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インターネット公売/公売保証金/オンライン納付

ページ番号321444

2024年5月24日

クレジットカードによる納付

注意事項
1 手続きに入る前に
京都市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。

(1) クレジットカードによる公売保証金納付は、京都市がクレジットカード会社から直接に公売保証金の納付を受けるのではなく、公売参加者又はその代理人(法人の場合は代表者)を代理した紀尾井町戦略研究所株式会社から納付を受けるものです。したがって、京都市では、公売参加者又はその代理人が紀尾井町戦略研究所株式会社に対し次のことに同意していることを条件として、クレジットカードによる公売保証金の納付を認めることとしています。

 *1 クレジットカードによる公売保証金納付及び返還事務に関する代理権の付与

 *2 クレジットカードによる請求処理を紀尾井町戦略研究所株式会社の必要によって第三者へ委託すること

 *3 公売保証金取扱事務に必要な範囲で公売参加者又はその代理人の個人情報を当該委託先へ開示すること

 *4 インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないこと

 (2) 手続きに入る前に、京都市インターネット公売ガイドライン及びKSI官公庁オークションガイドラインを必ずお読みください。

 (3) KSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます)を取得したうえで、インターネット公売の『京都市公売物件詳細画面』から「公売参加申込み」を行い、「クレジットカードによる納付」を選んで、必要な手続きに進んでください。

 (4) 公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで京都市公売物件詳細画面から「公売参加申込み」を行った後、この手続きを行ってください。

 (5) 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面によって公売保証金の金額を確認したうえで手続きを行ってください。

2 公売システム画面の案内にしたがって手続きを行ってください。

動産公売の場合は、手続きの完了と同時に、
不動産公売の場合は、手続き完了及び陳述書の提出後、参加申込みが完了します。
陳述書の提出については、「3 「陳述書」の提出」をご確認ください。
  

(1) 公売参加者又はその代理人名義のクレジットカード(支払い回数1回)にて納付してください。

 ※法人で公売に参加される場合、法人名で取得したログインIDで公売参加申込みを行いますが、クレジットカードは当該法人の代表者名義のものをご使用ください。

 (2) 使用できるクレジットカードは次のとおりです。

  VISA   マスターカード   JCB   ダイナース   アメリカンエキスプレス

 ※上記のいずれかのマークが付いていないクレジットカードなど、ごく一部ご利用いただけないカードがあります。

 ※ダイナースカード及びアメリカンエキスプレスカードの場合は、カード番号欄に4けた - 4けた - 4けた - 2けたのように、分割して入力してください。

 (3) クレジットカードによる公売保証金納付の場合は、手続きの完了と同時に入札可能の状態になります。

 (4) なお、京都市では公売参加者又はその代理人の皆様の便宜を図るため、紀尾井町戦略研究所株式会社に代わり、前記のようにクレジットカードの利用法をお伝えしていますが、利用にあたってはインターネット公売の当該画面でよくご確認のうえご利用ください。

3 「陳述書」の提出(※不動産公売の場合のみ)

暴力団員等に該当しないことの陳述書を入札開始2開庁日前までに必ず提出してください。

 京都市公売ホームページ「様式ダウンロード(ネット公売)」から陳述書を印刷し必要事項を記入のうえ、京都市へ郵送にてご提出ください。

 暴力団員等に該当しないことの陳述書の提出がない場合は入札等をすることができません。


(注1)法人の場合は「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書類(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を併せて提出してください。
(注2)自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を提出してください。
(注3)自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」を併せて提出してください。
(注4)共同で入札等を行う場合は、共同入札者(買受申込者)ごとに陳述書を提出してください。
(注5)入札者(買受申込者)又は自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等又は債権管理回収業の許可証等)の写しを併せて提出する必要があります。
(注6)入札等をしようとする者が、虚偽の陳述をした場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。   

4 公売保証金の返還

(1) 落札者(最高価申込者)又は売却決定された次順位買受申込者となった場合、納付された公売保証金は買受代金に充当されます。なお、落札者(最高価申込者)若しくはその代理人又は売却決定された次順位買受申込者若しくはその代理人が、落札後、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合には、公売保証金は没収となり返還されませんのでご注意ください。

 (2) 次順位買受申込者又はその代理人が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)又はその代理人が代金を納付した場合に返還されます。

 (3) 落札者(最高価申込者)又はその代理人及び次順位買受申込者又はその代理人以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。

 (4) 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還されます。

 (5) 落札者(最高価申込者)又はその代理人及び次順位買受申込者又はその代理人以外の方が納付した公売保証金の返還にあたっては、クレジットカードの引き落としがキャンセルされる方法がとられますので、実際の引き落としは行われません。(よって、クレジットカードのご利用明細への引き落としの記録及び入金の記録は行われません。)

 (6) クレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としが行われ、翌月以降に返還が行われる場合があります。

 (7) 公売保証金の返還に際して、公売参加者又はその代理人への連絡はありません。

 (8) 公売参加申込み後、入札されなかった場合でも公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。

 (9) 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加者又はその代理人の納付した公売保証金は返還しません。

(10)国税徴収法第108条第5項各号の規定に該当する場合、その者の納付した公売保証金は全額返還します。
 京都市から郵送する「請求書」に買受申込者等の住所・氏名・振込希望口座などを記入のうえ返送してください。公売保証金の返還方法は、買受申込者等が指定する預金口座への振込のみとなります。買受申込者等(公売保証金納付者)名義の口座のみ指定可能です。
 なお、公売保証金の返還には、「請求書」を受領後、数週間程度要することがあります。


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お問い合わせ先

行財政局 市税事務所 納税室 高額徴収担当
電話: 075-222-4104 ファックス: 075-222-3439
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎1階

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