税業務におけるDV・ストーカー等被害者支援措置について
ページ番号265335
2025年1月9日
概要
税業務においては、所得情報、固定資産税情報などを含む個人情報を保有していることから、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者が、加害者等に個人情報を不当な目的で知られるのを防ぐため、各種税証明や税情報等を加害者等に知らせないための支援措置を設けています。
特に税証明書については、本市で課税されている方のほか、所得がない方や他都市に転出している方でも、条件を満たしている場合は、求めに応じて発行するものであり、これらにより個人情報が加害者等に知られるのを防ぐには、税業務におけるDV等支援措置(以下「税支援」といいます。)を申し出ていただく必要があります。
支援内容
〇本人が税証明書や納付書等を請求される場合でも、必ず窓口での本人確認書類の提示が必要になります。
〇書類の偽造等があった場合に備え、本人からの委任状を持参された代理人であっても、税証明書等の請求には応じません。
〇郵送による税証明書等の請求及び証明書コンビニ交付サービスからの請求には応じません。
〇「マイナポータル」による「わたしの情報」の閲覧や自己情報表示はできません。
※厳格な審査の結果、不当な目的によるものではないと判断された請求まで拒否するものではありません。
(例:市税の滞納がある場合は金融機関等に通知することがあります。)
申出方法
<新たに税支援を申出される方>
(1)市税事務所市民税担当への連絡(応急的な対応)
「(2)申出書の提出」がされるまでの間に税証明書の発行制限等(応急的な対応)をするため、市税事務所市民税担当(このホームページの下方参照)まで連絡してください。(市民窓口課での手続き前に税支援の申出を行うこともできます。)
※2週間を経過しても申出書の提出がない場合は、応急的な対応は終了しますのでご注意ください。
(2)申出書の提出
「税務事務における支援措置の申出書(開始・延長・変更)」をダウンロードし、必要事項を記載して顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)とともに、市税事務所市民税担当(このホームページの下方参照)まで郵送又は来所により提出してください。
<税支援の延長・変更・廃止を申出される方>(既に支援措置の対象者の方)
〇延長の申出
支援措置の期間は1年間ですので、支援措置の延長が必要な場合は、「税務事務における支援措置の申出書(開始・延長・変更)」をダウンロードし、必要事項を記載(「延長」欄にチェック☑)して顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)とともに、当初に申出を行った市税事務所市民税担当に郵送又は来所により提出してください。
〇変更の申出
氏名、住所、連絡先、文書の送付先など、以前に提出された申出書から変更があった場合は、「税務事務における支援措置の申出書(開始・延長・変更)」をダウンロードし、必要事項を記載(「変更」欄にチェック☑)して顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)とともに、当初に申出を行った市税事務所市民税担当に郵送又は来所により提出してください。
〇廃止の申出
税支援の必要がなくなった場合については、「税務事務における支援措置の申出書(終了)」をダウンロードし、必要事項を記載して顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)とともに、当初に申出を行った市税事務所市民税担当に郵送又は来所により提出してください。
申出場所
〇京都市内に住所を有する方 住所地(課税区)の市税事務所市民税担当
〇京都市内に住所を有しない方 京都市から転出する直前の住所地の市税事務所市民税担当
担当名 | 担当地域 | 電話番号 | ビル葆光 |
市民税 | 中京区 | 746-5819 | 1階 |
北区・上京区 | 746-5824 | ||
市民税 | 山科区・伏見区醍醐 | 746-5837 | 3階 |
伏見区・伏見区深草 | 746-5834 | ||
市民税 | 右京区 | 746-5843 | 4階 |
西京区・西京区洛西 | 746-5849 | ||
市民税 | 左京区・東山区 | 746-5863 | |
下京区・南区 | 746-5872 |
<住所及び郵送先>
〒604-8175
京都市中京区室町通御池南入円福寺町337 京都市市税事務所ビル葆光(ほうこう)(〇〇区担当)
<開庁時間>
午前8時45分~午後5時 ※土、日、祝休日及び年末年始を除きます。
<交 通>
地下鉄「烏丸御池駅・4-1出口」から西へ約100m、市バス「烏丸御池、新町御池」下車約100m
駐車場及び駐輪場(自転車・バイク)はありませんので、公共交通機関でお越しください。
その他注意事項
<支援期間について>
・支援措置期間満了日の経過をもって税支援置は終了します。税支援延長の申出については、支援措置期間満了日の1か月前から受け付けます。
・上記期間内であっても、税支援終了の申出があったとき及びその他税支援の必要性がなくなったと認められるときは税支援を終了します。
<その他>
・申出内容等の確認のため、お電話させていただく場合や、来所を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・併せて支援を求める方は、自身の支援措置期間の延長、内容等の変更及び廃止のみ申請ができます。
各種様式・ダウンロード
申出書ダウンロード
- 税務事務における支援措置の申出書(開始・延長・変更)(PDF形式, 231.83KB)
- 税務事務における支援措置の申出書(開始)記入例(PDF形式, 278.08KB)
- 税務事務における支援措置の申出書(延長)記入例(PDF形式, 274.84KB)
- 税務事務における支援措置の申出書(変更)記入例(PDF形式, 279.50KB)
- 税務事務における支援措置の申出書(終了)(PDF形式, 107.30KB)
- 税務事務における支援措置の申出書(終了)記入例(PDF形式, 141.15KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。