時から午後6時までとする。ただし、平日実施保育所において裁判員制度のための保育サービス事業を利用する児童にあっては利用時間を午前8時30分から午後6時までとする。

 

(保育室等)

第7条 事業は、本事業専用の保育室を確保して実施することを原則とするが、事業の実施にあたっては、入所児童との交流等弾力的な処遇を行うことができる。ただし、入所児童の処遇に支障をきたすことのないよう留意するものとする。

 

(職員)

第8条 平日実施保育所における事業を実施する職員は、非常勤保育士2名を基本とする。ただし、必要に応じて、入所児童の処遇に支障をきたすことのない範囲で事業担当者以外の職員と連携して行うものとする。

2 休日実施保育所における事業を実施する職員は、休日保育要綱の規定に準じるものとする。

 

(利用申込)

第9条 事業による保育を希望する対象児童の保護者は、一時預かり利用申込書(第1号様式)(以下「申込書」という。)に必要書類を添付して事業実施保育所を通じて市長に申込むものとする。

2 緊急保育サービス事業に係る前項の申込みは、事後に行うことができる。

3 裁判員制度のための保育サービス事業の申込みを行う保護者は、裁判員等選任手続の呼出しを受けたことを証明する書類の写しを申込書に添付しなければならない。

4 前項の保護者が、裁判員法第37条に定める方法により裁判員等として選任され、引続き事業のサービスを受けようとするときは、自らが裁判員等に選任されたことを証明する書類及び関与する審理をすべき公判期日及び公判準備(以下「公判期日等」という。)の期間を証明する書類の写しを提出しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、休日に当該事業の利用を希望する対象児童の保護者にあっては、休日保育要綱の規定に準ずる。ただし、児童の母子健康手帳及び児童が加入する健康保険証を提示しなければならない。

 

(利用承認)

第10条 市長は、前条の申込みがあったときは、これを承認するか否かについて審査し、事業実施保育所を通じてその結果を保護者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、申込書の写しに審査の結果を記入した書面により行うものとする。

 

(期限及び更新)

第11条 非定型的保育サービス事業の利用は、6箇月以内の期間を限度とする。ただし、4月1日から9月30日までの間に利用を開始した場合の利用期限は9月30日までとし、10月1日から3月31日までの間に利用を開始した場合の利用期限は3月31日までとする。

2 非定型的保育サービス事業の利用の更新を希望する児童の保護者は、9月又は、3月の指定する期間に申込書に必要書類を添付して事業実施保育所を通じて市長に提出し、利用の承認を受けなければならない。

3 裁判員制度のための保育サービス事業を希望する児童の保護者は、裁判員等選任手続期日の7日前までに申込書に必要書類を添付して事業実施保育所を通じて市長に提出し、利用の承認を受けなければならない。

4 裁判員制度のための保育サービス事業の利用は、保護者の裁判員等選任手続期日及び公判期日等として審理に参加する日とする。

5 前各項の規定にかかわらず、休日に当該事業の利用を希望する対象児童の保護者にあっては、休日保育要綱の規定に準ずる。

 

(利用承認の取消)

第12条 市長は、事業の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の承認を取り消すことができる。

 ⑴ 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。

 ⑵ 虚偽の申請又は、不正な手続により、利用の承認を受けたとき。

 ⑶ 保育の実施をすることが困難な健康状態であると認められるとき。

 ⑷ その他やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困難と認められたとき。

 

(健康診断)

第13条 非定型的保育サービス事業又は私的理由による保育サービス事業を利用する児童については、入所児童に準じて健康診断を実施するものとする。

2 緊急保育サービス事業及び裁判員制度のための保育サービス事業を利用する児童については、児童の健康状態を十分聴取するなど、入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。

 

 

(費用負担)

第14条 保育費用の額は、京都市保育所条例施行規則第3条第1項第2号に定め、別表第3から第5に掲げる額とする。

2 第5条第3項に定める災害による被災世帯(ただし、被災した事実のあった日から起算して3年を経過していない世帯に限る。)については、前項の規定にかかわらず、保育費用を求めないものとする。

3 同規則第3条第2号に掲げる費用に係る世帯区分にある市民税課税の有無は、保育を受ける月の属する年度(4月から6月までの利用については前年度)の課税状況によるものとする。

4 保育費用の額の内、子ども・子育て支援法第30条の11に規定する食事の提供に関する費用は、別表第2に掲げる額とする。

 

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

2 経過措置として、平成10年3月31日までの間は、要綱本文中「福祉事務所長」を「民生局福祉部長」に読み替え、事務手続は民生局福祉部保育第二課が行うものとする。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

2 経過措置として、この要綱の規定による改正前の京都市営保育所一時保育事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)に規定する一時保育利用申込書は、当分の間これを使用することができる。

   附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年東日本大震災による被災児童への適用)

2 平成23年東日本大震災により被災し、平成23年3月11日から同年3月31日までの間に入所した児童については、本要綱に基づく入所児童とみなす。

   附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

(実施期日)

1 この要綱は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定による改正前要綱に規定する一時保育利用申込書は、当分の間これを使用することができる。

   附 則

(実施期日)

1 この要綱は平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の規定による改正前要綱に規定する一時預かり利用申込書は、当分の間これを使用することができる。  

   附 則

(実施期日)

1 この要綱は令和元年10月1日から施行する。

2 この要綱の規定による改正前要綱に規定する一時預かり利用申込書は、当分の間これを使用することができる。

   附 則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は令和5年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和6年1月10日から施行する。

 

別表第1(第4条関係)

(平日実施保育所)

 楽只保育所、養正保育所、三条保育所、壬生保育所、久世保育所

(休日実施保育所)

 改進保育所

別表第2(第14条関係)

単位

               給食費

  3歳未満児

  3歳以上児

1日

        円    

              180

        円

              230

半日(午前8時30分から午後0時30分まで)

             

              140

             

              180

半日(午後0時30分から午後5時まで)

               

                40

                

                50

第1号様式(第9条及び第10条関係)

お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話: 075-251-2390 ファックス: 075-251-2950
〒604-8171
京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

フッターナビゲーション