学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準について
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2024年5月17日
学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準について
本市及び地域にとって貴重な財産である学校跡地の活用にあたって、民間活用の推進と同時に、地域住民等による利用を促進するため、学校跡地を借り受けた事業者が、グラウンド等を一般市民や地域住民の利用に供し、自らの事業による使用を制限することとした場合は、貸付料の減額措置を講じることとしています。
詳細は、「学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準」をご覧ください。
1 概要
地元自治連合会等が自治活動を行うために学校跡地内の土地(グラウンド等)及び建物(ふれあいサロン・多目的ホール等)を利用すること(地域利用)、あるいは土地を一般開放し市民等が利用すること(一般開放)により、当該利用部分の土地及び建物による跡地活用事業の実施が制限される場合は、その割合に応じて貸付料を減額します。
2 対象
(1)地域利用
地元自治連合会等が地元学区の自治活動のために学校跡地内の土地(グラウンド)及び建物の一部を自治連合会等の専用とし、事業者の使用を制限するもの
(2)一般開放
土地を一般市民に開放(1日当たり8時間以上)するもの
3 算定方法
(1)土地のとき
全体の面積に占める地域利用等部分の面積の割合分を減額

(2)事業者の所有の建物の一部のとき
全体の面積に占める地域利用等部分の建築面積の割合分を減額(複数階建物のときは、更に、建物の延床面積に占める地域利用等部分の床面積の割合分とする。

4 その他
(1)事業者が自らの事業のために使用する部分について、期間を定めて地域利用及び一般開放する場合、その日数に応じて日割りで貸付料を減額することができます。
(2)地域利用及び一般開放する部分について、期間を定めて事業者が使用する場合、使用日数に応じて日割りで貸付料を事業者に請求します。
学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準
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お問い合わせ先
行財政局 資産イノベーション推進室 学校跡地活用促進担当
075-222-4119
075-212-9253