スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市児童福祉施設措置費等徴収金の減免実施要綱

ページ番号88926

2025年4月3日

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市児童福祉施設措置費等徴収規則(以下「徴収規則」という。)第5条の規定による徴収額の軽減の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(対象世帯等)

第2条  この要綱の規定により減免を受けることができる世帯は、次の各号の一に該当する場合に限る。

⑴ 徴収規則別表(以下「別表」という。)第1又は別表第2に掲げる世帯若しくは別表第3から別表第5又は徴収規則附則別表(以下「附則別表」という。)第1から附則別表第5に掲げるC階層又はD階層に属する世帯については、当該年度の市町村民税の賦課決定時以後に、本人等若しくは本人等と同居する親族が傷病にかかり、又はその資産に災害を受けたことにより支出した費用の額(災害保険、傷病又は災害特約付生命保険等による収入(以下「保険収入」という。)が見込まれる場合にあっては、当該費用の額から保険収入の額を控除した額とする。以下「費用の額」という。)が賦課決定時における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の3割を超える場合

⑵ 別表第1又は別表第2に掲げる世帯若しくは別表第3から別表第5又は附則別表第1から附則別表第5に掲げるC階層又はD階層に属する世帯については、当該年度の市町村民税の賦課決定時以後に、主として当該世帯の生計を維持する者の減少した収入の額(3箇月以内の収入から推計した収入減少額(雇用保険等による収入が見込まれる場合にあっては、当該収入減少額から当該雇用保険等による収入の額を控除した額とする。)から算出した合計所得金額の減少額)が賦課決定時の合計所得金額の3割を超える場合

⑶ 別表第1又は別表第2に掲げる世帯若しくは別表第3から別表第5又は附則別表第1から附則別表第5に掲げるB階層、C階層又はD階層に属する世帯が、傷病により就労が困難である等の理由により、収入を得ることに支障が生じ、生活保護法に基づく収入認定額(以下「収入認定額」という。)が同法による最低生活費の基準額(以下「最低生活費基準額」という。)以下である場合

⑷ 別表第1又は別表第2に掲げる世帯若しくは別表第3から別表第5又は附則別表第1から附則別表第5に掲げるB階層、C階層又はD階層に属する世帯が、傷病により就労が困難である等の理由により、収入を得ることに支障が生じ、収入認定額から当該世帯の徴収規則第2条に規定する措置費、助産等費用又は保育措置費の徴収額(以下「徴収額」という。)を差し引いた額が最低生活費基準額未満である場合

2  前項の規定にかかわらず、徴収規則第5条第1項第3号及び第4号に該当し、児童相談所長が必要と認めた場合は、徴収額の全額を免除する。

3  第1項第1号及び第2号による減免は、第1項第1号の場合にあっては賦課決定時の合計所得金額から費用の額を控除した額、第1項第2号の場合にあっては減少した合計所得金額から、所得控除後の額にかかる賦課決定時における課税標準及び指定都市以外の標準税率を用いて算定した市民税額によりその世帯の階層を決定する。

4  第1項第3号による減免は、徴収額の全額を免除するものとする。

5  第1項第4号による減免は、収入認定額と最低生活費基準額との差額をその世帯の徴収額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その徴収額が1,000円未満であるときは、徴収しない。

 

(申請)

第3条 第2条第1項第1号から第4号による減免を受けようとする世帯の保護者(以下「申請者」という。)は、市長又は福祉事務所長(以下「市長等」という。)に、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

⑴ 児童福祉施設(里親)措置費等徴収額軽減措置申請書(第1号様式)

⑵ 費用の額又は収入の額を明らかにする書類

⑶ 傷病を理由とする場合にあっては医師の診断書

⑷ 災害を理由とする場合にあってはり災証明書

⑸ その他市長等が必要と認める書類

 

(決定の通知)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があった場合において、減免の決定をしたときは、その旨を文書により申請者に通知しなければならない。

 

(開始)

第5条 減免は、その審査を行うために必要となる第3条に掲げる書類を市長等が受理した日の属する月の翌月分の徴収金から行う。ただし、やむを得ない事情により申請が行えなかったと市長等が認めた場合はこの限りでない。

2  第2条第2項による減免は、児童相談所長が必要な措置を採った日の属する月の徴収金から行う。

(期間)

第6条 第2条第1項第1号から第4号による減免の期間は、3箇月を限度とする。

2 第2条第2項による減免の期間は、6箇月を限度とする。

 

(取消)

第7条 市長等は、虚偽の申請その他不正の行為が認められたときは、減免の取消を行うものとする。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

附 則

  この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

附 則

  この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

附 則

  この要綱は、決定の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

附 則

  この要綱は、令和5年4月1日から適用する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション