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地籍図根点等(基準点)について

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2022年8月25日

地籍図根点等(基準点)について

 地籍調査担当では、地籍図根点等(基準点)の事務・管理をしています。

 

1 地籍図根点等(基準点)とは

 京都市が国土調査を実施するために、地籍図根多角測量に基づき設置した地籍図根多角点であり、出水学区に設置されています。

基本調査基準点設置箇所

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地籍図根点網図

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【地籍図根点等を使用する場合】

 地籍図根点等を使用する場合、「京都市地籍図根点等使用承認申請書 (第1号様式)」に必要事項を記載し、窓口に提出してください。

 地籍図根点等を使用されて、異常があった場合、「京都市地籍図根点等異常報告書 (第3号様式)」に必要事項を記載し、窓口に提出してください。

 注 京都市公共基準点(1~3級)を使用して測量作業を行う場合は、建設局土木管理部道路明示課に「京都市公共基準点使用承認申請書」を御提出ください。

地籍図根点等を使用する場合

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【地籍図根点等付近での工事をする場合】

 地籍図根点等の付近で工事をする場合、「京都市地籍図根点等付近での工事施工届出書 (第4号様式)」に必要事項を記載し、窓口に提出してください。

 「京都市地籍図根点等付近での工事施工届出書 (第4号様式)」の届出を行った方は、当該工事を施工する際の工事着手前と完了後に当該地籍図根点等の測量を行い、「京都市地籍図根点等効用確認報告書(第6号様式)」を記載し、報告してください。

 工事を施工する事で地籍図根点等の管理に影響を与える恐れがある等、地籍図根点等を移設する必要が生じたときは、「京都市地籍図根点等移設承認申請書(第7号様式)」に必要事項を記載し、窓口に提出してください。

 工事を施工する方又はそれ以外の方が、工事又は故意過失によって地籍図根点等を破壊滅失したときは、地籍図根点等を現状に機能回復していただきます。地籍図根点等の機能回復を完了したときは、「京都市地籍図根点等移設完了届(第9号様式)」に必要事項を記載し、窓口に提出してください。

地籍図根点等付近での工事をする場合

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2 閲覧について

 地籍図根点等の成果表は、地籍調査担当の窓口で閲覧していただけます。「京都市地籍図根点等閲覧申請書(第10号様式)」に必要事項を記載し、窓口に提出してください。

閲覧について

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3 申請場所

 京都市行財政局管財契約部資産管理課 地籍調査担当 (075-222-3961)

 〒604-8571

 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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お問い合わせ先

行財政局 管財契約部 資産管理課(地籍調査担当)
電話:075-222-3961
ファックス:075-212-9253

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