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市たばこ税

ページ番号118477

2026年7月8日

 市たばこ税による本市の収入は令和6年度決算で約93億円であり、これは、本市市税収入の約3%を占め、本市の貴重な財源となっています。市たばこ税は目的税ではないため、その使い道は特定されておりませんが、市民の皆様の日常生活に欠かすことのできない様々な施策に、有効かつ効果的に活用させていただいています。市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の収入となることから、たばこを購入される場合には京都市内で購入していただきますようお願いします。

市たばこ税

 市たばこ税は、製造たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

納税義務者

 製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者

 

申告と納税

 製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。

 市税の納付場所はこちら

税率

たばこ税率
期間税率(1,000本当たり)

地方税

 国税合計
市たばこ税 府たばこ税たばこ税たばこ特例税

令和3年10月1日~

令和9年3月31日

6,552円

1,070円

6,802円

820 円

15,244 円

令和9年4月1日~

令和10年3月31日

6,552円 1,070円7,302円820 円15,744 円

令和10年4月1日~

令和11年3月31日  

6,552円1,070円7,802円820 円16,244 円

令和11年4月1日

以降

 6,552円 1,070円8,302円820 円16,744円

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

 令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」への本数の換算方法が見直されました。

 詳しくは、国税庁のホームページ外部サイトへリンクしますを御覧ください。


手持品課税について

 たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。

 詳しくは、国税庁のホームページ外部サイトへリンクしますを御覧ください。


お問い合わせ先

行財政局市税事務所法人諸税室 (事業所税担当)
電話: 075-222-3669
ファックス: 075-213-5305

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

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