公有地の拡大の推進に関する法律
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2024年9月19日
お知らせ
押印の廃止について
公有地の拡大の推進に関する法律施行規則が一部改正され(令和3年1月1日施行)、「土地有償譲渡届出書」及び「土地買取希望申出書」の様式から「印」が削除されました。同日より、届出書、申出書及び委任状への押印は廃止します。
届出対象地域の変更について
令和2年12月11日以降に、史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡等」という。)を含む200㎡以上の土地の有償譲渡を行う場合、当該史跡等が、史跡西寺跡(南区唐橋西寺町ほか)である場合に限り、契約前に届出が必要となります。それ以外の史跡等については、届出は必要ありません。
公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正について(令和6年9月19日施行)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正に伴い、令和6年9月19日以降に生産緑地法第10条に基づく買取申出をした土地の所有者は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法に基づく届出が不要になりました。
生産緑地法第10条に基づく買取申出をされてから所有者が変更されている土地については、1年以内であっても公拡法の届出の必要があります。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
公拡法は、地方公共団体等が、道路、公園、学校などの公共施設を整備するために必要な土地を優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と住みよい街づくりを進めるために制定されています。
公拡法には、土地の所有者が、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときに、契約前に届け出る制度(届出制度)と、自分の土地を地方公共団体等に買い取ってほしいときに、申し出ることができる制度(申出制度)があります。
届出制度
土地の所有者は、一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき、契約前に届出が必要です。
届出があった場合、市長は、その土地の買取り協議を行うかどうかを、届出から3週間以内に通知します。
この通知(買取りを希望しない旨の通知)があるまで、土地を譲渡することはできません。
買取り協議を行う旨の通知があった場合、京都市との買取り協議に応じていただくことになります。土地の買取りは強制ではありませんが、協議自体については拒んではいけないことになっています。
届出が必要な土地
1 市街化区域内の5,000㎡以上の土地
2 200㎡以上の土地で、以下に掲げる土地の区域を含むもの
・都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)(※1)(※2)
・都市計画区域内の道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、河川法に基づく河川予定地(※1)
・史跡、名勝又は天然記念物の区域内の土地で、公報で公告された土地(※3)
・生産緑地地区(※4)
・その他公拡法第4条に掲げる土地(港湾施設、空港、高速自動車国道の区域等)
※1 土地区画整理事業施行地区を除く
※2 計画中のものに限る。(事業中のものは、別途都市計画法第67条に基づく届出の対象となりますのでご注意ください。)
※3 史跡西寺跡(京都市南区唐橋西出町ほか)のみ
※4 生産緑地法で行為制限解除になった場合でも、都市計画の変更が未了の場合には届出が必要です。
届出が不要となる場合
・国、地方公共団体等へ譲渡する場合
・都市計画法第29条の開発許可を受けた開発区域に含まれる土地を譲渡する場合
・買取りを希望しない旨の通知があってから1年以内の譲渡の場合 (ただし届出・申出をした人に限る。届出・申出をした人から土地を譲り受けた人がその土地を別の人に譲渡しようとする場合は、改めて届出が必要です。)
・令和6年9月19日以降に生産緑地法第10条に基づく買取申出をした土地の所有者は買い取らない旨の通知があった翌日から1年間に限り、公拡法に基づく届出は不要。
提出書類
・土地有償譲渡届出書 2部
・委任状 1部 … 代理人が提出する場合に必要です。
・添付図面 1部 … 当該土地の位置形状を明らかにした縮尺2500分の1程度の地図(住宅地図など)
公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出書
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罰則
次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
・届出が必要な土地を、届出をしないで有償で譲渡したとき
・虚偽の届出をしたとき
・譲渡の制限期間内に土地を譲渡したとき
申出制度
土地の所有者は、自分の土地を京都市に買い取ってほしいときに、申し出ることができます。(必ず買い取るわけではありません。)
申出があった場合、市長は、その土地の買取り協議を行うかどうかを、申出から3週間以内に通知します。
この通知(買取りを希望しない旨の通知)があるまで、京都市以外の人に土地を譲渡することはできません。
買取りの申出ができる土地
・土地買取希望申出書 2部
・委任状 1部 … 代理人が提出する場合に必要です。
・添付図面 1部 … 当該土地の位置形状を明らかにした縮尺2500分の1程度の地図(住宅地図など)
都市計画区域内で、200㎡以上の土地
提出書類
公有地の拡大の推進に関する法律に係る申出書
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届出(申出)窓口
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 (本庁舎4階)
京都市行財政局管財契約部資産管理課 審査担当
電話番号 075-222-3490
※郵送による届出(申出)も受理しております。以下の点に御留意のうえ御活用ください。
・市への書類到着日が届出(申出)日となりますので、余裕をもって郵送をお願いいたします。
・書類到着後に電話確認をする場合がありますので、連絡先を確実に記入してください。
・郵送することを事前に電話でお知らせくださるようお願いします。
※電子データによる提出を御希望の方は、上記まで事前にお問い合わせください。
リーフレット
リーフレット
公拡法の届出・申出制度について(PDF形式, 279.99KB)
土地有償譲渡届出と土地買取希望申出についてのご案内
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公拡法についてのQ&A
公拡法Q&A
お問い合わせ先
京都市 行財政局管財契約部資産管理課
電話:075-222-3281
ファックス:075-212-9253