「令和8年熊本地震」の被災者に関する申告・納付等の期限の延長について(土地・家屋)
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2026年8月13日
「令和8年熊本地震」の被災者に関する申告・納付等の期限の延長について(土地・家屋)
令和8年の熊本地震により甚大な被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
京都市では、被害の状況等を考慮し、令和8年8月13日付け京都市告示により、市税の申告や納付等の期限を延長する措置を講じました。
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)についても、令和8年7月28日以降に到来する申告・納付等の期限を以下のとおり延長することとしますのでお知らせします。
→ 告示についてはこちら
1 対象
次の要件にいずれも該当する場合に対象となります。
(1)地方税法又は京都市市税条例に基づく市税の申告その他書類の提出や納付が必要となる個人又は法人で、その期限が令和8年7月28日以降に到来するもの
(2)次の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する個人又は法人
| 熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町 |
2 期限の延長期間
今後の被災者の状況を考慮して別途市長が定める日まで延長します。
なお、期限の延長期間が確定した段階で、納付に関する手続等については別途お知らせします。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課
電話:075-222-3161
ファックス:075-213-5220
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




