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法人市民税の税制改正について

ページ番号172591

2020年12月28日

令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正

1 法人税割の税率の改正

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から,法人市民税法人税割の税率が変更になります。また,税率変更に伴い予定申告における経過措置がとられます。

(1) 税率

 8.2%

   ただし,法人課税信託の受託法人である場合又は清算確定申告などを行う場合を除き,次の(1)と(2)の両方の条件に該当する場合は,6.0%です。

(1)次のいずれかに該当する場合

 ア 資本金等の額が3億円以下である法人

 イ 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)

 ウ 人格のない社団等

(2)課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額(2以上の市町村において事務所等を有する法人等については,関係市町村に分割する前の額)が年1600万円以下である場合

(2) 予定申告の経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告の法人税割額については,予定申告税額を求める算式に「6を乗じる」部分が次の値となります。

「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

2 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直しについて

企業版ふるさと納税は,地方創生を推進するため,平成28年度税制改正において令和元年度末までの特例措置として創設されたものですが,下記のとおり見直しを行った上,内閣府による第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(令和2年度~令和6年度)の策定に合わせて,特例措置の適用期限が5年間延長されます。

●令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度においては,寄附金額の20%(市町村分17.1%,道府県分2.9%)に相当する金額を控除するものとします(法人税割額の20%が限度)。

●令和2年4月1日から令和7年3月31日までに開始する事業年度においては,寄附金額の40%(市町村分34.3%,道府県分5.7%)に相当する金額を控除するものとします(法人税割額の20%が限度)。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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