市たばこ税
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2023年8月28日
市たばこ税による本市の収入は令和3年度決算で約90億円であり、これは、本市市税収入の約3%を占め、本市の貴重な財源となっています。市たばこ税は目的税ではないため、その使い道は特定されておりませんが、市民の皆様の日常生活に欠かすことのできない様々な施策に、有効かつ効果的に活用させていただいています。市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の収入となることから、たばこを購入される場合には京都市内で購入していただきますようお願いします。
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者
申告と納税
製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。
市税の納付場所はこちら。
税率
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
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地方税 | 国税 | 合計 | |||
市たばこ税 | 府たばこ税 | たばこ税 | たばこ特例税 | ||
平成30年4月1日~ 平成30年9月30日 | 5,262円 (4,000円) | 860 円 (656円) | 5,302円 (4,032円) | 820 円 (624円) | 12,244 円 (9,312円) |
平成30年10月1日~ 令和元年9月30日 | 5,692円 (4,000円) | 930円 (656円) | 5,802円 (4,032円) | 820 円 (624円) | 13,244 円 (9,312円) |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 | 5,692円 (5,692円) | 930円 (930円) | 5,802円 (5,802円) | 820 円 (820円) | 13,244 円 (13,244 円) |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日 | 6,122円 (6,122円) | 1,000円 (1,000円) | 6,302円 (6,302円) | 820 円 (820 円) | 14,244円 (14,244円) |
令和3年10月1日~ | 6,552円 (6,552円) | 1,070円 (1,070円) | 6,802円 (6,802円) | 820 円 (820円) | 15,244 円 (15,244 円) |
( )内は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になりました。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。
詳しくは、国税庁のホームページを御覧ください。
手持品課税について
たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持品課税」といいます。
詳しくは、国税庁のホームページを御覧ください。
お問い合わせ先
京都市 市税事務所 納税室 納税推進担当
電話:075-366-0003
ファックス:075-213-5480
住所:〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階